2021-06-09 第204回国会 参議院 憲法審査会 第5号
参考人質疑では、また、改憲手続法に引き続き検討すべき重大な課題があることも共通の認識として示されました。 上田参考人は、広告規制やインターネット規制について、専門家の意見も参考にされて議論を進めていただければと思いますと述べ、飯島参考人は、最低投票率やCM規制、公務員の国民投票運動など、いろいろ議論をしていくと、やっぱり三年でも足りるのかどうかと懸念を示しました。
参考人質疑では、また、改憲手続法に引き続き検討すべき重大な課題があることも共通の認識として示されました。 上田参考人は、広告規制やインターネット規制について、専門家の意見も参考にされて議論を進めていただければと思いますと述べ、飯島参考人は、最低投票率やCM規制、公務員の国民投票運動など、いろいろ議論をしていくと、やっぱり三年でも足りるのかどうかと懸念を示しました。
ですから、この法案の下でも改憲発議ができると考えるのは、それは私は改憲手続、ひいては憲法そのものを余りにも軽んじる発言だと思うんですね。ましてや、今国民は改憲を求めていない。修正案の提出者が、政治的には発議できない、難しいとおっしゃっておりますが、そのように述べられたのは、その限りでは私そのとおりだと思います。このままできるようなものではない。
○山添拓君 日本共産党を代表し、改憲手続法改定案及び日本維新の会提出の修正案にいずれも反対の討論を行います。 第一に、本法案は、安倍前首相が二〇二〇年改憲を主張して国会に改憲論議をあおり、憲法審査会を開く呼び水として提出されたものだからです。
具体的には、インターネットを含む有料広告の規制とセットで公費による国民投票運動等の制度的保障が必要であること、最低投票率制度の導入が必要であることを挙げ、これらの検討を欠いた改憲手続には根本的欠陥があるとの批判です。 公選法並びとされる本法案によっても、公平公正な国民投票手続が保障されず、実際に適用されるべきものではない、憲法違反の欠陥であるという指摘は重く受け止めるべきです。
繰延べ投票に関しましても、繰り返しになりますけれども、日曜日に自然災害があった、で、土曜日の段階で、じゃ、今の改憲手続法であれば木曜日以降に繰り延べるという話になりますけれども、それに関しては月曜日にということ可能になると。一応、衆議院の審議なんか見ていますと、いや、そんなことはしませんという言い方が、答弁されていたんですけど、できるけどしないとできないはやっぱり違うんですよね、法的には。
二〇一四年六月、改憲手続法、今日も審議しております国民投票法改定が強行された際、参議院の附帯決議の第四項は、政府が自由に憲法解釈を変更できるものではないとしていました。にもかかわらず、安倍政権は、直後の翌七月、集団的自衛権の行使は認めないとしてきた憲法九条の解釈を百八十度転換する閣議決定を行い、翌二〇一五年、安保法制、戦争法を強行しました。
この十八歳という年齢の数字が出てきたのは、昨日、川原刑事局長お話あったように、国民投票法あるいは改憲手続法の中で十八歳というのが出てきたと、そして公職選挙法の規定での選挙権が十八歳と、そして今回、民法が二十歳から十八歳に下がるということで、この少年法の問題もそこに関係しているということでしたけれども。
現行の改憲手続国民投票法は、最低投票率もなく、有権者の一割台、二割台の賛成でも改憲案が通ってしまう問題や、公務員、教員の自由な意見表明や国民投票運動を不当に制限していること、資金力によって広告の量が左右される問題など、民意を酌み尽くす上で重大な欠陥を持っています。二〇〇七年の法成立以来指摘されてきたこうした根本的欠陥を脇に置いて、法案を採決することは許されません。
にもかかわらず、改憲手続国民投票法案について、菅首相は、改憲議論の最初の一歩と言われました。その認識は全く思慮に欠いたものと言わざるを得ません。 まだまだ審議は尽くされておりません。審議を継続するべきだということを強調し、質問を終わります。
憲法審査会は、二〇〇七年、改憲に執念を燃やす第一次安倍政権が、改憲手続法を強行して設置したものです。改憲原案を発議し、審査する機関であり、ここでの議論を進めることは、勢い改憲案のすり合わせに向かいかねません。日本共産党は、国民世論が改憲を求めない中、審査会を動かす必要はなく、動かしてはならないと考えます。 安倍氏は、政権に復帰した二〇一二年以降、絶えず憲法審査会での改憲論議をあおってきました。
先週、改憲手続国民投票法について、これまでの経過を申し述べました。安倍首相が固執をし続けてきた九条を始めとした改憲の流れの中で強行採決をされ、改憲案を通しやすい仕組みとなっています。二〇〇七年五月、成立時に参議院で十八項目の附帯決議がなされるなど、提起された問題点は放置されたままです。まず、十三年間放置している現行法の欠陥を議論することが大事だと思います。
改憲手続の国民投票法が国会に提出されたのは二〇〇六年です。当初、自民党の提案者は、憲法改正と国民投票法の審議は別だと繰り返し答弁しました。ところが、安倍首相は、法案審議のさなか、二〇〇七年の年頭所感で国民投票法を憲法改正の契機としたいと述べ、施政方針演説でも国民投票法の成立に強く期待すると表明し、国会の議論に介入しました。
私たちは、当初から、改憲手続のための法整備を行う必要はないとの立場をとると同時に、国民投票法には極めて重大な欠陥があると指摘してきました。 当時、国民投票法の不備を指摘したのは私たちだけではありません。
ベルリン、フンボルト大学のクリストフ・メラース教授が、今回、ドイツが六十三回も憲法を改正しているということで、日本との比較について質問を参加者の方がされたときには、ドイツの改正のあり方は本来であれば余りよくない、基本法の改正が簡単過ぎて、法律でできるものも基本法に入ってきている、基本法は本来、ルールのボトムを書くべきものだが、規範力が低下している、細かなことまで憲法に入れ過ぎて、これを改めるために改憲手続
国民投票法についても、国民が改憲を望んでいないもとで改憲手続のための法整備を行う必要はないという立場をとってまいりました。 同時に、国民投票法には最低投票率の規定がないこと、公務員や教師の意見表明や運動を不当に規制していること、改憲案の広報や広告が改憲推進勢力に有利な仕組みになっていることなど、極めて重大な欠陥があると指摘してきたところであります。
今日の成年年齢引下げ法案提出へとつながる契機は、二〇〇七年の第一次安倍政権による改憲手続法の強行でした。これを動かそうとすれば、十八歳とされた国民投票権年齢と選挙権年齢を一致させなければならず、以来、選挙権年齢、さらには民法上の成年年齢を始め様々な法律が定める年齢区分の引下げが政府と与党の課題とされるようになりました。
さらに、ほかの野党の方もいろいろ言われておりますけれども、日本共産党の笠井亮議員、現在、政策委員会の責任者ということで聞いておりますが、平成二十六年四月二十四日の衆議院の憲法審査会におきまして、「改憲手続法の附則三条というのは、改憲手続法施行までの三年間で、すなわち二〇一〇年の五月十八日までの間に、選挙権年齢、成年年齢等を十八歳に引き下げること、それができること等になるようということで、その引き下げをある
これ、改憲手続決めた国民投票法では、発議から六十日から百八十日以内に国民投票ということになる。そうすると、二〇二〇年ということは遅くとも今から一年後から二年後ぐらいには発議ということになる。 総理はかつて国会で何と言っていたか。昨年九月の参議院本会議。
仮に改憲手続が成立しないのであれば、国民が、改憲を提案した政治家、国際政治、外交、安全保障の専門家、改憲派の市民の主張を説得力がないと判断したというだけです。 先ほど強調しましたように、国家は、国民により負託された権限しか行使ができません。軍事権を日本国政府に付与するか否かは、主権者である国民が憲法を通じて決めることです。
この法制が実現すれば、武力行使の禁止、専守防衛、最小限度の武器使用、武力と一体化しない国際貢献等々、憲法第九条とそこから導かれる基本原則のもとで、従前、政府解釈等ぎりぎりのところで守ってきた合憲のラインをまさにシームレスに踏み越えて、解釈の限界を超えた改憲手続なき実質改憲が行われることになります。改憲手続を経ずに現行憲法に反する法制度を実現することは、もちろん違憲であります。
本改正案は、二〇〇七年に改憲手続法を強行採決するに当たって、国民投票の投票年齢を十八歳として、同法施行後に選挙権年齢も引き下げるとしたことに端を発したものとなっております。 世界を見てみますと、例えばアメリカでは、ベトナム戦争に徴兵される十八歳以上二十一歳未満の若者には選挙権がないのは不当とする主張があったことをきっかけに、一九七一年に選挙権年齢が十八歳へと引き下げられた歴史があるわけです。
本案は、二〇〇七年に改憲手続法を強行成立させるに当たって、改憲の国民投票の投票年齢を十八歳とし、同法施行後に選挙権年齢も引き下げるとしたことに端を発したものでした。しかも、今回、改憲を掲げる安倍政権のもとで、改憲を目指す政党だけの協議で立法化し、提出されたものです。こうした法案提出の経緯及び提出者の動機は、到底受け入れられるものではありません。
○塩川委員 改憲手続がきっかけというのは動機が悪いということはこの前も申し上げたわけでありますが、今、一方で、若者たちからの権利の保障を求める運動、そういうものもあり、こういう形で実現をするということは大変重要だということでもございました。 十八歳といえば高校三年生も含まれる。
この間の改憲手続法の議論も重ねてこられた三党にお尋ねしますけれども、十八歳以上としている入党の理由は何なのか、簡潔にお答えいただけますか。
○塩川委員 今お答えがありましたように、今回の選挙権年齢引き下げの法案というのは、本法案の提案理由説明で既に船田提出者がお述べになっているように、昨年六月に超党派の議員立法として成立した日本国憲法の改正手続に関する法律の一部を改正する法律の附則に定められた選挙権年齢等の引き下げの措置を講ずるとあるとおり、改憲手続法の附則第三項を理由に提出された法案であります。