2021-05-19 第204回国会 参議院 憲法審査会 第2号
また、さきに述べたように、改めて憲法改正の必要性の有無や、議論の内容も、改憲内容のみならず、既に施行されている法律の違憲性の有無等の審査にも目を向けるべきであることを申し上げ、意見表明といたします。
また、さきに述べたように、改めて憲法改正の必要性の有無や、議論の内容も、改憲内容のみならず、既に施行されている法律の違憲性の有無等の審査にも目を向けるべきであることを申し上げ、意見表明といたします。
第二は、それぞれ改憲の経験がある国々への訪問でしたが、いずれも改憲内容はほとんど技術的か小幅なもので、憲法の基本原則を変更するような改正は行っていないということです。 ドイツでは、ジルバーホルン連邦議会議員の説明によると、これまで五十九回改正はしたが、大部分はEU加盟や東西ドイツ統合に伴うもので、国を二分する改正としては、一九五〇年代と六〇年代のものが挙げられる程度とのことでした。
国民投票法制と改憲内容が一体不可分とされていることは明らかだと思います。 そこで、関連して、今日の憲法論議に当たっての基本的問題について幾つか述べたいと思います。 まず、今日の改憲論議が憲法の基本的な原則を踏まえたものかどうかという問題ですが、新憲法の制定、新しい憲法の構想と言い方はさまざまですが、要するに、現憲法とは異なる新たな憲法をつくるという志向があらわれていると私は見ています。
加えて、憲法をめぐる二院制の論議ですけれども、これが参議院の在り方に限って論じられているものではなくて、改憲論全般、とりわけ統治機構と三権分立、あるいは議院内閣制の在り方をめぐる改憲内容の中に深く位置付けられている問題であるという点を私は指摘をしたいと思います。
「国民会議を構成する民間七十八団体が夫々の見識と強烈な改憲意慾に燃えているものの、七十八団体の申し合わせは、国民会議諸団体が信頼する政府責任政党たる自由民主党の改憲内容が明確になった時点に於て、各団体は百家争鳴を停止し、小異を捨て大同に就き自民党案をもって改憲の大雄として自主憲法制定の前面に掲げて改憲の大業を果すことを申し合わせたのである。」これがまず第一点です。そして次にこう述べています。