2021-10-12 第205回国会 衆議院 本会議 第4号
総裁任期中の改憲に向けての御決意をお示しください。 北朝鮮による拉致被害者、横田めぐみさんは、今月五日、望まぬ地で五十七歳の誕生日を迎えました。十五日には、拉致被害者五人が帰国を果たして十九年になります。 めぐみさんの母、早紀江さんは、三日付の産経新聞「めぐみへの手紙」で、こう切々と訴えられました。 このままでは、日本は国家の恥をそそげないまま、禍根を次の世代に残してしまいます。
総裁任期中の改憲に向けての御決意をお示しください。 北朝鮮による拉致被害者、横田めぐみさんは、今月五日、望まぬ地で五十七歳の誕生日を迎えました。十五日には、拉致被害者五人が帰国を果たして十九年になります。 めぐみさんの母、早紀江さんは、三日付の産経新聞「めぐみへの手紙」で、こう切々と訴えられました。 このままでは、日本は国家の恥をそそげないまま、禍根を次の世代に残してしまいます。
自民党の政治家として改憲に向けた議論が進むことを切に求めます。 平成三十年には第四次安倍改造内閣で厚生労働大臣を拝命しました。二〇四〇年を展望した社会保障改革、働き方改革、厚労省改革などを推進しました。厚生労働大臣退任後、現在まで新型コロナウイルスの感染が世界的に広がったことは残念でなりません。医療体制や感染防止、検査などはまだ不十分です。
吉良よし子君 山下 芳生君 渡辺 喜美君 事務局側 憲法審査会事務 局長 岡崎 慎吾君 ───────────── 本日の会議に付した案件 ○憲法九条を変えず、憲法の平和、人権、民主主 義をいかす政治の実現を求めることに関する請 願(第五八号外八件) ○改憲発議
康史君 馬場 伸幸君 山尾志桜里君 ………………………………… 衆議院憲法審査会事務局長 神崎 一郎君 ――――――――――――― 委員の異動 六月十六日 辞任 補欠選任 照屋 寛徳君 吉川 元君 同日 辞任 補欠選任 吉川 元君 照屋 寛徳君 ――――――――――――― 五月十八日 改憲発議
日本政府が立法事実を説明できない法案を強行する場合、憲法違反の集団的自衛権の行使の解釈改憲のように、大抵米国の要請です。 大臣は、法案の趣旨を、我が国を取り巻く安全保障をめぐる環境が不確実性を増している状況に鑑み、我が国の安全保障に寄与することを目的として定めると説明しています。ここで言う我が国を取り巻く安全保障環境はどのようなものですか。
ですから、この法案の下でも改憲発議ができると考えるのは、それは私は改憲手続、ひいては憲法そのものを余りにも軽んじる発言だと思うんですね。ましてや、今国民は改憲を求めていない。修正案の提出者が、政治的には発議できない、難しいとおっしゃっておりますが、そのように述べられたのは、その限りでは私そのとおりだと思います。このままできるようなものではない。
やっぱり、先ほどの議論に戻りますけれども、この附則の間に、改憲の議論を、正直申し上げます、衆議院の審査会で改憲の議論をする資格があるというふうにお考えなんであれば、これ山花提案者に伺いますが、山花提案者、よろしいですか。
○山添拓君 日本共産党を代表し、改憲手続法改定案及び日本維新の会提出の修正案にいずれも反対の討論を行います。 第一に、本法案は、安倍前首相が二〇二〇年改憲を主張して国会に改憲論議をあおり、憲法審査会を開く呼び水として提出されたものだからです。
時間となってしまいましたけれども、自衛隊明記の改憲については、昭和四十七年政府見解の外国の武力攻撃という文言を曲解して同見解の中に集団的自衛権を許容する論理を捏造するという、法解釈すらないものであって、それを前提とする自衛隊明記の改憲はうそつき改憲である、これは民進党の会派代表意見としてこの憲法審査会の場で白議員が言っている、申し上げたことであることを付言して、終わらせていただきます。
さらに、下村博文自民党政調会長も、今回のコロナを、ピンチをチャンスになどと言い、改憲と一体にこの法案の議論を進めるんだと言っていると。 こうしてコロナ対策の失政を憲法のせいにして、緊急事態宣言とは別物の緊急事態条項をちらつかせながら、火事場泥棒的に改憲と一体に本法案の議論を進めているこの事態について、状況についてどう思われるか、飯島、福田両参考人の御意見をお聞かせください。
本法案は、改憲のための手続法であり、改憲しようとするのでなければ改定する必要はありません。菅首相が改憲論議を進める最初の一歩と述べ、発議者も当審査会で改憲議論の大前提として審議してきたと認めたとおり、本法案は、自衛隊明記の九条改憲を含む改憲四項目の議論を進めたいがために、呼び水として提出されたものでした。
これが解釈改憲のからくり。 で、今申し上げた、外国の武力攻撃が同盟国に対する外国の武力攻撃とも四十七年見解作ったときから読めるという意味は、その左上ですね、四十七年政府見解を作ったときから集団的自衛権を許容する法理がこの中に含まれているということになるわけでございます。
九条には何の作用も及ぼさずに、九条を基につくられた政府見解の外国の武力攻撃という言葉を曲解して、この中に集団的自衛権を容認する論理を捏造しているんですけれども、そのような不正行為の手段で憲法規範を改変した、破壊した例というのは近代立憲史上にすらございませんので、これ絶対の違憲ですので、また、一言申し上げると、自衛隊明記の改憲をしてもこれ治癒されないです。
○山添拓君 今、反省すべきだとおっしゃいましたけれども、反省するべきは改憲ありきで議論を進めるというその姿勢だと思います。 例えば、朝日新聞の世論調査では、今指摘のあった緊急事態条項、これ、今の憲法を変えずに対応する、あるいは変える必要はない、合計六〇%です。
こうして解釈変更による、解釈改憲による九条の破壊が今や極限にまで達して、憲法との整合性をどうにも説明が付かなくなり、今度は明文改憲まで進めようとしているわけです。 続いて、自民党の発議者に伺います。 菅首相は、五月三日、改憲派の集会にメッセージを寄せて、国民投票法改定案に言及し、憲法改正議論の最初の一歩として成立を目指さなければならないと述べました。 発議者はこの点で同じ認識でしょうか。
○山添拓君 つまり、最初の一歩であり、この法案は改憲論議を進めるための呼び水であると、そういうことをお認めになるわけですか。元々、行政府の長である首相が国会に対して改憲論議をあおること自体、憲法尊重擁護義務に反するやり方であったと思います。 安倍首相は退任時に、国民的な世論が十分に盛り上がらなかったと述べました。
○打越さく良君 それは、治験をどうやって早めるかとかそういった問題で、それから、ワクチンの接種が進まないのは、そのワクチンの確保とかロジをしっかりとしていただくということが肝要だと思いますので、一足飛びでですね、一足飛びに改憲の話はしなくてもいいということで情報を共有していただけたらと思います。これは要望です。よろしくお願いします。 以上です。 ─────────────
国民は、感染症対応が必要な今、改憲議論を急ぐことを望んでいません。 なお、菅総理は、五月三日の集会メッセージで、緊急事態条項について極めて重要な課題とおっしゃいましたが、七日の記者会見で、緊急事態条項がなければ取れない対策を問われて、これは憲法改正につながるわけですけれどもと前置きした上、ワクチンの国内治験が三、四か月くらいは掛かってしまいますので、接種も遅れてしまうとおっしゃいました。
今回の国民投票法改正案は、安倍、菅改憲とセットになっています。 実際、菅首相は、五月三日の憲法記念日に、国民投票法改正案の成立は憲法改正への議論を進める最初の一歩と位置付けました。
そもそも憲法審査会は、改憲原案を発議し、審査する機関です。しかし、世論調査で政権に期待するテーマは何かと問われて、改憲と答える人は数%にすぎません。日本共産党は、国民世論が改憲を求めていない中、憲法審査会を動かす必要はないし、動かすべきでないと考えます。 次に、憲法改正国民投票法について幾つか意見を述べます。
○中川委員 憲法九条解釈と同じようなもので、解釈改憲なんだというふうに思うんですよね。 ちょっと気にかかるのは、そのときの一つの論拠として、補完的なものという定義の中で、だから補償措置だ、対価ではないんだというふうに理論づけているわけですけれども、私は、これから将来を見ていくと、補完的措置にはなっていかないんだろう、やはり本体業務の中で定義をされるべきものなんだろうというふうに思うんです。
この十八歳という年齢の数字が出てきたのは、昨日、川原刑事局長お話あったように、国民投票法あるいは改憲手続法の中で十八歳というのが出てきたと、そして公職選挙法の規定での選挙権が十八歳と、そして今回、民法が二十歳から十八歳に下がるということで、この少年法の問題もそこに関係しているということでしたけれども。
ところが、最後までこの改憲が必要な案に固執をした。つまり、第一会派としてこの合意形成に関する責任を全く果たさなかったというのがあのときの協議会なんですね。 そして、この報告書ができた後に、一切提示のなかった案を突然提示をしたと。私たちは、これは専門委員会で議論していない案だから更なる協議を求めたわけですけれども、これを背を向けてごり押しをしたと。
にもかかわらず、改憲手続国民投票法案について、菅首相は、改憲議論の最初の一歩と言われました。その認識は全く思慮に欠いたものと言わざるを得ません。 まだまだ審議は尽くされておりません。審議を継続するべきだということを強調し、質問を終わります。
菅首相は五月三日の憲法記念日に、改憲派の集会に送ったビデオメッセージで、九条改憲などを盛り込んだ自民党の改憲四項目に言及し、憲法改正に関する議論を進める最初の一歩として、まずは国民投票法改正案の成立を目指していかなければなりませんと述べました。 前回指摘したように、自民党は、安倍首相が二〇二〇年と期限を区切った改憲を主張する下で、この改憲四項目をまとめ、審査会での議論を進めようとしてきました。
与党案に反対する第一の理由は、安倍前首相が二〇二〇年と期限を区切って改憲を主張する下で、改憲議論に進む呼び水とするために提出されたものだからです。 自民党は、四年前の安倍前首相の号令の下、改憲四項目を策定し、これを審査会に提示し、改憲原案のすり合わせをしようと画策しました。野党が安倍改憲に反対する下で、自民党は審査会を動かそうと突如与党案を持ち出してきたのです。
私は、三度目の緊急事態宣言が出され、国民の命と生活が危機に瀕している今、改憲原案の発議を任務とする憲法審査会は動かすべきではないということを強調したいと思います。 とりわけ緊急事態宣言慣れなどと言われる中、憲法に緊急事態条項を盛り込むことや、より強制力を持った法令を求める声が飛び交っていますが、とんでもありません。
日本維新の会は、平成二十八年三月、教育無償化、統治機構改革、憲法裁判所の設置の三点に絞り込んだ憲法改正原案を国民に発表しており、それらを軸に改憲を提起していきたいと考えています。 教育の無償化は、国民の教育を受ける権利に関し、経済的理由によってその機会を奪われない旨を明確にし、教育の機会均等を保障する教育立国を実現することを国是にしようという改憲案です。
憲法審査会は、二〇〇七年、改憲に執念を燃やす第一次安倍政権が、改憲手続法を強行して設置したものです。改憲原案を発議し、審査する機関であり、ここでの議論を進めることは、勢い改憲案のすり合わせに向かいかねません。日本共産党は、国民世論が改憲を求めない中、審査会を動かす必要はなく、動かしてはならないと考えます。 安倍氏は、政権に復帰した二〇一二年以降、絶えず憲法審査会での改憲論議をあおってきました。
改憲を狙う政治的思惑の延長線上に、少年法をもゆがめることは許されません。 内閣府の二〇一五年の世論調査では、少年非行は増加していると答えた人が八割近くに上り、増えたのは、自分の感情をコントロールできず行うもの、凶悪化したもの、集団によるものだと思うとの答えが上位を占めました。 しかし、少年事件は、ピークだった一九八〇年代以降、事件数でも人口比でも減少し続け、戦後最少を更新しています。
今回の改正案では、法制審議会の答申を受け、十八歳及び十九歳の者については、民法の成年年齢の引下げなどの社会情勢の変化も踏まえ、少年法においてもその立場に応じた取扱いをすることとしたところであり、改憲のためなどといった御指摘は当たりません。 少年犯罪の動向などについてお尋ねがありました。
まず、前提の話なんですけれども、前回、赤嶺政賢議員が、総務省の違法接待問題、吉川元農水大臣の収賄事件、河井克行前法務大臣、案里前参議院議員の選挙買収事件など、安倍、菅政権の下で、疑惑と腐敗は数え切れず、国民の政治に対する不信感が増していることを指摘し、そもそも、改憲や改憲につながる整備の議論をする大前提を欠いているということをただしたのに対して、法案提出者の逢沢一郎議員は、「憲法審査会における議論そのものが
主権回復を強調し、改憲のてこにすることは絶対に許されないと、まず強調しておきたいと思います。 次に、審査会の進め方についてです。
○赤嶺委員 先ほど、国民の多数は改憲を望んでいないということについて根拠を挙げろというお話がありましたが、さっき根拠を挙げて申し上げたつもりなんですが。 結局この間の、二〇〇七年に、安倍政権ができて、そして安倍政権によって持ち込まれた改憲議論であるわけですよ。
その理由として、ボイコット運動や民意のパラドックスなどを挙げられましたが、少ない投票率で改憲できることは民意を酌み尽くすことに反するのではないかという指摘には、正面から答えられませんでした。その後の自由討議では、自民党の委員からも、最低投票率や絶対得票率など、国民の意図を反映させる方法を真摯に考えるべきだという趣旨の発言がありました。
緊急事態宣言には国会承認が必要と自民党の改憲草案で考えていたあの方針は、一体どこに行ったんでしょうか。あるいは、その自民党の改憲草案にすら、緊急時に国民の権利制限を内閣に丸投げするから緊急事態条項は駄目だと批判をしていた方は、今回の特措法をどう評価して賛成しているんでしょうか。是非議論をさせていただきたいと思います。
私たち日本共産党は、国民が改憲を求めていない中、改憲原案の作成を任務とする憲法審査会は動かすべきではないという立場です。 憲法について言えば、改憲のための議論ではなく、憲法と現実の政治との乖離を正し、憲法の平和主義、基本的人権の尊重といった原則をどう生かすかという観点であり、それは各常任委員会で大いに議論すべきだと思います。
現在は憲法審査会が積極的に開かれているとは言い難い状況なんですけど、日本の将来考えた上では、改憲賛成派の方も反対派の方もとにかく議論ができる場を設けていただくことを切に願うとともに、憲法審査会開かれた際には、改憲ポイントの一つとして、アイデアとして御参考にいただければと思います。 さて、引き続き、昨日できなかった質問について、消費者庁の方にお聞きします。