2019-03-20 第198回国会 参議院 法務委員会 第4号
先ほど伊藤議員の方からも質問がございましたが、無期刑の受刑者、これに関しましては、改悛の状があるときは、刑の執行開始から十年が経過した後、行政官庁の処分によって仮釈放ができると刑法第二十八条で定められています。一九九〇年代後半以降、特に二〇〇〇年代に入ってから、無期刑受刑者の仮釈放者数が減り、刑務所内で死亡する人が増え、無期刑の事実上の終身刑化が進んでいます。
先ほど伊藤議員の方からも質問がございましたが、無期刑の受刑者、これに関しましては、改悛の状があるときは、刑の執行開始から十年が経過した後、行政官庁の処分によって仮釈放ができると刑法第二十八条で定められています。一九九〇年代後半以降、特に二〇〇〇年代に入ってから、無期刑受刑者の仮釈放者数が減り、刑務所内で死亡する人が増え、無期刑の事実上の終身刑化が進んでいます。
○政府参考人(小山太士君) 御指摘の点でございますが、重ねてになる部分もあるかと思いますが、仮釈放は、刑の執行中の者が一定の期間を経過し、改悛の状がある場合に、その犯情等も考慮して仮に出所させる制度でございます。 その際に検察官は犯情等を考慮して意見を述べるものとされておりますところ、御指摘の通達は、個々の事案に即した適切な刑の執行のため発出されたものであると承知しております。
刑法二十八条におきましては、「懲役又は禁錮に処せられた者に改悛の状があるときは、」「無期刑については十年を経過した後、行政官庁の処分によって仮に釈放することができる。」とされているところでございます。
個別の事案ごとに三人の委員から成る合議体が、仮釈放の許可基準に照らして、改悛の状であるとか改善更生の意欲等を考慮して判断しているということでございます。 無期刑受刑者については、その仮釈放の判断については、法務大臣の権限から独立した合議体により、仮釈放の許可基準に照らして個別の事案ごとに特に慎重かつ適正に行われているというふうに承知しております。
また、逮捕後の取調べの情報、いつものように警察はマスコミにリークしているようですが、その中には被疑者は改悛の情を持っていないというような報道もあり、そもそも精神障害が犯行の原因だったのか極めて疑わしいのではないでしょうか。いかがでしょうか。
例えば仮釈放の場合は、改悛の情が刑務所内で見られる、非常に反省もしている、生活態度もすばらしいということで、仮釈放を経て、薬物依存の治療等あるいは社会内処遇にかかるわけですが、今回の制度のもとでは、変な話、改悛の情が見られているかどうかということは余り、余りというか、これは要件にならないですね。
普通は、改悛の状が見られるかどうかとか、あるいはその対象者が出所した後は家庭に戻れるのか、独身なのか、住むところはあるのか、帰住先がないのか、あるいは地元にまた薬物に手を染めるような不良グループや悪い仲間がいるのかいないのかとか、そしてちゃんとした施設に、例えばダルクのようなリハビリ施設につなぐことができるのか、こういうことまで見越さないと、一部執行猶予を判断したり、ましてや、五年という保護観察期間
その状況の中で、私としては、少年法廃止という雰囲気が非常に強まってきている中で、先ほど申し上げましたように、加害者であった子供たちにどういうふうになってもらいたいというふうに思われるんでしょうかと、やはり、その罪を認め、そして改悛し、そして立ち直っていくということを本当は望んでおられるんじゃないでしょうかという話を私としてはしたつもりなんです。
むしろ、本当に被害者という立場に立ったときに、どういう状況に至れば自分の心というものがある意味では休まるのか、そういうことを考えたときに、私の頭の中にあったのは、やはり加害者であった人が、自分が犯した罪というものをしっかりと受けとめ、そして二度とそういう悪いことはしないという改悛の情、そして何とか被害を受けた方に対して償いをしていこう、そういう気持ちを持って生きていかれるということが被害を受けた方にとってみてそれなりの
しかも、さっき指摘をした、先行実施した全国健保協会の採用基準は、懲戒処分を受けた者及び社会保険庁の改革に反する行為を行った者については、その内容などを踏まえ、勤務成績及び改悛の情を考慮して、厳正に判断するものとあり、個別に審査をしていたのではないでしょうか。
○国務大臣(浜田靖一君) 自衛隊員の懲戒処分等に検討するに当たりましては、規律違反の行為の程度、行為の内容、動機、状況、改悛の程度とか、部内外に及ぼす影響、過去の同様の事案における懲戒処分等、総合的に勘案してすることが必要になるわけであります。
しかしながら、隊員の規律違反行為の程度、行為の内容、動機、状況、改悛の程度、そしてまた部内外に及ぼす影響、規律違反行為が明らかになった時期、審理自体の有無、隊員が懲戒手続に協力的か否かという点について、個々の事案ごとに異なるわけでございますので、このため懲戒手続に要する期間も個々の事案ごとに異なります。
さらに、審理終了前には懲戒補佐官を列席させた上で被審理者又は弁護人の供述を聴取し、また審理を終了したときは、審理に関与した懲戒補佐官等の意見を聴いて懲戒処分を行うべきか否かの決定をし、懲戒処分を行うと決定したときには、行為の程度、行為の内容、動機、状況、改悛の程度、部内外に及ぼす影響等を総合的に判断して種別及び程度を決定することになります。
基本的に、懲戒処分を行う場合には、行為の程度、行為の内容、動機、状況、改悛の程度、部内外に及ぼす影響等を総合的に判断して量定を決定するようになっておるわけでありますが、しかし、これに対して幕僚長本人からもそういった迅速な処分の手続に協力が得られないということでありましたので、今回の処分の検討に至らなかったということでございます。
特に、一般論として申し上げれば、隊員の処分というものは、行為の程度や行為の内容あるいは改悛の程度等に応じて判断すべきものというふうに考えておりまして、今回の件につきましては、処分が必要であるというふうには考えておらないところでございます。
○細川委員 防衛省としては、言動の程度、そして改悛の程度によって処分するかどうか等を決める。では、これは大したことはないということですね、こういう発言をするということは。 名古屋高等裁判所で憲法違反だという判決が出たとき、多くのマスコミで報道されました。そして、現実にイラクの方へ航空自衛隊の皆さんが行っておられる。
○松原委員 これは、改悛の情があるといったってだめなんですよ。なぜだめかというと、拉致問題の主犯は基本的に金正日なんだから。問題の解決というのは、被害者を救出するだけじゃなくて、主犯を捕まえなきゃいけないんですよ。主犯が金正日以外にいるというのであれば、それは日本国民はそんな話は信じませんよ。したがって、もう結論は崩壊しかないんですよ。
政権の崩壊云々につきましてはここでお話をすることではありませんが、人によっては改悛の情があることもあるかもしれませんし、いろいろなことも想定できますが、私どもとしては、やはり目的としては、北朝鮮にしっかりとした、国際社会の中で対応できる国になってほしいということだと思っております。
刑法の二十八条が言うところの改悛の状があると、すなわち再犯のおそれがないということで仮釈放してしまったのかと、その点のところを、心構えをお尋ねしているのではなくて、システム的に何か間違いがなかったのかどうか、ここを是非大臣にお答えいただきたいと思っているんです。
これは、受刑者に、行動が非常に良好である、改悛の状があるかどうかということなんでしょうが、個別に判断しなくちゃいけないわけですから。
特に、恩赦の完成という点では、御遺族の方々にも本人の改悛の状を伝達して慰謝に努めてまいりましたが、今後は、可能な限り被害者の視点を取り入れた、より効果的で社会性のある贖罪指導を進めなければならないと志を新たにいたしまして、既に研修を始めております。
この法案で言っている三十三条、刑事施設の長又は少年院の長は、懲役又は禁錮の刑の執行のために収容している者について、刑法第二十八条又は少年法第五十八条第一項に規定する期間が経過したとき、この二十八条というのはその改悛の状というのがあるわけでしょう。その改悛の状というのは、何をもって判断しているんですかと聞いているんです。
それで、仮釈放の基準というものをどういうふうに考えておられるのか、改めてお聞きしたいと思うんですが、刑法二十八条にあるところの改悛の状というのがありますね。これは何をもって改悛したというふうに判断をしているわけですか。
○木庭健太郎君 ここで、仮釈放の問題で先ほど改悛の状という話をしたんですけど、刑法二十八条、つまり仮釈放の場合は改悛の状がまずある。
○保坂(展)委員 私の理解は、これは何か、さかのぼるとインド大法典というところに行くらしいんですけれども、あなたは明らかに罪を犯した、本来なら、三年なら三年、五年なら五年の刑に服してもらわなければいけない、しかし、あなたには改悛の状があるし、また初犯である、だから、とりあえずもう一度チャンスをやるから、その間はしっかり立ち直ってやりなさい、こういうまさに再チャレンジということであって、許しの思想というものも
そういった中で、まさに悔悟の念を持って、改悛の情を持って話してもらうということにもなります。あるいは、被疑者の親族といいますか、そういった関係のことも当然話もしてまいりますし、取り調べに当たる捜査官のプライバシーにかかわることをいろいろ話すこともございます。そういったことがございまして、いずれにしましても、取り調べの機能が大きく阻害されることになろうか、こういうふうに考えております。