1988-05-11 第112回国会 参議院 科学技術特別委員会 第6号
そして、最後に満場一致で附帯決議が付されておりまして、「本法の改廃及附属法、関係法の制定、運用に当っては、本法の趣旨並に提案の経過に鑑み、あくまで超党派性を堅持し、国民的協力態勢を確立すべきである。」というようなことが書かれています。
そして、最後に満場一致で附帯決議が付されておりまして、「本法の改廃及附属法、関係法の制定、運用に当っては、本法の趣旨並に提案の経過に鑑み、あくまで超党派性を堅持し、国民的協力態勢を確立すべきである。」というようなことが書かれています。
その中に 本法の改廃及附属法、関係法の制定、運用に当っては、本法の趣旨並に提案の経過に鑑み、あくまで超党派性を堅持し、国民的協力態勢を確立すべきである。 ということが強調されております。
どういう附帯決議をつけたかというと、「本法の改廃及附属法、関係法の制定、運用に当っては、本法の趣旨並に提案の経過に鑑み、あくまで超党派性を堅持し、国民的協力態勢を確立すべきである。右決議する。」こういう決議であります。つまり超党派性、改廃や運用に当たっては超党派性を堅持する、こうなっております。
それによりますと、「本法の改廃及附属法、関係法の制定、運用に当っては、本法の趣旨並びに提案の経過に鑑み、あくまで超党派性を堅持し、国民的協力態勢を確立すべきである。」この附帯決議につきましては、もちろん私どもはこれを尊重しなければならない。この附帯決議の文言に従いまして、これは尊重すべきものであると私は思っております。
本法の改廃及附属法、関係法の制定、運用に当っては、本法の趣旨並に提案の経過に鑑み、あくまで超党派性を堅持し、国民的協力態勢を確立すべきである。 右決議する。政府が一方的にできるようにはなっていない。十分超党派でこの問題を話し合う、そういうことになっておるのです。そしてそれを正力大臣は受けて、運用について厳格を期するという答弁をなさっていらっしゃる。
本法の改廃及附属法、関係法の制定、運用に当っては、本法の趣旨並に提案の経過に鑑み、あくまで超党派性を堅持し、国民的協力態勢を確立すべきである。 右決議する。 趣旨を説明いたします。 この法律は原子力平和利用の基本を示すものでございまして、本法に関連した各種の法案あるいは施策は本法の精神がつらぬかれねばなるまいと思います。
すなわち、 本法の改廃及附属法、関係法の制定、運用に当っては、本法の趣旨並に提案の経過に鑑み、あくまで超党派性を堅持し、国民的協力能勢を確立すべきである。 右決議する。 以上の通りであります。