2018-03-22 第196回国会 参議院 厚生労働委員会 第2号
今先生から御指摘ございましたように、診療報酬改定率につきまして、薬価、材料等についての改定部分と、それからいわゆる技術等に係る本体改定部分がございます。これ、重ね合わせますと今先生から御紹介のあった数字になるわけでございまして、重ね合わせた改定率が医療費全体についての率だというふうに考えますと、これはマイナスということで御理解をいただいてよろしいかと思います。
今先生から御指摘ございましたように、診療報酬改定率につきまして、薬価、材料等についての改定部分と、それからいわゆる技術等に係る本体改定部分がございます。これ、重ね合わせますと今先生から御紹介のあった数字になるわけでございまして、重ね合わせた改定率が医療費全体についての率だというふうに考えますと、これはマイナスということで御理解をいただいてよろしいかと思います。
ガイドラインの改定部分、皆さんにも資料一としてお配りをさせていただいております。少しこのガイドラインの改定部分を見れば、二つ大きな懸念を私は抱いております。 まず一つは、行政文書の二の定義のところなんですが、留意事項に記載のとおり、どのような文書が組織的に用いるものとして該当するかは、文書の作成又は取得の状況などを総合的に考慮して実質的に判断する必要があるとされています。
ただ、例えば、ボーナスのプラス改定部分については、〇・一カ月、これは全て勤勉手当に回されることにより、育休の対象者あるいは非常勤職員の加算分が適用されない、こういう問題もあります。 そこで、人事院にお聞きしたいんですが、四月から実施された給与制度の総合的見直しによって、二%の賃金カットが行われ、経過措置として三年間にわたる現給保障が実施されております。
今回の法案で、国民年金の保険料の納付可能期間を二年から十年にするという改定部分、これは、もう少し納付できれば年金がもらえるのにという強い要望も私たちのところに寄せられており、当然賛成できるものであります。また、消えた年金が見つかって逆に不利になるようなことはあってはならないので、それをきちんと法的に措置するということも当然のことだと思います。
ですから、今回のことは、薬価差をなくす薬価の改定部分と、それを診療報酬本体にそのまま持っていくという話になると、今まで前政権が描いていた後発医薬品への置き換えのスケジュール、それまで届かなかった、足りなかったと。そのことは、中医協でも支払側委員、診療側委員といらっしゃるわけです。支払側委員は多く払い過ぎたという認識があるわけです。
その内訳がありまして、一つが本体と言われる診療報酬改定がありまして、もう一つ、薬の改定部分があるんですね。ここでよくからくりするんですよ。今度も、この薬のところは、改定率を計算するときにマイナスに計算しない部分を持っているんですね。ずっとこれはマイナスに計算しない部分がある。ここでうんとマイナスすると計算上はプラスになるんですよ、ここは計算に入れない部分だから。
憲法改正手続法案は、国会法の改定部分である百六条の六で各議院に常設機関として憲法審査会の設置を予定しています。この憲法審査会は、百二条の七で憲法改正原案、憲法改正の発議、国民投票法等の審査を任務とします。また、法案百二条の八で、各議院の憲法審査会に憲法改正原案に関し他の議院の憲法審査会と協議して合同審査会を開くことができるとしています。
そういうことを経ながら全体の枠組みが年末に決まりまして、その翌年の一月にあの分厚い今度は診療報酬についての点数表ができ上がってくるわけでありますが、その点数表のでき上がる主要部分、主要課題、改定の主要部分ですね、そのままずっと同じものは、別に、前年と同じになっているものが多いわけでございますが、改定部分につきましては、ほぼ、春以来、両者の問題意識の提供に流れながら、ほとんど中医協で議論をされております
特に御理解いただきたいのは、ことしの「改革と展望」は昨年つくったものの改定でありますので、その改定部分だけ、極力短くしようというような意図で書かれております。 政策に対する包括的な評価というのは、これはやはりやらなければいけないと思います。
厚生年金基金に関しましては昭和四十一年に導入されましたが、その後、四十八年に明らかにされたことでございますが、厚生年金の本体のうちの再評価部分それから物価スライド部分、こういう給付の水準改定部分を除いたものに関してのみ代行をするということで、その部分を厚生年金本体と切り分けております。
しかし、医療費トータルとして見ますと、三千億を超えるトータルな診療報酬の改定財源、それに薬価の既振りかえ分を計算しますと、約八千億での診療報酬の改定部分が出てまいります。この計算に間違いないですね、これは厚生省にお渡ししておきましたが。
○大脇雅子君 さて、労基法における女子保護規定の改定部分は、参考人も御指摘のように多くの女性にとって最大の関心事となっております。
私たちは十月二十五日に戸井田厚生大臣に対して、物価スライド部分、政策改定部分の支払いを法案本体から分離して直ちに実施すべきだという申し入れを行いました。その翌日、自民党の政調会長の三塚さんがある御発言をなさったという点は皆さん御承知のとおりです。
○山田説明員 今御指摘の点、今年の政策金融におきますところの金利の改定部分はまだ入っておりません。私どもは実績を調査いたしまして、それの加重平均したものが五・二九ということで把握されておりますので、今後また来年以降におきましてその辺の実態が把握されますれば、そうしたものにも配慮いたしまして適正に決めてまいりたいと考えます。
○立木洋君 最後ですけれども、本件について、在外公館の設置に関する部分についてはわれわれも問題ないし賛成だと考えているわけですが、問題になるのは在勤基本手当の基準額の改定部分の問題ですね。これについては当然義務的にスライド改定を行うべきなのにこれが行われていない。結局は臨調の路線に基づいて人勧凍結の痛みを在勤基本手当に不当に及ぼしているという点はこれはどうしてもいただけない。
今回の法案の給与の改定部分等は昨年十月七日の外務人事審議会の勧告に基づくものですが、特にその勧告の中の子女教育について十分措置されていないと思いますが、この問題は今後どうされるわけですか。
質疑を終わりましたところ、藤井裕久委員より、手数料等の定額を法定しているものの改定部分に係る施行期日「昭和五十六年五月一日」を「昭和五十六年六月一日」に改める等の修正案が提出されました。 修正案は、予算を伴うものであり、政府として一は、異議はない旨の意見が述べられました。
この法律案の規定は、公布の日から施行し、昭和五十五年四月一日から適用することとしておりますが、指定職の職員の俸給の改定部分については同年十月一日から、陸曹長、海曹長及び空曹長の俸給の改定部分については防衛庁設置法等の一部を改正する法律案の施行の日から適用することとしております。
この法律案の規定は、公布の日から施行し、昭和五十五年四月一日から適用することとしておりますが、指定職の職員の俸給の改定部分については同年十月一日から、陸曹長、海曹長及び空曹長の俸給の改定部分については防衛庁設置法等の一部を改正する法律案の施行の日から適用することとしております。
○政府委員(大和田潔君) ただいま私が申し上げましたのは、いわゆる自然増という金額を申し上げたわけでございますが、先生おっしゃいましたのは、これは医療費の改定部分を含みまして計算いたしましたのは先生のおっしゃいました数字でございます。