2016-11-24 第192回国会 衆議院 憲法審査会 第3号
ところが、他方で、自民党は、立憲主義を踏まえず、三大原則を大きく変更する内容の憲法全面改定草案を発表しています。 どうやらその草案は棚上げをされたようですが、撤回はされていません。中谷筆頭などの発言との整合性はどうなるのでしょうか。本当は草案のような立憲主義を否定する改正をしたいのだけれども、それを言うと議論が進まないから二枚舌を使っているのでしょうか。
ところが、他方で、自民党は、立憲主義を踏まえず、三大原則を大きく変更する内容の憲法全面改定草案を発表しています。 どうやらその草案は棚上げをされたようですが、撤回はされていません。中谷筆頭などの発言との整合性はどうなるのでしょうか。本当は草案のような立憲主義を否定する改正をしたいのだけれども、それを言うと議論が進まないから二枚舌を使っているのでしょうか。
自民党憲法改定草案には、非常事態の際の国民の協力、国防の責務や、社会保障費用の負担の責務など、基本的人権の制約が明記されようとしています。その根底には、国民が憲法によって国家権力を規制するという近代の立憲主義を否定する思想が流れていると言わなくてはなりません。
○川崎(寛)委員 きょうはある新聞に条約草案が出ておりますけれども、新連邦条約の改定草案、これは連邦最高会議で問題になるわけです。これは大変わかりにくいというか、アメリカの合衆国の州とはまた違いますし、防衛とか外交あるいはエネルギーは連邦というふうになっておりますけれども、こういう新連邦条約の案についてどういうふうに判断をしておるのか。
そして、一〇ないし二〇ppm程度の毛髪水銀値を有する妊婦の子供に精神運動発達遅滞が生ずる可能性があるとして、より厳しい環境保健基準を志向する方向にこの第一次改定草案がなっている。 そういうことになって、最後にこういうことを書いていますよ。
そうして一九八八年に、メチル水銀の環境保健基準をより厳しくするという方向で第一次改定草案を各国に送ってきて、日本国政府にも来たわけでございます。 これはこの前予算委員会の分科会でも長官に質問しましたので、長官からお答えいただいておるわけですけれども、この報告、第一次草案が環境庁に来たわけです。そのときこれを、困ったものだ、つぶさなければいかぬというぐらいな動きが環境庁にありました。
この動きに対応するため、改定草案を早急に検討し提言をまとめることが必要である。」この「調査研究の目的・必要性」と公表したものにそう書いている。そして、調査研究の内容ということについて、「次の調査検討を行う。IPCSの改定草案の検討、問題点の整理 必要文献、情報の収集・ 分析 メチル水銀の生態系における挙動、健康診断についての評価分析」、これが調査研究の内容だ。
○渡部(一)委員 私はかねてから、OECDの租税条約の改定草案等の審議の途上でもあり、租税条約関係の諸条約というものが多国籍企業のビヘービアというものに対してその悪い面に対してむしろこれを保護し防護する立場にあるのではないかという観点から御質問をし続けてまいりました。今日に至りまして、多国籍企業問題は国連でも取り上げられ、さまざまな問題にもなってまいったわけでございます。
私はもう結論を急ぎますが、政府の御提案の領海法によりますと、特定海域ということで現状凍結しておる考え方でございますけれども、十二海里に広げるならばこの海域も十二海里領海に広げて、その中で、現在海洋法会議で討議されておる改定草案の趣旨に従って国際海峡として自由な航行制度を打ち立てていけばいい。
そしていまの改定草案の第十八条にも、まさに第一項にその原則が入っているわけでございます。 そこで、今度の海洋法会議の焦点は、この現行の領海条約の第十四条四項だけでは余りにも無害通航の内容が不明確であるから、それをもう少し、もっと明確にしたいというのが問題意識であるわけでございます。そこで、その明確にするということの意味についていろいろな会議参加国の意見があるわけでございます。
いままで議論しておりましたのは国際海峡の問題、国際海峡における通航制度の問題でございますが、いま御提起になりましたのは一般領海における船舶の通航の問題、具体的には無害通航の問題だと理解いたしておりますが、この前も御説明申し上げましたように、現在の条文は改定草案の第十八条でございまして、改定草案の第十八条につきましては、前回にも申し上げましたように、一般的に言いまして、いまだ最終的な固まりを見せていない
そのいわゆる非公式改定草案をもとに、八月からさらにニューヨークで会議が行われるわけでございますが、従来までの会議の帰趨を見ておりますと、いろいろな場合における、ただいま秦野委員の言われました競合をきれいに処理するような規定がこの海洋法条約そのものに盛り込まれるということは、私は実はかなり困難なのではないかという予想を持っております。
○立木洋君 これもっと議論をしたいわけですが、もう時間がないので、最後に、先ほど来問題になっておりました海洋法会議での問題をちょっとお尋ねしたいのですが、改定草案の全文を私はまだ読んでいませんから、これは新聞報道によってお尋ねするので正確でない点があるかもしれません。
まず第一に、次の会期の議事のやり方、次の会期で今度の会期に出ました改定草案をどのようにして審議して、どのようにして最終的なところに持っていくかという点につきましては、実は会期末にいろいろと議論がありまして、結局のところ結論を得ませんで、次の会期までの間にアメラシンゲ議長が、会議で行われた各国の意見を勘案しながらみずからの案をつくって各国に配付するということで、それを見ましてから各国及びグループがそれぞれの
それで、いわゆる非公式単一草案というものが、議長のいわば個人的な努力によったものであるにはせよ、数週間の議論の末、改定草案にまで至ったということは、ともかく問題の性格及び範囲が関係国の間でかなりわかってきたというところまできたというのが今回の会議の成果であろうというふうに思います。
しかしながら、その一つの結果として、先ほど申し上げました単一改定草案の当該部分をまだ精査いたしておりませんが、これを見たところ、現段階におきましては、構造、配乗という汚染防止にかかわる基準については国際的な統一基準、それから排出につきましては、領海内におきましては国際基準を上回る基準の設定も認めるというような規定ぶりになっております。
○金井政府委員 第三附属書改定の日米双方の作業班によって改定草案はできまして、その上の日米合同委員会にはかるという段階まで来ております。
○飛鳥田委員 昭和三十四年八月二十五日に調達庁は日米安全保障条約に基づく行政協定改定草案中の問題点と疑義、こういう文書を外務省にお出しになったはずです。
改定草案第五条は、日本の施政下にある領域におけるいずれかの一国に対する武力攻撃があった場合には、日本及びアメリカの平和及び安全を危うくするものと認め、共同行動をとることを規定し、第四条は、日米いずれか一方の国が極東または日本国における国際の平和と安全が脅かされていると認めるときは、共同行動について協議すると書かれる予定といわれております。
さらに第二点については、「改定草案は、まずアメリカ側から提出され、日本側(藤山外相)はそれに対して『そこを何とかしてもらえないかとか』、そういう程度の若干の修正を施しただけだと思われるのだ。」「党に相談する前に外交交渉は事実上終わろうとし、党内調整といっても政府はそのアメリカ側の結論をわれわれに押しつけてしまうだけだ。」
○三宅委員 今度の改定では、改定草案第五条に「自国の憲法上の規定と手続に従って、共通の危険に対処するため行動することを宣言する。」云々というようなことで、自国の憲法の規定の範囲内ということを盛んに言っております。ところが憲法の解釈が、それこそ風船玉のようにしょっちゅうふくれていって、一体どこまで解釈が進むかわからない。