1992-03-05 第123回国会 衆議院 内閣委員会 第2号
○新野政府委員 恩給の改定に当たりましては、従来から、そのときどきにおける社会経済事情等を勘案しながら最も適切な改定指標を使うということでやってきたところでございまして、今回も、公務員給与の改定率であります場合に行(一)の俸給改定率の三・九五とか、あるいは物価につきましては予算の段階の上昇見込み三・四とかというものを勘案いたしながら、従来の方式になるべく安定的な形に近づくという形でいろいろ検討した結果
○新野政府委員 恩給の改定に当たりましては、従来から、そのときどきにおける社会経済事情等を勘案しながら最も適切な改定指標を使うということでやってきたところでございまして、今回も、公務員給与の改定率であります場合に行(一)の俸給改定率の三・九五とか、あるいは物価につきましては予算の段階の上昇見込み三・四とかというものを勘案いたしながら、従来の方式になるべく安定的な形に近づくという形でいろいろ検討した結果
この規定からも明らかなように、恩給額の改定指標を公務員給与の改定だけに限定していないのであります。人事院勧告の値切りを理由に恩給額の改定時期をおくらせるという根拠は全くありません。人勧値切りの公務員給与に恩給の改定を連動させた政府の措置は、明らかにこの法の趣旨に反するものであります。
恩給額の改定指標を公務員給与の改定だけに限定してはいないのであります。実際、政府は、これまでの恩給改定指標を消費者物価指数に求めてきたことがあるのであります。人勧値切りの公務員給与に恩給の改定を連動させた政府の措置は、明らかに法の趣旨に反するものであり、人事院勧告どおり増額すべきであります。
○菅原委員 年金額の改定指標というものについてお伺いいたします。 農林年金制度は、農林漁業団体である民間団体に働く職員を対象とした年金制度でありますが、これらの職員が退職後に受けている年金額の改定については、国家公務員給与のベースアップ率を基準としているわけでございます。
この規定からも明らかなように、恩給額の改定指標は公務員給与の改定だけに何ら限定していないのであり、人事院勧告切り下げを理由に恩給額の改定を低く抑えなければならないという根拠は全くないのであります。人勧値切りの公務員給与に恩給の改定を連動させた政府の今回の措置は、明らかにこの法の趣旨に反するものであります。
この規定からでも明らかなように、恩給額の改定指標は、公務員給与の改定だけに何ら限定してはいないのであります。現に政府でさえ、これまでの恩給改定指標を、公務員給与だけでなく消費者物価指数にも求めてきたことがあるではありませんか。人勧値切りを理由に、恩給額の改定を低く抑えなければならないという根拠は全くないのであります。
ということが書いてございますが、この第一条の二の趣旨に沿った改定指標であるというふうに私ども考えております。
そこで、絶対最低保障額の改定指標について過去の経過を幾つか具体的にお示しをいただきたいというふうに思いますし、その客観的指標を何に求めるべきか、恩給準拠の是非を含めて政府の見解というものを明らかにしていただきたいというふうに思います。
○政府委員(後藤康夫君) 私どもで現在とっております改定の方式も、この「国民の生活水準その他の諸事情に著しい変動が生じた場合には、変動後の諸事情に応ずるため、」の改定の一つの方式として、その趣旨に沿った改定指標であるというふうに考えております。
したがいまして、農林年金の年金額の改定指標としましては、現在、給与と物価の両方を組み合わせて用いているというのが現状でございます。 このうち給与スライドによります改定方式につきましては、団体年金法第一条の二の規定に「この法律による年金たる給付の額は、国民の生活水準その他の諸事情に著しい変動が生じた場合には、変動後の諸事情に応ずるため、すみやかに改定の措置が講ぜられなければならない。」
したがって、私はこの際やはりそういうきちっとした改定指標というものを、例えば今の習慣化しておる公務員ベアでもいいのです、一々国会を開いて皆さん方がこういう年金をやらなくてもいいようなものを今後検討する時期に入っておるのではないか、こんなふうに思うわけであります。特に経済が低成長期に入っておるということからしまして、年金生活者の皆さん方は非常にこのことに対する不安を持っておると思うのですよ。
○細谷(昭)委員 問題は、農林年金の場合は改定指標が決まっておらないというところに一番基本的な問題があるのではないかというように思うわけでございます。例えば厚生年金の場合は指標がございまして、あのとおり物価スライド、法律できちっと物価スライド制によってアップするということになっているわけです。 改定指標が決まっておらないという問題については、一体どうお考えですか。
共済年金では、年金額算定方式のうち、通算退職年金方式の定額部分等については物価スライド方式が導入されているわけでありますが、給与比例部分については国家公務員給与の上昇率を年金額の改定指標とすることとしているわけですが、これが毎年の法改正を通じてすでに事実上慣習化して、定着したものとなっているわけであります。
物価上昇分を反映するような改定指標を用いるべきではないか、このように思いますが、どうですか。