1977-04-13 第80回国会 参議院 予算委員会第四分科会 第1号
したがいまして、地方議会議員の年金額の対象者の範囲につきましては、昭和五十一年度までは国会議員互助年金制度の改定対象者の範囲と全く同様に、先ほど御答弁申し上げましたように、昭和四十八年三月三十一日以前の退職者を改定の対象者ということにしてまいりました。
したがいまして、地方議会議員の年金額の対象者の範囲につきましては、昭和五十一年度までは国会議員互助年金制度の改定対象者の範囲と全く同様に、先ほど御答弁申し上げましたように、昭和四十八年三月三十一日以前の退職者を改定の対象者ということにしてまいりました。
その内容といたしましては、昭和五十一年度におきます年金改定は、国会議員の互助年金制度におきます年金改定者の範囲との均衡を考慮いたしまして、四十八年三月三十一日以前の退職者について行われるということになっておるわけでございますけれども、五十二年度におきましては、この改定対象者の範囲を、直近年次の退職者まで拡大することによりまして、年金改定の実質的な効果を高めたいということで、いま申し上げましたように、