1947-12-05 第1回国会 参議院 本会議 第62号
次に、氏名の変更を容易ならしめた理由は如何との質疑に対してましては、政府委員から、氏名の変更は從來明治五年太政官布告第二百三十五号改姓名に関する件によつて、正当な事由、例えば襲名、又は同一戸籍内に同一名ある等のことがなければ変更の許可は得られなかつたが、無用の混乱を避けるため、第百七條で、家事裁判所の許可によつて比較的容易に変更し得ることになつたが、この変更は止むを得ない事由ある場合に、戸籍の筆頭者及
次に、氏名の変更を容易ならしめた理由は如何との質疑に対してましては、政府委員から、氏名の変更は從來明治五年太政官布告第二百三十五号改姓名に関する件によつて、正当な事由、例えば襲名、又は同一戸籍内に同一名ある等のことがなければ変更の許可は得られなかつたが、無用の混乱を避けるため、第百七條で、家事裁判所の許可によつて比較的容易に変更し得ることになつたが、この変更は止むを得ない事由ある場合に、戸籍の筆頭者及
第六に、当用漢字制定の趣旨に副うため、新たに子の名に常用平易な文字を使用せしめる規定を設け、かつ改姓名を比較的容易ならしめるための所要の改正が加えられております。なおまた、太政官布告「御歴代の緯及び御名の文字の使用に関する件」は、新憲法の精神に反するとの理由から、これを廃止することとなつております。
またさらに、この趣旨を徹底するために、明治五年太政官布告第二百三十五號、改姓名に關する件を廢止して、家事審判所の許可のもとに改姓名を比較的容易ならしめることに改めました。第百七條及び第百三十八條がその規定であります。なお、明治六年太政官布告第百十八號御歴代の御諱及び御名の文字の使用に關する件は、新憲法の精神に反しますので、この際これを廢止することといたしました。
又更に、この趣旨を徹底するために、明治五年太政官布告第二百三十五號(改姓名に關する件)を廢止して、家事審判所の許可の下に改姓名を比較的容易ならしめることに改めました。第百七條及び第百三十八條がその規定であります。尚明治六年太政官布告第百十八號(御歴代の御諱及び御名の文字の使用に關する件)は、新憲法の精神に反しますので、この際これを廢止することといたしました。