2019-11-22 第200回国会 参議院 本会議 第6号
学校における働き方改革に関する文部科学省工程表によると、本年四月から夏までに業務改善状況調査を実施し、夏以降に市区町村別に公表とありますが、業務削減の状況や勤務実態はどうでしたか。結果の速報値はいつ発表されるのですか。なぜ本法案の審議に間に合うように公表しないのか、答弁を求めます。 業務が減らないまま在校等時間等の上限を規定しても、持ち帰り仕事が増えるだけです。
学校における働き方改革に関する文部科学省工程表によると、本年四月から夏までに業務改善状況調査を実施し、夏以降に市区町村別に公表とありますが、業務削減の状況や勤務実態はどうでしたか。結果の速報値はいつ発表されるのですか。なぜ本法案の審議に間に合うように公表しないのか、答弁を求めます。 業務が減らないまま在校等時間等の上限を規定しても、持ち帰り仕事が増えるだけです。
下請取引の条件の改善状況を調査いたしますために、取引条件の改善状況調査といたしまして、私ども、平成三十年一月から三月にかけまして、自主行動計画策定業種以外の業種も含めて、受注側事業者六万四百五十社、発注側事業者六千百五十社に対しまして幅広くアンケート調査を実施させていただきました。
また、下請取引改善のために主要産業界が策定した自主行動計画の浸透状況を調査するために行いました取引条件の改善状況調査というものがございますが、この中におきましても、人手不足や働き方改革による中小企業への影響を調査するなど、実態把握に努めてきております。
○政府委員(小島和義君) これは都道府県に対するものでございますので、補助金という形で行われる場合が普通であるというふうに考えておりますが、法律にも書いてございますような対策調査あるいは対策指針の策定、改善状況調査というふうな都道府県が直接に行います仕事についての補助、そのほか地力の増進に関する施策の実施に必要なもの一切を含んでおりますから、都道府県からさらに市町村、農協という段階に交付されます補助金
その意味におきましては、耕土培養法的な補助の規定は置かなかったわけでございますが、いろいろな事態を想定いたしまして、本法の第十条におきまして「国は、都道府県に対し、対策調査、地力増進対策指針の策定、改善状況調査その他地力の増進に関する施策の実施に必要な指導、助成その他の援助を行う」ということで、いろいろな内容のものにつきまして必要があれば国が助成の責任を持っているんだということを法定いたしておるわけでございます
○山村国務大臣 今回のこの地力増進法の中に、第十条に「国は、都道府県に対し、対策調査、地力増進対策指針の策定、改善状況調査その他地力の増進に関する施策の実施に必要な指導、助成その他の援助を行うよう努めるものとする。」ということもございます。
次は逓信委員会で、派遣の目的は一、小規模郵便局(簡易郵便局を含む)の運営状況調査、二、簡易生命保険事業及び郵便年金事業調査、三、話交換方式の改善状況調査、四、電波法及び放送法の施行状況調査、五、標準放送用周波数割当状況調査、六、テレビジョン放送の拡充計画調査、以上の目的をもって北海道地方、東北地方、東海、北陸、信越地方、近畿、九州地方、四国地方の五班、各班とも四日間でございます。
調査する事項は、一、郵使貯金、簡易生命保険、郵便年金の成績調査、二、郵便局舎の整備改善状況調査、三、町村合併に伴う郵便集配及び電話施設整備状況調査、四、放送事業運営状況及びマイクロウェーブ施設状況調査、以上でございまして、先刻理事会にかかりました問題は、一班より三班に分けまして、期日は一月十日よ五日間ということでありますが、この委員は、一班ごとに一人ずつということでございます。