2005-03-10 第162回国会 参議院 法務委員会 第2号
また、保護観察対象者の改善更正につきまして、就労の確保が重要であるということで、就労支援策について力を入れるとお話がありましたけれども、ただでさえ普通の国民でも就労することが難しいと、不景気といいましょうか、厳しい中において、こういう方に就労を支援するといっても、口で言うのは簡単ですがなかなか難しいと思いますけれども、せっかくその所信を述べられたわけですから、また来年どうなったかお伺いいたしたいというふうに
また、保護観察対象者の改善更正につきまして、就労の確保が重要であるということで、就労支援策について力を入れるとお話がありましたけれども、ただでさえ普通の国民でも就労することが難しいと、不景気といいましょうか、厳しい中において、こういう方に就労を支援するといっても、口で言うのは簡単ですがなかなか難しいと思いますけれども、せっかくその所信を述べられたわけですから、また来年どうなったかお伺いいたしたいというふうに
そこで、法務省といたしましてはかねてから少年非行防止対策の一環といたしまして、検察庁における少年事件の適正な処理、それから少年の福祉を害する事犯に対する厳正な処分と科刑の実現、これは最近中学生、高校生などにも薬物被害が広がっておるということでございますので、そういうことを大変憂慮しておりますが、そのほか非行少年の改善更正に必要な矯正保護機能の充実強化、こういうものに意を用いているところでございます。
的確に事実認定が行われることは、少年の改善更正にとっても最も重要な点の一つであろうと思います。 また、少年審判に対する被害者を含む国民の信頼を確保するという面からも、早急に手当てが必要な問題であろうということもよくわかりましたので、どうぞよろしくお願いしたいと思います。 質問を終わります。
また、被収容少年も平成八年以降増加の一途をたどり、殊に重大事犯を犯しながら罪障感に乏しい者、安易な動機から凶悪犯罪を犯す者が増加するなど、少年の持つ問題性は一層複雑、深刻化してきておりますので、その処遇に当たっては、従来にも増して個々の少年の問題点を的確に把握して改善更正のための有効、適切な措置を講じ、その特性に応じた計画的かつ効果的な矯正教育を推進してまいりたいと考えております。
また、中身といたしましても、監獄の規律を優先させるという厳しい監獄法でございまして、受刑者の改善、更正、社会復帰という現代の刑事理念にそぐわないというような問題もあるということから、全面改正は必要であろう、かように考えておるところでございます。私も、刑務所を何カ所か視察いたしましたが、監獄法という名前そのものすらもう時代にマッチしていないという感触を持っております。
受刑者の処遇は、法案の第四十八条第一項に明らかなように「改善更正の意欲の喚起及び社会生活に適応する能力の育成を図ること」、こういうことを旨として行われるのでありまして、矯正処遇が義務づけられていますほか、矯正処遇の適切な実施に支障が生ずる場合には、第三十三条の第二号、第九十四条第一項第五号及び第九十九条第一項第七号に明らかなように、受刑者に権利として保障される書籍等の閲覧や面会、信書の発受についても
札幌刑務所の被収容者には再入者が多く、しかも暴力団組員や覚醒剤、麻薬患者等が相当数占めており、これらの者の改善更正は困難をきわめ、このため刑務所職員の日々の勤務は多大な負担を強いられているのが現状であります。しかも、職員は世代交代期に当たり、平均年齢三十六歳でありますが、活発な意欲で経験の不足を補っておるとのことであります。
しかし、同法律案は、刑事施設の適正な管理運営を図り、被収容者の人権を尊重しつつ、収容の性質に応じた適切な処遇を行うことを目的として、被収容者の権利義務に関する事項を明らかにし、その生活水準の保障を図り、受刑者の改善更正を期する制度を整備するなど、被収容者の処遇全般にわたって大幅な改善をしようとするものであり、その早期成立を必要とする事情にはいささかも変更がありませんので、引き続き監獄法改正の実現に向
犯罪者及び非行少年の改善更正につきましては、刑務所、少年院等における施設内処遇と実社会における社会内処遇を充実強化するとともに、これら相互間の連携を緊密にし、その効果を高めてまいる所存であります。
今回の国税通則法の改正は、最近における社会・経済の進展に即応し、納税者の不服を審理・裁決する機構として国税不服審判所の設置及び不服申し立て期間の延長、不服の審理手続の改善、更正の請求期間の延長等、納税者の権利救済制度について一連の改善措置を講ずることをその内容とするものでありまして、昭和四十三年七月の税制調査会の税制簡素化についての第三次答申を具体化しようとするものでございます。
今回の国税通則法の改正は、最近における社会、経済の進展に即応しまして、納税者の不服を審理・裁決する機構として国税不服審判所の設置、及び不服申し立て期間の延長、不服の審理手続の改善、更正の請求期間の延長等、納税者の権利救済制度について一連の改善措置を講ずることをその内容とするものであり、昨年七月の税制調査会の「税制簡素化についての第三次答申」を具体化するものであります。
そういうことによりまして、犯罪の実態と犯人の素質環境を科学的に分析することによりまして、刑事事件の処理を合理化いたしまして、公訴権の行使を適正ならしめ、また保護矯正等の関係機関との有機的連係を緊密化することによりまして、犯人の改善、更正を期する等、青少年風紀、暴力犯罪に重点を置いた検察の刑事政策的運営の強化をはかり、あわせて一般に犯罪の予防と犯人の改善を強力に推進いたしたいという計画でございます。
その他少年刑事事件管轄、十六才未満少年の検察官送致、成人事件の公訴提起等に関しても、裁判所、検察庁からそれぞれ意見が出されましたが、要するに、効果的な少年問題対策を確立するには、犯罪原因の分析や非行少年の矯正効果の測定、少年院等の処遇技術の改善、更正保護施設の充実など実証的研究の結果を待ち、慎重に対策を立てることが肝要で、今後当委員会においても研究課題の一つであると考えます。
○齋藤(三)政府委員 仰せの通り、犯罪をした人の改善更正をはかる、刑事政策のほんとうの目的を達成するためには、宣告猶予という制度は非常に望ましい制度でありまして、今度の法案はそこに至る一つの道程であるというふうに私どもは考えておりまして、今後法案の研究なり実際のやり方等についても向上をはかり、また諸般の準備をして、そしてできるだけ早く宣告猶予の制度も取人れたいと思つております。