1952-04-21 第13回国会 衆議院 法務委員会 第38号
なお同じく不当の方法で探知あるいは收集せりという意味の言葉がやはりなければならないのであるかどうか。結局重ねて言いますが、第六條の構成要件に該当することが、その扇動したりと称される文意の中から読みとれる場合でなければ、扇動したということにならぬのであるか、それをなお御確認願いたいと思います。
なお同じく不当の方法で探知あるいは收集せりという意味の言葉がやはりなければならないのであるかどうか。結局重ねて言いますが、第六條の構成要件に該当することが、その扇動したりと称される文意の中から読みとれる場合でなければ、扇動したということにならぬのであるか、それをなお御確認願いたいと思います。