1950-12-09 第9回国会 参議院 本会議 第10号
本案は、本年度において一般会計より二十六億九千二百一万一千円の繰入を計上したのでありますが、その後パリテイ指数の上昇によりまして、当初予想いたしておりました本年度産麦の收量別反当共済金額が平均二千円より二千百円に改められましたため、消費者負担分に相当する金額が一千七十五万円殖えることになりますので、繰入金の限度額を二十七億二百七十六万一千円に引上げ、本特別会計に生じます歳入不足を補填するため、一般会計
本案は、本年度において一般会計より二十六億九千二百一万一千円の繰入を計上したのでありますが、その後パリテイ指数の上昇によりまして、当初予想いたしておりました本年度産麦の收量別反当共済金額が平均二千円より二千百円に改められましたため、消費者負担分に相当する金額が一千七十五万円殖えることになりますので、繰入金の限度額を二十七億二百七十六万一千円に引上げ、本特別会計に生じます歳入不足を補填するため、一般会計
昭和二十四年度予算におきましては、昭和二十五年産麦の收量別反当共済金額を、平均二千円と予想して算定したのでありますが、現実に引受けの時期におきましては、パリティー指数の上昇によりまして、收量別反当共済金額が平均二千円と定められたのに伴いまして、さきに申し述べました一般会計から繰入れるべき消費者負担分に相当する金額が、一千七十五万円増加いたしましたため、この法律の一部を改正し、繰入金の限度額二十六億九千二百一万一千円