1951-11-22 第12回国会 衆議院 本会議 第18号
しかも、約七万の汚職件数は氷山の頭にも比すべきものであつて、外部に現われない腐敗行為が想像以上のものであるといたしますならば、本院はきびしい義憤をもつてその決議案を採択すべきでありますし、また官公吏の違反、横領、收賄等が一般社会惡の部分的現われであることに思いをいたしますとき、本院は粛然として、かたい決意のもとに、この決議されんとする趣旨を断固貫かねばならぬと存ずるものであります。
しかも、約七万の汚職件数は氷山の頭にも比すべきものであつて、外部に現われない腐敗行為が想像以上のものであるといたしますならば、本院はきびしい義憤をもつてその決議案を採択すべきでありますし、また官公吏の違反、横領、收賄等が一般社会惡の部分的現われであることに思いをいたしますとき、本院は粛然として、かたい決意のもとに、この決議されんとする趣旨を断固貫かねばならぬと存ずるものであります。
第五点といたしまして、国税庁監察官は長官直属の機関として、税務職員が收賄等の非行があつた場合においてその監察を行うものでありまして、或る程度の司法警察権を行わせることなつております。その数を六十名から百二十名に増加いたしました理由は、悪質税務官吏を取締つて国民の信頼に応えるためにこの程度の増員が必要であるということでありました。
大筋はそうでありますけれども、あれ程のことが行われるということになりますと、その間それに騙された側における、騙されたことに対する責任の問題、更に当初は騙されたということから発足いたしましても、行く行く事件が進みます中に、或る程度情を知つてこれに加担したというようなことがあつたかどうか、又その間に増收賄等の汚職事件が全然なかつたかどうかということにつきましては、これは私共も実は十分調査した上でないと申上
即ち税務官吏の犯罪は一番多いのが收賄等の事件でありますが、その外に納税いたしました金を途中で費消する、公金横領と申しますか、そういうような事件もあり得るのでございましてそんな点に対しましては監察官が直接司法警察官として、部内の職員の取調べができるという制度を今国会に法律とて提案申上げ、御審議願いたいと考える次第であります。
いやしくも税務関係職員が饗應を受けるとか、あるいは收賄等のことをなしますことは断じて許すべきでないのでありすまして、もしさようなことがありますならば当然に公務員としての責任を負うべきものと存じます。ただ実際の問題といたしましては、同じ土地に納税者と雜居して生活をいたしておりますので、あるいは公私分明ならざる部分もあり得るとは存ずるのであります。
官吏の贈收賄等も根絶されなければならない。 第五に、新聞、雑誌、ラジオ等、本当の木鐸である。今日風紀を紊乱する各種の雑誌が賣られておることや、脅迫撹乱を事とする記事等は抹消して、人道主義の立場において國民を誘導して貰いたいのであります。 第六に、補足的に考えますことは、日本の秩序が整うまで、在留の第三國人の諸君は一時帰國を懇請することも、我々の道義を正す一つのよすがになると思います。
一應彈劾裁判法による彈劾の訴追の事由といたしましては、著しく職務上の義務違反ということに當る涜職行爲があつた場合に、これを取上げることにしたのでありまして、別個に涜職の行爲があつた刑事裁判によるところの收賄等の行爲をもつて、法をもつて議せられますことは、これはおのずから別問題だと、かように考えております。