1953-12-07 第18回国会 衆議院 決算委員会 第3号
○渡邊説明員 二十六年の黄変米の購買に関して、食管特別会計から面接購入せずに、日本糧毅を通じて買つたということにつきまして、特に予算上、資金上の難点というのものはなかつたのでございますが、アルコール特別会計におきましては、予算決算令によりまして、現品を検收して、收納してから代金を支払うという建前をとつているわけであります。
○渡邊説明員 二十六年の黄変米の購買に関して、食管特別会計から面接購入せずに、日本糧毅を通じて買つたということにつきまして、特に予算上、資金上の難点というのものはなかつたのでございますが、アルコール特別会計におきましては、予算決算令によりまして、現品を検收して、收納してから代金を支払うという建前をとつているわけであります。
第一は歳入の收納未済についてであります。一般会計の二十五年度の收納未済額は五百六十二億余万円で、牧納米済額の徴收決定済額に対する割合は約七%二に当り、前年度の約一二%五に比べますと相当好転しております。この一般会計の收納未済額に特別会計の收納未済額三百二億余方円を合わせると、收納未済額は八百六十四億余万円に上り、そのうち主なものは租税收入の四百六十八億余万円、食糧売払代の七十五億余万円であります。
そういうような点を、金という現物には一切タツチはいたしませんで、さような径路を経て、オートマテイツクといいますか、自動的に日銀の金庫に收納されて参りますものを、結果的に数量で調べまして、金資金特別会計の資金がその山元の方へ流れて行く、かように帳簿を通じて監督をいたしておつたわけでございます。
○久米政府委員 残りの六割は葉タバコの等級を鑑定して、收納代金が何十何円というふうにはつきりいたしまして、確定した上でお払いいたします。
○井上知治君 九州方面は割合にタバコが早くとれますから、早く收納代金をもらえます。東北地方になりますと、タバコの生産が非常に遅れます。タバコを納めた日に收納代金を払いますから、生産の遅れたところは、従つて收納代金を遅れてちようだいします。そうしてこのタバコの肥料代金は、賠償金の約二割程度でございます。またその二割程度の範囲内において、肥料代金をば前渡しをお願いいたしたいというのであります。
○久米政府委員 現在専売公社で收納いたしまする葉タバコの收納代金は、現在の実行上九月に入りますと、收納代金の四割の範囲内において概算払いができるというふうな仕組みになつておりますので、結局七月には一割五分という限度があり、それから九月に入ればさらに二割五分つけ足して、前後二回を通算して四割というふうな——これごく常識的に申し上げてのことでありまして、会計法上の用語その他の点は正確に申し上げられませんけれども
○説明員(西川三次君) 只今の御質問は收納価格に地域差を設けてはどうかというふうなことであろうと思いますが、この点につきましては、公社としまして増産面において最も重要な問題でありますので、従来から事務的に検討しておるわけでありますが、まだはつきりした結論には到達していないのでありますけれども、大体の考え方を申上げますと、地域差を設けるのにどこで一線を引いて、どの程度の地域差を設けるかというまあ技術的
それから経営形態の刷新ということが書いてありますが、これについてどういう手を打つているのか、今の田村委員の質問に対しても非常にあいまいでありましたが、いわゆる企業形態としては、少くとも一ヘクタール当り、現在の收納価格で行くならば、七、八万トン年間收量があるのだという意味なのか。そういう点についても十分確固たる御答弁が願えるように準備を願いたい。
○説明員(西川三次君) 現在一万三千円の收納価格でペイし得る最小限度の数量でございますね、その点は正確に七十トンとか八十トンということは言えないわけであります。というのは、地域によりまして労銀も違うし燃料も違うわけですね、そういう関係で七、八十トンということを申上げたわけでありますが、その正確なところということになりますと、結局塩田の各地ごとに拾わなくちやいかんということになるわけです。
○説明員(白井勇君) 御承知の通りに、現在管理業務もやつておりまするし、検査のみをやるにいたしましても、御承知の通り統制が外れましたものは、すぐその検査のよし悪しによりまして市場に反映をして参りまするし、今度又麦も外れますわけでありまして、今までのように一手に政府に收納され、その收納検査に或る程度の不適正さがありましても、それが大きい食管でかぶつているような面が非常に薄れて来るわけでありまして、今の
しかもこの製塩事業というものは、收納価格が一定限度でちやんときめられておる。ほかに副收入あるいは企業運営上收入はないはずです。そうなると、小さい金額においてすぐ復旧が可能であるものも、資金面で放置するからだんだん修繕費かさんでくる。いざ着工ということになると、根本的に改善をやらなければならぬというような、きわめて常識的な問題も起つて来る。
そこで米の買上げ価格の農家に、手渡される利益のパーセンテージ、それから塩の收納価格の今日見積られた塩業業者に渡る利益のパーセンテージは、どちらがどのような程度になつておるか。あまり小さいことですからおわかりにならないかと思いますが……。そこでもう一つお尋ねしたいのは、それから答えを得なければいかぬのですが、こういうふうに考えております。
○秋山説明員 米及び塩の生産費、と收納価格の差の割合については、私はなはだ遺憾でありまするが、存じておらないのであります。ただ米塩と称して生活に必要なる度合いは相讓らないかもわかりませんですけれども、商品である限りはやはり生産費を基礎にして、需給の面からマーケット・プフイスが生れることは当然なことであります。
同日 国民金融公庫貸付金割当に関する陳情書 (第一九四三号) 葉たばこ收納取扱所の整理統合に関する陳情書 (第一九四四 号) を本委員会に送付された。
併し財政法にあるように收入とは、国の各般の需要を充たすための支拂の財源となるべき現金の收納である。つまり各般の需要を充たすための財源であるかどうかということに帰着すると思うのです。
一、塩田の能力と製塩実績、最近三年間の地方局別許可面積、稼働面積、塩收納数量等を御説明願います。二番目に最近十年間の塩田災害の災害別補助金額及び補助方法の概要。三番目は、国内塩の生産確保に関する閣議決定の内容。四番、最近五箇年間の塩收納価格と公社売渡し価格等の要港の経過。五番、塩の需給計画。六番、塩の輸入量価、前年度実績及び本年度見込み。
先ず四百九十号の所には收納未済が十億円以上にも上つているということが指摘されておりまして、政府からの答弁が説明書の七十八頁に詳細に記されてある次第でございます。これにつきましては、二十三年度の検査報告の五百一号というのに大体これと同じようなことが出ておりましたが、そのときは徴収の決定がまだされていないものが多いということが指摘されておつたのであります。
第二点は、貸付の要件でありますが、保険料收納割合が百分の七十以上、一部負担割合が百分の五十以下等であり、且つ保險料收納割台が年度ごとに次第に向上することを要件としております。 第三点は、貸付の條件であります。貸付期間は五年以内の据置期間を含め十年以内といたしまして、年利六分五厘の元利均等年賦の方法により償還することといたしておるのであります。
本来焦付を解消するならば補助金を以て解消させればいいので、收納率の向上を図るためには、これは別途奬励金を出せばいいので、焦付の解決ならば、これは当然政府出資で補助金を出せばいい。赤字の解消に何十億という巨費を投じておりますのに、利子を取るなんというようなことは私どもは甚だ面白くないと思うのであります。意見になりますから申上げません。
○中山壽彦君 先日厚生委員会におきまして、国民健康保險再建整備資金貸付法案の審議を保險経済に関する小委員会に付託されましたので、小委員会は昨八日と本日の二回に亘り開会し、愼重審議をいたし、小委員各位と政府当局との間に種々熱心な質疑応答が交されたのでありますが、問題の焦点は、 一、保險料の收納率七〇%以下の真に経営困難に陷つておる保險者に対しては如何なる措置を講ずるか。
従つて收納率が上がれば焦付の解決もこれによつて促進できるというまあ間接的な効果といいますか、そういうことも考えられることも御尤もであります。併しながら只今申上げましたように、元来は焦付そのものを直接に解決されるというのが一番よろしい。これは少し廻り道をするような方法になつておりますが、私どもから考えると、癌になつておる焦付そのものを直接解決するというような考え方のほうが直接効果もあるわけです。
一万三千円で收納した塩から現在の一万六千円の間の三千円の、その公社の諸経費のその点でございますね。
それから一般用塩のほうは、内地で塩田から収納いたします分は、これは大体予定通り行けば六十万トン、実際には五十万トンぐらいにとどまるかと思いますが、これはトン当り一万三千円で塩業者から收納いたします。それからそのほかに輸入関係から約四十万トン程度廻つて参ります。
契約書に書いてあるのをそのままとつて批難したかのような説明と申しますか、契約書だけ読むと誠に検査院の通りです、併し実態は違う、こういうふうに政府は説明されたようでありますが、契約書に何と書いであるかということはこれは勿論資料として参考にはいたしますが、実際にその契約通りの金が入つていなければ、これは批難にならんのでありまして、その四百九十三万七千円というものは二十四年の四月十八日に佐世保船舶が現実に收納
二千七百数十トン、これに見合う代金を四月十八日にSSKH收納しておる。こういう次第でありまして、それは当然に国が解撤作業費として幾らかかつても仕方がないとして負担する代りに、これの見合にとつた代金は差引くべきである。これだけのことでありまして、どうもいろいろむずかしい御説明がありますが、私のほうは筋が至つて簡単なのであります。
本法案のおもなる内容は、第一、昭和二十六年度末までの未拂い診療報酬につき、貸付の要件に該当する保険者に対し、昭和二十七年度から昭和二十れ年度までの三箇年間に貸付金を貸し付けること、第二は、貸付の要件として、保險料收納割合が百分の七十以上、一部負担割合が百分の五十以下等であること、かつ保險料收納割合が年度ごとに次第に向上することを要件としたこと、第三は、貸付金については、五年以内のすえ置き期間を含み十年以内
納骨場に收納されております遺骨は、これはもう御承知の通り、内地出身の軍人軍属、その部落の人々、それからその部落以外の沖繩の人で、その付近で死んだという人が一緒にまつられてあります。 大体以上のようでございまして遺骨、遺品につきましては、七年も経過しました現在におきましては、氏名が判明するというものはほとんどございません。
○カニエ邦彦君 これはあとからもう少し收納の年月日と金額などを、ちよつと簡單に書いて資料でもらつておいたほうがいいと思います。
なお金もすでに收納済みでございます。