1952-03-27 第13回国会 参議院 本会議 第25号
改正の第四点は、源泉徴收制度を拡大して、新たに医師の社会保險診療收入、弁護士などが法人から受ける報酬、並びに制限納税義務者が支拂を受ける持許権使用料等に対して源泉徴收ウ行うこととすると共に、従来の源泉徴收税率を引下げたことであります。改正の第五点は、近く行われる外国との租税協定とも関連して制限納税義務者に対する課税所得の範囲を拡張したことであります。
改正の第四点は、源泉徴收制度を拡大して、新たに医師の社会保險診療收入、弁護士などが法人から受ける報酬、並びに制限納税義務者が支拂を受ける持許権使用料等に対して源泉徴收ウ行うこととすると共に、従来の源泉徴收税率を引下げたことであります。改正の第五点は、近く行われる外国との租税協定とも関連して制限納税義務者に対する課税所得の範囲を拡張したことであります。
次に源泉徴收制度につきましては、新たに医師の社会保険に基く診療収入、弁護士及び公認会計士等が法人から受ける報酬並びに制限納税義務者が安排を受ける特許権使用料等に対して源泉徴収を行うこととすると共に、従来の源泉徴收税率二〇%のものを一五%に引下げることと致しました。なお源泉徴收税額が過納となつた場合における原付の手続につきましては、その簡易迅速を図るため特別の措置を講ずる予定であります。
次に源泉徴收制度につきましては、新たに医師の社会保險に基く診療收入、弁護士及び公認会計士等が法人から受ける報酬、並びに制限納税義務者が支拂いを受ける特許権使用料等に対して、源泉徴收を行うこととするとともに、従来の源泉徴收税率二〇%のものを、一五%に引下げることといたしました。
なお、このほか、国及び地方公共団体に対して贈與及び遺贈があつた場合に、資産再評価税及び讓渡所得税を課税しないこととし、又森林法により立木の伐採制限を受けた者に対して農林漁業資金融通法によつて伐採調整資金の貸付が行われた場合の抵当権の取得の登記については、その登録税を現行の債権金額の千分の六・五を千分の一に軽減し、外国人が対外支拂手段の提供によつて取得した株式の配当等に対する源泉徴收税率を百分の十に軽減