1952-06-03 第13回国会 参議院 決算委員会決算審査に関する小委員会 第3号
でありますが、四百十八のごとき多くの宿泊施設により浮浪者、日雇労務者等の便宜を図つていたのであるが、これらの簡易宿泊施設はおおむね罹災し、これが機能を全く喪失しているため、戦災による住宅難に加えて現在の経済情勢により住宅供給又は貸家、貸間紹介等の社会的救済保護の方法がないから、都市復興及び進駐軍労務者のため日雇労務者は日に激増し、これら宿泊なき者が公園、ガード下などに徘徊浮浪しており、これらの者を收容保護
でありますが、四百十八のごとき多くの宿泊施設により浮浪者、日雇労務者等の便宜を図つていたのであるが、これらの簡易宿泊施設はおおむね罹災し、これが機能を全く喪失しているため、戦災による住宅難に加えて現在の経済情勢により住宅供給又は貸家、貸間紹介等の社会的救済保護の方法がないから、都市復興及び進駐軍労務者のため日雇労務者は日に激増し、これら宿泊なき者が公園、ガード下などに徘徊浮浪しており、これらの者を收容保護
不法入国した者を捕え、各地で收容保護し、これを大村收容所へ移し、長きは数箇月にわたつて保護を加え、数百人となつたとき、これを一団として釜山へ送還するのであるが、その手数と費用とはおびただしいものであります。しかも、韓国における受入れ態勢の不備と責任観念の欠如からか、同一人間により幾回も不法入国が繰返されるとすれば、これはわが国民のとうてい耐え得るところではありません。
朝鮮における朝鮮籍日本婦女子については、先般の委員会で政府当局より事情を聴取したところでありますが、聞くところによると、釜山等に待機中のこれら婦女子約六百名くらいが、数箇所の收容所に收容保護されている模様でありまして、なかなか生活に不自由し、衞生的にも悪く、生活のため転落の一途をたどつている者もあるやに聞いており、また子供については、十六歳以上は一応朝鮮人として引揚げが困難であるということであります
なお出てから帰る所のない者のために、更正緊急保護法という法律によりまして、これもやはり法務府の中央更正保護委員会の所管でございまするが、各地の保護民間の保護施設が法務総裁の認可を得まして、一時的な收容保護をすることに相成つております。
○政府委員(古橋浦四郎君) 今日でもさような心持を持たれまして従事しておられるかたが相当ございますけれど、ただ先ほど申上げましたように非常に收容保護するということについては費用を莫大に要することになつております。生活費というものが、大きな額に上りまするために、昔のような保護事業に各団体、個人が力を注いでなさつたときに比することは到底できないのでございます。
本年度中に外地から内地べ引揚げる者は、約十五万人と予想せられるのでありまして、これらの人々の援護の徹底をはかりますことは、きわめて重要でありますので、引揚港における收容保護、輸送、日用品及び被服の給與、医療その他各種の援護の万全を期しますのと、未復員者給與法及び特別未帰還者給與法に基きます各種の給與等に必要な経費をそれぞれ計上いたしました。
願い出ておるけれどもまあ取りやめてくれとか、或いはそういう施設は開いておりますけれども、收容保護費関係のそういう施設に收容する子供を預つておりますと経営が成立たないから、だんだんそういう子供は断つて、新らしく富裕兒ですね、そういうふうな費用を拂える家庭の子供を預かるというふうに入替えられておる。
ああいうような理想的にやつて、最低基準どころじやない、四十名か五十名の收容見に対して十三入も十五人もの看護婦が附いてやつておるような、ああいう立派なところは、あすこはただ單に肢体不自由施設という程度のあの枠にはめた措置費の程度ではいかんので、実際はあそこで療養もしておる、つまり治療もしておるし、外科手術などをして曲つた足をのばしたりしておる、教育もやつておる、こういう施設は單に肢体不自由施設でただ收容保護
いずれにせよ今後の浮浪者対策の問題としましては、最初の收容保護の施設だけではなく、これを卒業いたしました者の参ります簡易宿泊所の施設、及びできれば簡易食堂の施設まで整備するということが必要でございますので、そういつた一つの体系を持つた浮浪者対策を整備したいということで、厚生省としても目下研究し、来年度予算にもそういつた趣旨のものを要求したいということで現在内部で折衝中でございます。
第六といたしましては、保護施設の整備強化を図り、殊に宗教法人経営の施設については一段の積極化を促しまして、收容保護の内容向上を図られたいという点でございます。更に最後には、失業者につきましては労働省と緊密な連絡を図りまして、本法の運用が機宜を失しないように留意せられたいという点でございます。
第六点といたしましては保護施設の整備強化を図り、特に宗教法人経営の施設に一段の積極化を促すよう、旦つ收容保護の内容向上を図られるお考えでありますかどうか。 最後に第七点といたしましては失業者にきましては労働者と緊密に連繋をされまして、本法の運用が機宜を失せざるよう留意せられるお考えがありますかどうか。
○山下義信君 それから問題は、教授も御指摘になりましたようにボーダー・ラインの点については、本法は極めて遠慮されてありまする微温的な性格の点でありますが、これは私そう思うのでありますが、教授の御意見を伺うのですが、居宅保護と收容保護、先程給付という言葉でおほめになりまして、私も同感でありますが、收容という古い字句を使つたところもあつたかと思いますが、その收容保護の建前ですから、收容保護と居宅保護の本質
いろいろ規定の中にも考究すべき点があると思いますが、ともかく政府におきましては、この法律によりまして、言までもなくこの法の建前が居宅保護でありまして、それが保障制度の本筋でありますが、この收容保護施設というものに対して今後の政府の方針はどういうふうに考えておられますか。この保護施設の全国に亘りますところの各種の必要な施設の数の御調査ができておりますか。どのくらいいるであろうか。
またこの犯罪者予防更生法も、国の財政等を考慮して、専用の收容保護施設に関する規定が設けられておりませんため、同法による保護観察中の者に対する応急の救護の措置に万全を欠くうらみがあるのであります。
外地から内地へ引揚げる者は、本年度約三十六万人と予想せられるのでありまして、これらの人々の援護の徹底をはかりますことは、きわめて重要でありまして、引揚港における收容保護、輸送、日用品及び被服の給與、医療その他各種の援護の万全を期しますのと、未復員者給與法及び特別未帰還者給與法に基きます各種の給與と、旧陸海軍の残務処理等のため必要な経費をそれぞれ計上いたしました。
この問的につきましては、兒童福祉法の最低基準におきまして、それぞれ年齢別の関係のことも考慮いたしますし、久今のような收容する場合におきまして、年齢の構成によりまして、他の者に影響をする場合につきましてのことも考えまして、できる限りその收容する兒童の取扱いにつきまして、その虞犯の程度の関係、或いは年齢の程度というような問題につきまして、できる限り区別をはつきり設けて收容保護したい、かように考えて、現在
○宮城タマヨ君 そこで收容保護する、例えば少年院へ送るとか、或いは保護所に、保護所は鑑別所になるのでございますけれども、それから兒童福祉法以外の、何か強制的にこの子供は隔離しなければならないというような事実は、そういう子供が非常にあるわけでございますか、もう一遍又帰すということがどうも解せないのでございますが、どういうわけですか、その強制的にという、強制的という意味は、むしろ一般から隔離する、もつと
○宮城タマヨ君 今仰せになりましたように、不良度に低い犯罪の軽度の少年については、それで十分であろうかと思つておりますけれども、非常に隔離收容保護をしなければなりませんような、不良の度の強い者に対して、その今ございます教護院を強化するとか、或いはもつと收容保護しますところの設備をするかというような、もつと機構の上に加えなければならないというようなお考えはございませんでございましようか。
今收容保護されております者が殆んど一万人近くおりますので、随分多額の費用を出しておりますのでございますから、どうしても、この点から見ましても格段の処置をとつて頂きまして、一人もここに堕ちて行く者のないような処置をしたい。今日決議案として出されました全面的のことを、どうか予算面において実行して頂きたい。
從いましてこの近くに設備を持つておりますことは、ここで收容保護、更生指導をいたしております途中において、医療の面についているい連絡をとる上におきましてきわめて便利であるというようなところ、それからもう一つなるべく東京に近いところというような二つの点からこの場所を選んだわけでございます。それからまたこの場所におきましては、これに使います適当な建物も現在余裕もある。
そういう施設にしようとしても、実際ない場合には收容保護を加えるということができませんから、そういう場合には個人の宅でも或いは保護を加えなければならん。数家族の母子にそういうところで協同生活を奬励する。それらのそこにおるままを準母子寮或いは準保育所の扱いにしてやる。そういう融通無碍の考え方が必要である、かように思うのでありますが当局も御一考を願いたい。
最後に少年院法の一部を改正する法律案について申し上げますと、政府原案の提案理由並びに内容は、一、本年一月一日から施行されました少年院法の運用の実績を檢討した結果、十四歳に満たない少年について收容保護を加える必要がある場合には、すべて兒童福祉法による施設に入れる方が妥当と認められるので、少年院法第二條第二項を改め、十四歳未満の少年は少年院には收容しないことにした。
現在收容保護者は四十世帶、これは母子寮三ケ所に收容しております。然るに尚收容を要するものが二百二十世帶あるのであります。対策といたしまして、一、母子寮の増設、これには成るべく保育所及び授産場を併設すること。二、乳幼兒保育所の増設。三、婦人職業補導施設の設置。四、婦人授産施設の設置。五、育英資金の給貸與。六、生業資金の貸與とその増額。七、生活保護費の増額。八、職業補導又は授産期中の特別手当給與。