1952-05-31 第13回国会 参議院 地方行政委員会 第43号
即ち今回衆議院側で修正された結果による減收分の財源というものは百二十二億でありますか、百二十二億だけは確保できたんだという解釈にとれておるのでありますが、だからその百三十二億の財源は酒消費税、たばこ消費税のような工合に、還付税による制度の方法か、平衡交付金の方法による方法かどちらか、或いはそれを合併したようなことで財源措置を考えられておるのか、それは大蔵省及び地財委当局などは、この財源までのところはもう
即ち今回衆議院側で修正された結果による減收分の財源というものは百二十二億でありますか、百二十二億だけは確保できたんだという解釈にとれておるのでありますが、だからその百三十二億の財源は酒消費税、たばこ消費税のような工合に、還付税による制度の方法か、平衡交付金の方法による方法かどちらか、或いはそれを合併したようなことで財源措置を考えられておるのか、それは大蔵省及び地財委当局などは、この財源までのところはもう
大本でもう少しこの点を考えられて、ラジオだけがそうできないというなら、その他の部分についても総合的にもう少し検討を加えられて、そうして殊に所得税或いは法人税等の増收分と見合つて、その点の減税を考えられないか。そういう点を考慮して欲しい。こういう希望を以て申上げておるのです。
○宮幡委員 そうしますとこれは佐藤法規課長に伺つてもいいのでありますが、二十七年度の予算の中には、ちよつと字が違いますが、歳入貸付金等回收分という欄の中に書いてあります收入は十七億九千八百六十万円ですが、この中の内容を見ましても、本件に関する貸付金の回收される予算は見てありませんが、もしこういうものが取立てられるといたしましたら、どういう項目になるのか。雑收として処理されるのか。
もちろんこれが農家単位と申しますと、おそらく誤解はないと思いますが、ほんとうを言えば、増收の部分と減收の部分とを相殺して、さて全体として減收が幾らかということになり、その減收を補償するということが建前かもしれませんけれども、今度の実験でやろうといたしますものは増收分は実は見ておりませんので、減收部分だけです。
がございましたところでありますが、特にこのために特別の枠というようなことは現在までのところは考えておりませんけれども、一般的に企業合理化資金が必要であるという点に副いまして或いは御承知のような商工中金にできるだけ安定した長期資金を置いて、もつと長期資金の貸付を多くするようにとか、或いは見返資金の枠でありますとか、或いは最近問題になつておりますと考えております、例の開発銀行に従来の中小企業向けの貸付けの分の回收分
それから他方この百六十五億円の政府預託金の増加というものは、一応の説明によりますと、租税の自然増收分が二百億円くらい見込まれている。その二百億円の自然増收分を預託して、その中で少くとも百六十五億円は、今申しましたような形で引揚超過のために使う、こういうことでありますが、この点も私はむしろ疑問にするのであります。
さてそこで、申告所得税の課税漏れが多いという点の理由の一つには、税法上まだ苛酷な、また実態に沿わない点が多いという理由もありますので、ここでわれわれはこの際源泉徴收分も含めて、なお七百億に達するところの軽減措置を行おうとするのでありまして、これはまことに適当な措置と考えるのであります。
これは議論はいたしませんが、二十四年度の会計検査院が国会に報告しておりますところの税金の取り足らぬところの一億八千余万円と未徴收分の一億一千六百万円余のものを合計いたしますと、三億余万円になるのでありますが、この三億余万円というものが一体どういうような然らば調査によつて出たのであるかと言いますと、全国に税務署が、間違つておれば是正して頂きたいと思うのですが、たしか五百三税務署があるが、その五百三税務署
又当市の財政困難をしている原因の一つとして、平衡交付金の算出の方法が実情と甚しく合わないことを訴えておりましたが、これは今年度の平衡交付金が三千八百余万円となつておりまするが、この数字の算出資料でありまするところの市民税中の源泉徴收分所得割額及び法人税割額の基準財政收入額に見なされるところの額と実際の調定見込による基準財政收入額との間に九百余万円の差があつて、その結果配付される平衡交付金の額が減少しているということであります
勿論一方においては、地方税において相当の自然増收であることは本委員会において認めるのでありますが、この自然増收は主として朝鮮動乱によろものでありまして、従つてその動乱の影響を受けます大都市或いは二、三の府県のみに限定せられるものでありまして、従つてこの増收分を以てしては窮乏せる大部分の地方団体の財政対策には相成らないのが現在における地方財政の実態であります。
第十国会の最終までの地財委の考え方では税外收入として増收分が大蔵省と非常に食い違つておつたのでありますが、地財委は十八億というのが、大蔵省は百八十億を以ちまして百六十余億の差があつた、大蔵省は多く見た。
これをそれぞれ整理させまして、全部未徴收分を徴収させたものを、二六二号から二八六号までに揚げてある次第であります。
ただそのうちで入場税のようなものは、これは毎月々々前月の徴收分を納入しておりまして、非常に成績が上つておるようであります。遊興飲食税につきましては、多少遅れ遅れしておりまして、その結果二十五年度分が四月、五月に入つてから相当な部分が納入されるというふうな結果になつて来ておる部分が多いようであります。それで十二月末までの数字で確か四五%内外じやないだろうかというふうに私記憶いたしております。
若しも單純に物価の名目的な高騰に伴つて国民所得が名目的に膨脹したに過ぎない場合においてだけなら、税の自然増收分を減税したからといつて、実質的な減税にならないかも知れない。」こう言つておるのです。それで、政府の七百億減税の基礎になつた物価は、昭和二十五年暮頃の物価水準なんです。これを横這いと見ておるわけなんです。この物価が変動すれば実質的な減税にならないということは、主税局長みずから述べておる。
地方財政において地方税法の一部改正の法案が出ておりますが、これによりますと地財委側のお話では増税ではなく増收である、百七十八億の増收であるというわけで百七十八億七千三万円出ておりますが、その増收の金額については大蔵省と全く一致するが、ほかのものは非常に違つており、なお大蔵省のはじき出すところの基礎が、推計表によつて今申しましたように歳入超過を三百九十億も見積り、節約のほかに予備費も出している、然るに増收分
○西郷吉之助君 そうすると、百八十億の増收分だけを減額されたわけですね。
そこでこれが土地改良事業を行いました際の増收分を金額に見積つたわけでございますが、この全部を償還財源に当てることはできません。つまり増産をやるためには現金支出で必要経費を出しておるわけでございますから、それに対しましては農家の家族労賃に相当する部分、それを三五%と推定いたしております。
次は償還率でございますが、土地改良をやりまして増收されましても、その増收分だけは全部が全部償還に充てるわけには参りません。例えば現金支出をして肥料を余計買つたとか、そういうような現金支出部面がございますので、それを差引きました残り、つまり農家の自家労賃に該当いたします分を三五%推定したわけであります。
その結果、二十五年度におきましても、当初の見込よりも多少増收を得ておるわけでありますけれども、二十六年度は入場料引上の増收分を十二カ月に亙つて見込めるわけでございますので、或る程度の増收を見ることになるわけでございます。
これはどういうところに重きを置いてお考えになつたからこういう数字が、増收分が出たのか、そういう点について、これは一つ、やはり大臣に伺いたいと思います。
次は地方税の増收でございまするが、これは昭和二十六年度におきまして地方税の收入を二千八十七億算定をいたしまして、前年度の千九百八億からの増額分百七十八億七千三百万円というものを地方税の増收分として計上いたしたのでございます。