2018-05-15 第196回国会 参議院 総務委員会 第8号
さらに、電気通信事業者と様々な業種の企業との連携を可能にして、上位レイヤー、今お話があった上位レイヤーなどにおける新サービス、新事業の創出を促進するため、移動通信分野の市場支配的事業者に対する異業種との連携に係る規制の緩和、NTT東西の光回線の卸売サービスに関する制度整備などの規制改革にも取り組んでいるところです。
さらに、電気通信事業者と様々な業種の企業との連携を可能にして、上位レイヤー、今お話があった上位レイヤーなどにおける新サービス、新事業の創出を促進するため、移動通信分野の市場支配的事業者に対する異業種との連携に係る規制の緩和、NTT東西の光回線の卸売サービスに関する制度整備などの規制改革にも取り組んでいるところです。
基本は、やはりしっかり競争が行われていれば自由化するし、支配的事業者で自由に値段を勝手にコントロールできるというような状況であれば規制をしなければいけない、その原則に立っているんだと思います。その原則は私は続けていくべきだと思います。 ただ、消費者にわかりにくい面があってはいけませんから、そこはしっかり説明とか広報というのは丁寧にやっていくべきだと考えます。
○副大臣(西銘恒三郎君) 現在、市場支配的事業者は、特定の電気通信事業者のみと連携することは禁止行為規制に違反して実施できないこととなっております。 しかしながら、携帯電話事業者間の競争の進展によりまして、市場支配的事業者のシェアが低下をし、他の電気通信事業者への影響力が低下傾向にあります。
それでは次に移りますが、今回は、NTTに限らず、支配的事業者がこういうことをやっちゃいけませんという禁止行為というのがありますが、それを一部緩和しようという法改正があります。
○高井委員 私も調べたんですけれども、もともとこの卸電気通信役務というのが制度化されたのが平成十三年なんですけれども、当時の審議会の議論では、これは自治体とか電力や鉄道会社が保有する光ファイバーを貸し出してというか使うための制度で、NTT東西がこういう事業をやることについては、支配的事業者による地位の優越性を背景とした不当な取引等を防止する観点から異なる扱いを行うことが必要であると、当時の審議会でもそういう
適正な競争関係を確保するために、支配的事業者は、子会社への監督規制、機能分離に関して講じた措置及びその実施状況を毎年、総務大臣に報告しなければならない、こういうことになっております。 この報告に関しては「総務省令で定める事項」というふうになっておりますが、この総務省令の内容について御説明をいただきたい。この報告書は公表されるのかどうかについてもあわせてお伺いをしたい。
海外諸国の競争法におきましては、コストを下回る廉売行為は、おおむね市場支配的事業者などによる略奪的行為の一種として定義をされ、規制されている状況にあります。 次に、中小企業いじめ防止法案や下請法の見直しについてのお尋ねがございました。 民主党御提出の中小企業いじめ防止法案については、国会における議論にゆだねられておるものと考えております。
九、沖縄の電気通信事業者の電気通信事業法に基づく移動通信分野の支配的事業者への指定については、事業者の全国的シェアの状況や沖縄における今後の情報通信産業の振興等の観点を十分に配慮し、慎重に対処すべきこと。 右決議する。 以上でございます。 何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。
といいますのは、やはり二月の十五日に支配的事業者の指定という考え方の基本的な案を提出をさせていただいております。 法令上の解釈点、大変難しいところがあるのでございますけれども、全体の流れ、先ほど西銘委員からお話ありましたこの参議院沖北の中で中川理事から皮切りに、衆議院でも質問をいただきました。そういった流れの中で、片山大臣からはよく検討するようにという指示をいただきました。
もとより、形式的には今四八%のシェアを沖縄において持っておりますが、これは、六年前は六四%のシェアでありましたのが、ドコモ及びJフォンにどんどんシェアを食われて今四八%まで下がっているわけでございまして、いわゆる電気通信事業法の支配的事業者の支配権を振るって競争制限的に動くような力はないという実態が、ここ六年間でシェアがこれだけ大幅に下がってきているということ一つをもってしてもよくお分かりをいただけると
例えば、電気通信業界ではNTTという会社は、これは家庭に最後の配線を事実上独占しているということで、一種、支配的事業者規制、ドミナント規制というのが掛けられているわけでございます。これを放送の世界で考えるときには相当慎重でなければいけないと思っています。ただ単にNHKが大きいからとか、ただ単に国民全部から受信料を集めているから支配的なんだという考え方ではいけない。
そういうような実態からして、若干、沖縄でのこの問題で非常に今、県民も挙げて、知事も実は今日、明日何か陳情に来るというようなこともお聞きをいたしておりますが、そういう、この問題についてはかなり問題点のある規制であるということをお含みいただきまして、今日のこの論議を踏まえて、いま一度、もう少し前向きに私は総務省の方で沖縄県の実情を考えて御検討をいただければというふうに思うんですが、こういう電気通信事業の支配的事業者
情報通信産業についてお聞きしたついでに、ここで特に、今日、総務副大臣においでをいただいておりますから総務副大臣にお尋ねいたしたいと思うんですが、去る三月十五日の当委員会において、沖縄セルラー電話株式会社について電気通信事業法に基づく支配的事業者の指定が行われようとしていることに関して、総務省の、前回は山内政務官より、指定に関し見直すべくとの総務大臣の指示を受け適切に対応する旨の御答弁があったわけですが
したがいまして、そのパーセントから見れば高いわけでございますが、しかし相手は、支配的事業者の指定ということですが、支配的でない事業者はドコモとJフォンという両方とも日本における巨大企業でございまして、この会社はKDDIの五一%子会社で、沖縄セルラーは五一%子会社でございますが、沖縄の地場資本も入りまして、従業員二百人、売上げ二百五十億程度の、言わば通常の常識からいえば極めて小さい規模の会社でございます
○国務大臣(尾身幸次君) 総務省の方は、沖縄にある沖縄セルラーを、沖縄におけるシェアが四八%なんでございますが、高いという理由で支配的事業者に指定をしたいということで電気通信審議会に諮問をかけているという状況でございます。
六 新たな沖縄の基幹産業と期待される情報通信産業の今後の一層の集積及び発展のため、沖縄県内で同分野に積極的に取組んでいる沖縄の電気通信事業者の電気通信事業法に基づく支配的事業者への指定については、沖縄の特殊事情に配慮することとし、差し控えること。
それが、電気通信事業法施行規則で、二五%を超したら市場支配的事業者という指定を受ける、こういうことになって、とんでもない話じゃないかと私たちは思いまして、この指定をすべきでない、こういうことで考えているところでございます。理事間においても、今、これはおかしいということで、今回の法案に対する附帯決議の中にも入れようということを検討しておられるようでございます。
この沖縄セルラー電話会社が、これは地元資本が参加して株が公開されている六つの会社のうちの一つなんでございますが、電気通信事業法の支配的事業者に指定をされる、そういうふうになると、KDDIが五一%株を持っている子会社でもありまして、残りの四九%程度が県内のいろいろな関係者が出資をしている会社でございまして、KDDIと組んでいろいろな割引サービスをしているわけでございますが、この割引サービスが支配的事業者
ただ、沖縄のさまざまな不利性を克服してようやく軌道に乗りかけた電気通信事業が、市場支配的事業者としての指定を受ける感じになりつつあるわけです。私は、このようなことでせっかく育ってきた企業をここでつぶすようなことがあってはならないんじゃないか、こういうふうに考えておりますけれども、その点についての御意見をお聞かせいただきたいと思います。
全国のシェアから見るとこの会社はたった〇・五%なんでございますが、沖縄の中ではさっき言いましたようなことになるということで、電気通信事業法のルールによりますと支配的事業者という指定をする、したいというのが総務省のどうも意向のようでございまして、私どもはそれに対して、この地場資本の沖縄セルラーをそういうことにいたしますと──現在、同社が行っておりますKDDIと提携をいたしました料金割引というのがございます
○中川義雄君 今般公表された移動通信分野における市場支配的な電気通信事業者の指定に当たっての基本的な考え方及びこれに基づく指定案によると、NTTドコモグループ九社と並んで沖縄セルラー電話会社が支配的事業者に該当することとされておりますが、沖縄の実態や市場の実態を見ますと、どうも理解し難い問題だと私は考えているんです。
それを前提として、その設備ベースで五〇%以上のシェアを占めていれば、独占的といいますか支配的事業者であるという推定を行いまして、今回のさまざまな行為規制を課しているということでございます。
WTOの基本電気通信合意、これは平成十年の二月に発効したものでございますが、これにおきまして主要なサービス提供者による反競争的行為の防止や相互接続に関する規制の枠組みが規定をされておりまして、欧米諸国におきましても市場支配的事業者に関する規制制度の整備が進んでおりまして、これらの状況から見まして、我が国において市場支配力の乱用を効果的に抑制するための規律を新たに導入するというこの方式は、こうした国際的
○政府参考人(金澤薫君) 二つ考え方があろうかと思いますが、要するに、接続の分野における設備ベースを前提とした基本的考え方、それを踏まえて、そういう状況にある者は支配的事業者というふうな考え方として類推いたしまして、その事業者が市場支配的な力を乱用しないようなさまざまな不当な行為についての禁止行為を法律上明定したということでございます。
○政府参考人(鈴木孝之君) 競争との関係では、今回の法案の中では、例えば接続関連情報の目的外利用とか特定事業者の不当・有利取り扱い等、それから機械メーカーに対する不当な干渉等、これらが禁止行為として市場支配的事業者について規定されているように、こういったところまでをあらかじめ独占禁止法の方で手当てするというには不十分なところがございますので、公正取引委員会としては、独占禁止法に基づく競争制限行為の排除
○政府参考人(鈴木孝之君) 今回、電気通信事業法改正案の中で導入されようとしております市場支配的事業者規制については、現在、我が国においてIT革命を成功裏に進めることが喫緊の課題となっていることにかんがみ、競争相手の事業者と接続することにより利用者の効用が大きく増大するなどのいわゆるネットワーク産業の特殊性を前提とした上で、電気通信事業分野が独占から競争への過渡的な状況にあることから、公正競争促進の
また、IT戦略会議では、現行の事前規制を透明なルールに基づく事後チェック型行政に改めるとし、支配的事業者の反競争的な行為に対する監視機能を強化するとしています。 ところが、本法案の柱の一つであるドミナント規制、つまりシェアに着目した非対称規制の導入は、まさに事前規制の強化であります。そもそも、大きなシェアを有することをもって短絡的に排他的行為と重ね合わせること自体に論理の飛躍が見られます。
そういうことによって私はかなり状況は変わってきたと思いますが、今回のこの電気通信事業法の一部改正において、御指摘もございましたが、非対称規制を導入することによって支配的事業者のいろんな権能といいますか影響力を少し抑える、あるいは電気通信事業紛争処理委員会をつくりまして紛争の円滑かつ迅速な処理を図る、あるいは線路敷設円滑化のためのルールをつくる、こういうことによってさらにユーザー利益の拡大のために努力
それから、電気通信分野は、御承知のように、日本電信電話公社という公社形態、完全な独占経営体から徐々に競争分野へと移りつつある、独占から競争への過渡期的状況にあるという特殊性、こういうものを踏まえまして、電気通信分野における支配的事業者につきましてあらかじめ禁止すべき行為類型を定めまして、独占の乱用を防止したいというものでございます。
今回導入されようとしています市場支配的事業者規制については、現在、我が国においてIT革命を成功裏に進めることが喫緊の課題となっていることにかんがみまして、電気通信分野においては、いわゆるネットワーク産業であり、競争相手の事業者と接続することにより利用者の効用が大きく増加するなどの特殊性を前提とした上で、独占から競争への過渡的な状況にあることから、公正競争促進の措置として、公共性あるいは利用者利益の確保
○若松委員 それでは、公取にお聞きしたいんですけれども、市場支配的事業者規制の導入につきましては、独禁法の規制に加えてさらに規制をする必要があるのではないか、検討すべきと、こんなことが言われているわけですけれども、今回の規制、いわゆるこの非対称規制とかに対しての公取の立場からの評価はどうでしょうか。
今回の改正案において、支配的事業者による不当な差別的取り扱い禁止などの禁止事項が盛り込まれております。これは、公正競争を担保するためという大義名分もあると思うんですが、独禁法でも禁じているわけですね。
そういう状況から、一社当たりで二五%という一つのシェアを基準にいたしまして、このシェアを超えますと、支配的事業者たり得る、こういう状況になってくると考えておりまして、そういう意味で、移動体分野におきましても、支配的な事業者による不正競争を防止するために非対称規制を導入することとしたわけでございます。
○金澤政府参考人 今回の電気通信事業法等の一部を改正する法律におきましては、市場支配的事業者がその電気通信業務について、特定の事業者を不当に優先的または不利に取り扱うということを禁止行為類型として挙げております。他方、独占禁止法では、不公正な取引方法の一つとして不当な差別的取り扱いというものを禁止しているところでございます。
超高速ネットワークインフラ整備及び競争政策については、世界最高水準のインターネット網をだれもが必要なときに低廉な料金で利用できるよう、光ファイバー網を初めとする超高速ネットワークインフラの整備を推進するとともに、公正かつ有効な競争を通じた通信料金の一層の低廉化などを図るため、市場支配力に着目した支配的事業者規制の導入、線路敷設の円滑化、東西NTTの業務範囲の見直しのための措置、電気通信分野における紛争処理機能
超高速ネットワークインフラ整備及び競争政策については、世界最高水準のインターネット網をだれもが必要なときに低廉な料金で利用できるよう、光ファイバー網を初めとする超高速ネットワークインフラの整備を推進するとともに、公正かつ有効な競争を通じた通信料金の一層の低廉化などを図るため、市場支配力に着目した支配的事業者規制の導入、線路敷設の円滑化、東西NTTの業務範囲の見直しのための措置、電気通信分野における紛争処理機能