2019-11-07 第200回国会 参議院 財政金融委員会 第2号
○政府参考人(中島淳一君) 個別の事案についてコメントすることは差し控えたいと思いますけれども、ただいま御紹介のありましたとおり、独立社外取締役についてはコーポレートガバナンス・コードにおいて、その役割、責務として、会社の持続的な成長を促し、中長期的な企業価値の向上を図る観点から助言を行うこと、取締役会の重要な意思決定を通じ、経営の監督を行うことに加えまして、会社と経営陣、支配株主等との利益相反を監督
○政府参考人(中島淳一君) 個別の事案についてコメントすることは差し控えたいと思いますけれども、ただいま御紹介のありましたとおり、独立社外取締役についてはコーポレートガバナンス・コードにおいて、その役割、責務として、会社の持続的な成長を促し、中長期的な企業価値の向上を図る観点から助言を行うこと、取締役会の重要な意思決定を通じ、経営の監督を行うことに加えまして、会社と経営陣、支配株主等との利益相反を監督
そういうような観点からこの検討の過程におきましては、例えば支配株主等の責任というようなことを制度化することにしたらどうかというような意見がございまして、実はそういった考え方に沿う試案も民事局参事官室試案として発表いたしているわけでございます。
あと、後段にございました支配株主等の意見、それから取締役の責任、これは、中小企業団体は端的に言えば反対という意見があったわけですが、法制審の中でもいろいろ検討されました。いろいろ技術的な問題点もございまして、私が答える立場にはないと思います。先ほど来法務省の方でまとめてお答えになられたと思いますので、答弁は失礼させていただきます。 以上です。
それから、欠損の場合について債権者の保護が働かないようなことにもし聞いておられたとしたら、これまた法律的には不正確な言い方だったということになるわけでございまして、欠損の場合に、そのような状態で倒産したときに、今木島さんがおっしゃられたように取締役とか支配株主等に資本の額に達するまで自分の財産を吐き出させるということは商法はとっておりません。
それから、何よりまことに正当に御指摘のように、支配株主等の要件、これは二分の一という数の面ではそれほど問題ではございませんけれども、取締役に影響を及ぼす、あるいは取締役の職務執行に重大な影響を及ぼすというような要件の判断が非常に困難だし、あるいは資本金五千万円以下の会社について適用するというのもどうもはっきり理由に乏しい。