1967-07-12 第55回国会 衆議院 外務委員会 第17号
中国の言っておるのは、平和共存はその条件においてのみ可能性があるのであって、帝国主義または植民地主義をとっておる国が後進国に対して支配搾取をしようとする態度、はなはだしきに至っては武力をもって威嚇をし、侵略をしようとするその二カ国の間においては共存はあり得ない、共存の前提は民族の解放、独立と平等、内政不干渉の原則でなければならない、これを言っておるのであって、独立、平等の国々との間における平和共存を
中国の言っておるのは、平和共存はその条件においてのみ可能性があるのであって、帝国主義または植民地主義をとっておる国が後進国に対して支配搾取をしようとする態度、はなはだしきに至っては武力をもって威嚇をし、侵略をしようとするその二カ国の間においては共存はあり得ない、共存の前提は民族の解放、独立と平等、内政不干渉の原則でなければならない、これを言っておるのであって、独立、平等の国々との間における平和共存を
そしてまた、その完全独立をかちとる過程において経済的植民地主義の支配・搾取をはねのけていきたい、そして公平にして平等な、ひものつかない経済協力を先進諸国に求める、それが中心になるわけでしょう。
やみ手配師がなくなる、しかしそれは、現状では温存されるのですから、厳存するのですから、こういう労働過料での暴力的な支配、搾取、寄生的な彼らの人を食いものにするようなやり方、この苦しみはそのまま残るわけです。そのまま残るだけではありません。今度は、業者あるいはやみ手配師にかわって、職安自身が労働者を登録して、この地獄のようなところへ労働者を送り込むということになる。
広義に解釈された植民地の場合には、かりに政治的な支配はなくても、単に経済的な支配、搾取の関係だけが事実関係としてあるにかかわらず、これが植民地として植民政策の対象になるのだという問題として広義解釈をする場合に、その搾取の問題が出てくるということは、これはもう植民政策の「いろは」だと思うのです。それなのに、その厳然たる、一民族による他民族の支配が厳然としてなされている。
植民地解放宣言の第一項に、植民地というのはどういうものであるかという、いわば定義に相当するものがあるのでございまして、一国が他国の民族を占領、支配、搾取する、こういうことはよろしくないということがまずうたってあるのでございます。それから見て、当然搾取という要素が植民地には入ると、かように考えておるわけでございます。
さきにバンドンで開かれましたアジア、アフリカ会議で、各国代表が異口同音に大国による征服、支配、搾取によって作り出された罪悪についてこもごも述べ、これが文明の基本的価値と人類の尊重をも否定するものであり、国連憲章違反であると抗議をいたしました。その席に出席された高碕首席代表は、これらの基本的人権の擁護、植民主義反対の討議を、あるいはよそごとであり、人ごとであると聞かれたかも知れません。