2018-11-22 第197回国会 参議院 財政金融委員会 第2号
それから、三つ目といたしまして、外国子会社が自ら管理、支配、運営を行っているかを判断する管理支配基準。それから、四つ目といたしまして、外国子会社がその所在地国で主たる事業を行っているかを判断する所在地国基準、あるいは卸売業など一定の業種においては、主たる取引相手が関連者でないかを判断する非関連者基準。この四つの基準から構成されているものでございます。
それから、三つ目といたしまして、外国子会社が自ら管理、支配、運営を行っているかを判断する管理支配基準。それから、四つ目といたしまして、外国子会社がその所在地国で主たる事業を行っているかを判断する所在地国基準、あるいは卸売業など一定の業種においては、主たる取引相手が関連者でないかを判断する非関連者基準。この四つの基準から構成されているものでございます。
今回それを、実質支配基準というものを導入いたすこととしてございます。これは、内国法人等が外国法人との資本関係を意図的に断絶しつつ、契約関係などによりましてその外国法人に対する支配を実質的に維持しているということで制度の適用を免れることができるという、現在の問題に対応するための措置でございます。
○大塚耕平君 それは、あれでしょうか、実は、委員の皆様のお手元にも今回の税制改正の見直しの財務省から提出されている説明資料を配付させていただいていますが、二枚目に、経済活動基準として、事業基準、実体基準、管理支配基準、所在地国基準とかもろもろ書いてあります。
アイルランドの税制の特殊性から、管理支配基準でやっていましたので、アイルランドではアップルの子会社は非居住法人として扱われ、アメリカでも非居住法人とされ、どちらでも課税権を持たないという状態になっていたわけですね。 このアップルの税逃れによって、アメリカが税収を失っただけではなくて、アップルが販売活動などを行っている国も税収を失っているということになります。
事業基準、実体基準、管理支配基準云々とございますけれども、こういう要するに活動実態があれば、それは言わば抜け駆けをしていないということでございますので、その判定をこの基準に沿ってやるということでございます。
要するに、この二〇%未満にいたしました理由を御説明せよということでございますが、実際には、このOECDプロジェクトで、今回の先ほどの支配基準もございますし、経済実態の判定基準の見直しなど進んでおるという状態でございますが、その中にあって特殊な状況が起こっておるということが一つのきっかけでございます。
ですから、これは林大臣も詳しいと思いますが、金融の部門、金商法とかあるいは会社法の世界では実質支配基準という概念を入れて、例えば、親子関係にあったり、関連会社も一定の資本関係があったり、関連性や取引の関係があったものについては、いわゆる実質支配基準という概念を入れて一体的に規制しよう、コントロールしようという法概念、法的な考え方があります。
ところが、このように分けますと、先ほど見ていただきましたこの資料三ページ目、マネージングエージェントとメンバーというふうに書かせていただいておりますけれども、判定基準の一、二、三、四に当てはめますと、マネージングエージェントでは四のところで基準をクリアしないというようなケースが出てきたり、メンバーの方では実体基準だとか管理支配基準で当てはまらないということが出てきて、結局このスキーム自体がトリガー税率
この支配基準につきましては、十分の一以上から二分の一以下の範囲内ということで定められております。
○峰崎直樹君 今ずっとお話を聞いていて、もう本当に原点のところは実質支配基準なんでしょう。そうしたらベル24も一〇〇%の子会社だったんじゃないですか、NPIHの。そうしたらそれも連結しなきゃおかしいんで、今九九・三%ぐらいですけれども、実質的に資本の支配というのが貫徹しているわけですよ。
実質支配基準というものがもう既に当時あったわけであります。しかしながら、その基準がいまいち不明確ではないかということが問題になりまして、さらにこれを、より明確なルールをつくるべきではないかという要請に対して、企業会計基準委員会は実に真摯にやってくださったと思っております。パブリックコメントにも付しました。
ですから、これがその事実に反するんなら指摘は間違えていますよということなんですけれども、今私がお話をした限りにおいても、こういう投資スキームだと今おっしゃいましたですよね、実質支配基準ということで、支配をしているところは連結に入れなければいけないと。それに様々な例外規定があることも私よく知っていますけれども、その例外規定にも全部これ当てはまらないというふうに私は思うんですよ。
実質支配基準というのがあって、実質的にライブドアが支配している投資組合だったら、これは連結対象にするのが当たり前じゃありませんか。恐らく、本来の会計基準からいったらそうすべきだったんでしょうね。でも、それをしていなかった。 やはり会計基準ももうちょっとわかりやすい基準に、ルールを明確化することも大事なんじゃないでしょうか。いかがですか。
○与謝野国務大臣 相手が連結の対象になるかどうかというのは、相手が会社であろうと組合であろうと、また任意の組合であろうと、今先生がおっしゃったように、相手の意思決定機関を支配しているかどうか、実質支配基準という考え方で物が考えられております。すなわち、相手の意思決定機関を支配しているという場合は、相手の法人格がどうであれ、連結の対象になるというのが現行の会計基準であると思っております。
しかし、一〇〇%ベンチャーで出資するということはあり得ないし、一〇〇%出資しているんだったらこれ実質支配基準に該当するんですよ。ところが、これは実質該当基準に該当しないというふうに社長さんも答えているんだそうですよ。会計監査もそれで通っているんですよ。 私は、また資料をその前見ていただきたいんですが、このライブドアと日興コーディアルグループによる、ライブドアと対比してみたんですよ。
○井上哲士君 現実的、具体的な支配基準によって使用者性を認められる場合があると、こういうことのわけですけれども、これは企業の方もそういう認識があるんですね。
例えば、財務諸表規則では、支配基準、影響力基準などで実質的な議決権が五〇%以上なくても、二〇%以上あれば影響力ある会社とみなされることはできます。この点から、農外資本による農業への進出が地域の農業や管理に悪影響を及ぼさないかという懸念が生じ、そのためのチェックを適切に行うことが求められています。
それで、我々が二〇%という基準を置いたのは、これは企業会計基準の中で実質支配基準というのがありまして、それが原則は二〇%、人的な関係や何かでさらに実質支配の力をもっと認められる場合には一五%、これをそのままこの法案の中に取り込んできたということでございまして、日本の法制としてはこういうことでバランスがとれているということを言わせていただいてよろしいんではないかと私は考えております。
はその資本注入に当たって、まず不良債権というものの分類、これは基本的に金融監督庁検査部による一斉検査の分類を引き継いだ厳しい分類であること、それから引き当ての基準については、これは大変論議のあったところですけれども、あえて定量的な基準を設定して、それをめどとして引き当ての水準を高目に保つこと、それから連結については、もう既に既定方針でございましたけれども、これも、今先生たびたびお触れになられた実質支配基準
しかし、いま申しましたような二条のそれぞれ掲げてあります項目を見まして、そして検討した上で公正取引委員会が指定する、あるいは公正取引委員会は指定するにあたって公正取引委員会が独自にやってもよろしいし、六条の市場支配基準審議会に相談をせられてもいい、こういうように考えております。