2006-04-12 第164回国会 衆議院 外務委員会 第10号
「日本国大本営ハ更ニ日本国国内及国外ニ在ル其ノ指揮官ニ対シ何レノ位置ニ在ルヲ問ハス一切ノ日本国軍隊又ハ日本国ノ支配下ニ在ル軍隊ヲ完全ニ武装解除シ且前記連合国指揮官ニ依リ指定セラルル時期及場所ニ於テ一切ノ兵器及装備ヲ現状ノ儘且安全ニシテ良好ナル状態ニ於テ引渡スヘキコトヲ命ス」。これは外務省が出した文書に書いてありますよ、記録で、「引渡スヘキコトヲ命ス」と。
「日本国大本営ハ更ニ日本国国内及国外ニ在ル其ノ指揮官ニ対シ何レノ位置ニ在ルヲ問ハス一切ノ日本国軍隊又ハ日本国ノ支配下ニ在ル軍隊ヲ完全ニ武装解除シ且前記連合国指揮官ニ依リ指定セラルル時期及場所ニ於テ一切ノ兵器及装備ヲ現状ノ儘且安全ニシテ良好ナル状態ニ於テ引渡スヘキコトヲ命ス」。これは外務省が出した文書に書いてありますよ、記録で、「引渡スヘキコトヲ命ス」と。
さらに「一切ノ軍隊の指揮官二対シ自身及其ノ支配下ニ在ル一切ノ軍隊が無條件二降伏スベキ旨ノ命令ヲ直二発スルコトヲ命ズ」と明記いたしております。無條件に降伏いたしましたのは日本国軍隊であつて、民主的国民ないし政府ではない。軍隊は無條件に降伏して消えてなくなりました。国民ないし政府は、ポツダム宣言の定むる條件に従つて生存し、なお活動いたしております。
しかして降伏文書の中にも「下名ハ茲ニ日本帝国大本営並ニ何レノ位置ニ在ルヲ問ハズ一切ノ日本国軍隊及日本国ノ支配下ニ在ル一切ノ軍隊ノ聯合国ニ対スル無条件降伏ヲ布告ス」、先へ参りましても、「軍隊が無条件ニ降伏スベキ旨ノ命令ヲ直ニ発スルコトヲ命ズ」とあつて、無条件降伏ということは軍隊に関する限り使つております。軍隊でない、日本政府というものについてはある程度の権限が与えられておる。
○大橋国務大臣 この点につきましては国内法上の根拠は、一九四五年九月二日指令第一号附則一般命令といたしまして、第一号の第十二項に「日本国ノ及日本国ノ支配下ニ在ル軍及行政官憲並ニ私人ハ本命令及爾後連合国最高司令官又ハ他ノ連合国軍官憲ノ発スルー切ノ指示二嚴重且迅速ニ服スルモルトス本命令若ハ爾後ノ命令ノ規定ヲ遵守スルニ遅滞アリ又ハ之ヲ遵守セザルトキ及連合国最高指令官が連合国ニ対シ有害ナリト認ムル行為アルトキハ
御承知の通り、一九四五年九月二日付指令第一号、一般命令第一号の第十二項に「日本国ノ及日本国ノ支配下ニ在ル軍及行政官憲並ニ私人ハ本命令及爾後連合国最高司令官又ハ他ノ連合国軍官憲ノ発スル一切ノ指示二嚴格且迅速ニ服スルモノトス本命令若ハ爾後ノ命令ノ規定ヲ遵守スルニ遅滯アリ又ハ之ヲ遵守セザルトキ及連合国最高司令官が連合国ニ対シ有害ナリト認ムル行為アルトキハ連合国軍官憲及日本国政府ハ嚴重且迅速ナル処罰ヲ加ウルモノトス