2009-11-05 第173回国会 衆議院 予算委員会 第4号
しかし、私どもは、きちっと政治資金規正法にのっとって、政党支部、資金管理団体、それぞれ報告をさせていただいておりまして、御指摘されるような状況にはないというふうに思っております。 また、政策決定についてのお話もございました。
しかし、私どもは、きちっと政治資金規正法にのっとって、政党支部、資金管理団体、それぞれ報告をさせていただいておりまして、御指摘されるような状況にはないというふうに思っております。 また、政策決定についてのお話もございました。
○久元政府参考人 安倍内閣の閣僚が代表を務める政治団体の中で、政党本部、支部、資金管理団体以外の団体、つまり、その他の政治団体の代表になっているものは八団体でございます。
それぞれが、あなたの後援会、支部、資金管理団体がそれぞれ適切に報告すると言いながら、水道代が掛からないところは五百万以上で、掛かるところは三十万とか六十六万。どうして適切でこういうことが起こるんですか。そこの理由を国民はやっぱり疑念に思っているわけですから説明をしてくださいと、こう言っているんです。
次の項でありますが、伊藤公介衆議院議員の選挙区支部資金管理団体、これに平成九年から平成十四年に対して、ヒューザーではなく、すべての個人、すべての企業の合計金額が一千七百六十四万円でありまして、ヒューザーからの一千七百六十四万ではありませんので、改めて訂正をさせていただきます。失礼いたしました。 よろしくお願いします。 ————◇—————
すなわち、板倉参考人は、第三者供賄は追加をすべきだと、政党支部、資金管理団体等が受け取った場合は、共謀や共同正犯は考えられるが立証が難しい、刑法にもないため罪の確定例がなく、抜け道の実態があり、是非置くべきだというふうに述べておられます。
そこで、例えば後援会や政党支部、資金管理団体などが、それぞれ具体的にどのような場合、形態、仕組みがあれば実質的な処分権を有すると認定できるのか、この点についてお聞きします。
そのために、第三者に利益供与の要求、約束をしたときも、本人がわいろを受けたときと同様に処罰する規定を置く必要があり、旧野党案では、第三者の対象を、法人、法人格のない社団、財団、公職者等の親族、公職者等が所属する政党本部及び支部、資金管理団体、後援会等も原則として含まれると明快に定義していたわけであります。 しかし、なぜか現行法では第三者供賄処罰を法律に明記していない。