2009-07-07 第171回国会 衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第4号
いずれにいたしましても、制度といたしましては、政党支部の各支出につきましては、法令に基づき、一方は政治資金の収支報告書として、もう一つは政党交付金の支部報告書の記載事項として御報告をいただき、その公開を通じまして国民の監視のもとに置く、こういう仕組みになっているというふうに理解いたしているところでございます。
いずれにいたしましても、制度といたしましては、政党支部の各支出につきましては、法令に基づき、一方は政治資金の収支報告書として、もう一つは政党交付金の支部報告書の記載事項として御報告をいただき、その公開を通じまして国民の監視のもとに置く、こういう仕組みになっているというふうに理解いたしているところでございます。
総務省といたしましては、この使途報告書をチェックいたしまして、まず一番目に、国が交付した政党交付金が正しく政党本部の収入欄に記載されておりますとともに、政党本部の収入と支出が合致しているということ、それから二点目としましては、その年の各政党本部の使途等報告書の支出欄に記載されました各政党の支部への支部交付金、この支出額と各支部の支部報告書の収入欄に記載されました政党本部からの支部政党交付金の収入額が
これについては、公職選挙法の選挙運動収支報告書の添付書面及び政党助成法の使途等報告書又は支部報告書の添付書面についても同様の措置を講ずるものとしております。 第四に、施行期日でありますが、この法律は、政治活動に関する寄附についての外資規制の見直しについては公布の日から、その他については平成十九年一月一日から施行することとしております。
これについては、公職選挙法の選挙運動収支報告書の添付書面及び政党助成法の使途等報告書または支部報告書の添付書面についても同様の措置を講ずるものとしております。 第四に、施行期日でありますが、この法律は、政治活動に関する寄附についての外資規制の見直しについては公布の日から、その他については平成十九年一月一日から施行することとしております。
十二月三十一日現在で、その年の三の支部報告書を、その日の翌日から起算して二カ月以内、ただ、ただし書きがございまして、この間に総選挙または通常選挙があった場合は三月以内というふうになっているんですが、要するに、支部政党交付金を支給した政党の本部または支部の会計責任者に提出するものとされているわけですね。
○政府委員(松尾邦弘君) お尋ねの中島洋次郎元衆議院議員にかかわる政党助成法違反の被告事件の公訴事実によりますと、支部政党交付金の使途等を記載した支部報告書の支出の内訳表に真実にはなかったにもかかわらず虚偽記入された支出の額でございますが、平成八年分と平成九年分の合計で千二百五十七万二千四百七十四円でございます。
先ほど来申し上げましたとおり、三月九日に支部報告書の提出がありましたが、その後、全体の差しかえがありまして、三月三十日に受理したというふうに群馬県選挙管理委員会の方から伺っておるところでございます。 自治省といたしましては、自主的調査等の権限がございませんことから、故意があったか等の事情を法律的に追及、確認することはできないという実情にあるわけでございます。
○片木説明員 群馬県選挙管理委員会に聞きましたところ、平成十年三月九日に支部報告書の提出がありましたが、その後全体の差しかえがあり、三月三十日に受理したと聞いておるところでございます。
なお、政党交付金の支部による支出につきましても、支部の作成をいたしました支部報告書により明らかにされる、こういうことになっております。
このため、政党の会計責任者は、会計帳簿を備え、政党交付金による支出等について記載するとともに、十二月三十一日現在で政党交付金の収支に関して記載した報告書を、支部から提出された支部報告書等とあわせて自治大臣に提出しなければならないことといたしております。
このため、政党の会計責任者は、会計帳簿を備え、政党交付金による支出等について記載するとともに、十二月三十一日現在で政党交付金の収支に関して記載した報告書を、支部から提出された支部報告書等とあわせて、自治大臣に提出しなければならないことといたしております。
このため、政党の会計責任者は、会計帳簿を備え、政党交付金による支出等について記載するとともに、十二月三十一日現在で政党交付金の収支に関して記載した報告書を、支部から提出された支部報告書等とあわせて、自治大臣に提出しなければならないことといたしております。
このため、政党の会計責任者は、会計帳簿を備え、政党交付金による支出等について記載するとともに、十二月三十一日現在で政党交付金の収支に関して記載した報告書を、支部から提出された支部報告書等とあわせて、自治大臣に提出しなければならないことといたしております。
政党の会計責任者は、会計帳簿を備え、政党交付金による支出等について記載するとともに、十二月三十一日現在で政党交付金の収支に関して記載した報告書を支部から提出された支部報告書等とあわせて、自治大臣に提出しなければならないこととしております。
このため、政党の会計責任者は、会計帳簿を備え、政党交付金による支出等について記載するとともに、十二月三十一日現在で政党交付金の収支に関して記載した報告書を、支部から提出された支部報告書等とあわせて、自治大臣に提出しなければならないことといたしております。
このため、政党の会計責任者は、会計帳簿を備え、政党交付金による支出等について記載するとともに、十二月三十一日現在で政党交付金の収支に関して記載した報告書を、支部から提出された支部報告書などとあわせて、自治大臣に提出しなければならないことといたしております。