1963-07-06 第43回国会 参議院 農林水産委員会 第40号
四月を峠といたしまして、その後徐々に回復いたしまして、六月の報告によりますと、若狭湾付近、それから支那東海の北の方面に、平年より三度、四度低い水帯が残っているようでありますが、表面は大体平年に近く回復したようであります。ただ中層水にやはり多少冷水、例年より低い水帯が残っておるようであります。
四月を峠といたしまして、その後徐々に回復いたしまして、六月の報告によりますと、若狭湾付近、それから支那東海の北の方面に、平年より三度、四度低い水帯が残っているようでありますが、表面は大体平年に近く回復したようであります。ただ中層水にやはり多少冷水、例年より低い水帯が残っておるようであります。
民間協定でございますが、日中の支那東海、黄海の漁業状態から考えまして、協定をした問題につきましては厳格に守らなければならぬ、こういうような義務が非常に必要のように考えるのでございます。国会といたしましては、この協定を結びました以上は厳格に一つ守っていただく、この点を特にお願いをいたしまして私の質問を終ろうと思います。
支那東海の底びき網漁業は、ほとんど中国寄りでございまして、日本側には適当な漁場がないのでございます。従って日本の八百四十九隻はほとんど支那東海の、しかも中国寄りで操業をしておる。さらにこの漁場の開発の経過を考えてみますと、日本側が今日まで努力をしてすべてを開発してきた漁場でございました。
及び第三十二山田丸、六十五トン強でございますは、いずれも長崎市山田吉太郎氏所有の漁船でありまして、この二隻の漁船は去る十一月二十二日他の僚船と共に支那東海農林漁区五百五十四、これは東経百二十二度より百二十二度三十分、北緯二十八度より二十八度三十分の海面を申しまするが、この附近で操業中、午前五時五十分頃突如といたしまして、国籍不明の軍艦より約百メートル乃至百五十メートルの近距離から攻撃を受けたのでございます
御承知の通り中国と日本との間には、非常に漁業問題が錯綜しておりまして、一九五〇年から一九五四年までの間に、支那東海及び黄海におきまして操業をしております日本の底びき網及びトロール漁船が百五十八隻拿捕されておりまして、この乗組員が千九百九名に達しておるのでございます。支那東海は、トロール及び底びき網漁場として最も優秀なる漁場でございまして、日本の水産物の漁獲高の約一割が同海区で漁獲されておる。
終戦以来国土は狭くなりまして、我々の活動する生産面は海に伸びる以外には道がないという現状におきましては、殊更この感を深くするものでありますが、最近、終戦以来日本の国力が低下いたしますと同時に、各地におきまして日本の活動する場面に制約を受けまして、いわゆる自由なるべき公海にいろいろな制限を設けまして、日本の漁船を締め出しておるという事実は先ほど来の支那東海、黄海、朝鮮周辺等、或いは又遠く濠洲のアラフラ
御承知のごとく、最近は、もう至る所の海面において、支那東海、黄海方面、朝鮮水域の問題は勿論のこと、最近となつては、太平洋におきましても、漁船の損害はだんだんと大きくなつて参りまして、漁船はそれぞれ一般普通保険のほかに、拿捕、いわゆる特殊保険、或いは乗組員の給与保険、又は船員に対しましては、小さい船は労災保険であるとか、船員保険であるとかいつたようなものを何重にも負担しておる。
只今保険の問題が起りましたが、我々が過般来現地の調査をしましたりした際にも、この保険というものは支那東海及び黄海、朝鮮近海でやつております漁船に対しましては、先ず損害保険がある。それから拿捕抑留に対する特殊保険、それから船員の給与保険がある。この三つの保険を同じ船主がかけております。而も船員のいわゆる船員保険というものは強制的にある。
竹島、色丹、歯舞、千島周辺、支那東海、朝鮮水域等の国際紛争及び拿捕船の処理については、国連及び国際裁判所に提訴し、日本民主主義の正義の声により公正なる解決策をはかること)(一)国際情勢の変化にかんがみ、いまだ平和条約を締結せざる諸国との間においても漁業協定の線を何らかの形において促進すること。
支那東海、黄海における比較的小型の機船底曳トロールというものにつきましては、早くからそれらの措置が講ぜられておつて、先ほどからお話のように、現在以上には出さないといつたような状況にあるのですが、この中型底曳が大体どれくらいを残しておいても差支えないかという目度が付かなければ転換さして行つてもきりがない。
このほかに私どもの底曳が三十度以西でありますから、朝鮮周辺以外に支那東海及び黄海において仕事をいたしますので、これらを併せまして約百五十億円という魚が獲れているのであります。これらのものは北九州は勿論、関西地方大都市の鮮魚の入荷量の六割以上は確実に占めております。
それからこのほかに支那東海におきまして日本の底曳船が百七隻、それからトロール船が五隻、合計百十二隻というものが、昭和二十五年十二月七日から本年の二月六日までの満二年と二カ月の間に拿捕されております。総トン数において二十七トン、乗組員千三百六十九名のうち、九百一名が、帰つて参りまして、現在は差引四百六十八名が残つております。これが業界の窮状であります。
それは今度の不祥事件で第一大邦丸、それから第二大邦丸或いは海鳳丸等の御報告によつてもわかる通り、なおほかに拿捕されて所在の不明な船員がおるということと、先ほどこの底曳きの協会の加藤常務理事から報告のあつたようだ支那東海、黄海、こういう海域は先般も御承知の通りの台湾が自由な立場において或いは大陸反攻をするかしないか、あの海域が解放された今日におけるところの今後の一体漁業の操業が従来と変りなく可能であるかどうか
終戦以来、支那東海、黄海、韓国周辺及び北海道近海等の諸海域において、漁船がひんぴんと拿捕され、抑留されて来たのであります。しかも、これらの海域は、底びき網その他の漁業の好漁場でありまして、国民の食生活に大なる影響を持つているのであります。
また日本の現在の立場、いわゆる食糧問題にいたしましても、出漁の問題にいたしましても、支那東海の漁船の経営状態、経済状態から申しましても、日本国民を苦しめるというようなさような気持は、国連軍あるいはアメリカには絶対にないと考えるのでございますから、これは当然文章の通り、こういうふうに解釈しなければならないと思うのでございます。
なお最後に私は、支那東海の問題にいたしましても、あるいは北海道、千島方面の問題にいたしましても、朝鮮水域の問題にいたしましても、これらは結局国策の方向によつてかような問題が起つておる。一面日米行政協定によつて演習地その他で被害をこうむる分につきましては、国は法律をもつて補償をしておる。
現在海上保安庁は北方水域に常時一隻、支那東海から黄海にかけまして常時二隻、朝鮮の東岸から済州島の東方海面に常時一隻行動させる、こういう計画でやつております。大体一航海の行動日数は一週間ないし十日でございます。そうして各七、八管区の所属船を順次交代さしております。こういう状態であります。
しかしながらこの閣議決定の拿捕事件対策を推進するにあたりましては、また不必要に関係国を刺激しないようにということになつておりますので、海上保安庁といたしましては、韓国関係においてはまず一応相手側の出方を注視することにいたしまして、去る八月十四日に講和発効後最初の拿捕事件が起りました際にも、実はただちに巡視船を派遣することを見合せまして、支那東海方面の哨戒に出ております巡視船の行き帰りに朝鮮水域を哨戒
○田口委員 ただいま保安庁からの説明によりまして、大体今日まで朝鮮水域で拿捕事件が起つた期間中は、保安庁の船は主として支那東海の方を巡視しておつて、その行きと帰り程度に朝鮮水域を見まわつたというようなことがはつきりいたしておりますし、また保安庁の取締船が行つた後においては問題が起つていないということは、保安庁の取締船がその海域に遊弋しておればそういう問題は起らないというふうにも考える次第でございます
例えば揚子江、揚子江の沿岸には非常に大きな都市が並んでおりまして、それから流出するところの汚水と申しますか、そういう有機物その他のものが相当たくさん流れて来る、その河口である支那東海の揚子江の出品の附近には非常に魚族の繁殖が多いというような事実は漁業者はよく知つておるのでありますが、こういうものが害が多いのか、或いは繁殖を助ける、或いは生物の生育を助ける面が多いのか、この点はどういうものでございましようか
日本の漁船の拿捕事件は、昭和二十一年十月以来現在までに、支那東海、黄海域いは北海道近海等の海域におきまして、実に四百九隻の多数に上つております。これに伴う乗組員の抑留も総数四千三百二十五名に達しまして、現在なお四百三十一名は未帰還の状態にあるのであります。
但し船員法の適用を受ける船舶が三十トン以上、ですから、三十トン以下、これは支那東海方面には少いのでございますけれども、北海道方面では三十トン以下の船が非常に多いのでございますが、この点いわゆる任意保険制度でありまして、保険に入つていない連中だけはほかに途がないということになつておるのであります。
御承知の通り、日本漁船の拿捕抑留は、最初にその発生をみました昭和二十一年十月三日以来現在まで、支那東海、黄海及び北海道近海等の諸海域に亙つて四月末現在実に四百九隻の多きに及んでいるのでありまして、これに伴い、漁船乗組員の拿捕抑留も又総数四千三百二十五名に達しているのであります。尤も、抑留船員は逐次送還せられて参りましたが、現在なお総数の一割強に当る四百三十一名が未だ帰還しない実情であります。
それ以来現在まで支那東海、黄海及び北海道近海等で実に四百九そうの漁船が拿捕されておるのであります。これに伴いまして、漁船乗組員の拿捕抑留もまた総数が四千三百二十五名に達しておるのであります。もつとも抑留船員は漸次送還されて参りましたが、現在なお総数の一割強すなわち四百三十一名程度がまだ帰還していないような実情であります。
終戰以来、支那東海及び黄海あるいは北海道近海等の諸海域におきましては、日本漁船約四百隻が拿捕され、四千三百名以上の乗組員とともに抑留をされておるのであります。しかも、これらの海域は、底びき網その他の漁業の好漁場でありまして、わが国漁業の振興上から申しましても、国民の食生活から申しましても重大なる影響を持つておるのであります。