2019-03-20 第198回国会 参議院 厚生労働委員会 第3号
一方で、今委員御指摘になりました調査の結果を受けまして、障害福祉サービスの上乗せ基準に係る独自の基準を設けている場合にありましても、当該基準によって一律に判断をするのではなくて、介護保険サービスの支給量や内容では十分なサービスが受けられない場合には上乗せ支給をするなどの適切な運用に努めるよう留意を促す事務連絡を発出させていただいておりまして、今後ともこの事務連絡の周知徹底を努めてまいりたいと考えております
一方で、今委員御指摘になりました調査の結果を受けまして、障害福祉サービスの上乗せ基準に係る独自の基準を設けている場合にありましても、当該基準によって一律に判断をするのではなくて、介護保険サービスの支給量や内容では十分なサービスが受けられない場合には上乗せ支給をするなどの適切な運用に努めるよう留意を促す事務連絡を発出させていただいておりまして、今後ともこの事務連絡の周知徹底を努めてまいりたいと考えております
先ほども申し上げましたが、六十五歳になると保険優先ということで、介護保険でということで、その中で、議員からも御指摘ありましたけれども、介護保険サービスにおきましてはその要介護度に応じた給付の上限というのが設定されているために、従来利用してきた障害福祉サービスのサービス量を、同等の支給量、同じだけ介護保険サービスでは確保できない場合があるという御懸念、心配の声、御指摘もあったのも事実でございます。
例えば、電球や蛍光灯の取替え、草木への水やり、お客へのお茶出し、庭の掃除や草取りなどの多岐にわたりますが、自治体の担当者から、六十五歳になったら介護保険になり、どうせ利用が制限されるのだから、今から慣れておきましょうと言われて、六十四歳の時点で支給量を減らされたという人もいるようです。 今回の共生型サービスの創設は、こうした六十五歳問題の解決策になり得るのでしょうか。
我が国の社会保障の基本からは介護保険を優先するという原則には一定の合理性があるとされておりますので、このこと自体を見直すという考えはないわけでありますが、なお、障害福祉サービスを利用していた方が六十五歳になっても、この介護保険サービスを受ける場合で、サービスの支給量が介護保険サービスのみでは適切に確保することができない場合とか、あるいは障害福祉サービス固有のものと認められるサービスを受ける場合は、障害福祉
ただし、障害福祉サービスを利用していた方が六十五歳になって介護保険サービスを受ける場合であっても、サービスの支給量が介護保険サービスのみでは適切に確保することができないと認められる場合ですとか、就労系のサービスなど障害福祉サービス固有のものと認められるサービスを受ける場合には、引き続き障害福祉サービスを受けることが可能であると考えているところでございまして、高齢の利用者が不安にならないよう、これからもこうした
これは、負担が重いことで、本来認められている支給量、介護の受給ができていないわけです。これは重度化防止にもならないと私は思うんですね。高齢者の三人に二人は住民税非課税であります。せめてそういう人たちに対する利用料の減免制度など、負担軽減が必要だと思うんですが、再度、いかがですか。もう一度。 〔とかしき委員長代理退席、委員長着席〕
障害福祉の制度では程度区分が四、一カ月の支給量が、家事援助四十二時間、身体介護五時間、通院介助十三時間の合計六十時間です。家事援助は、この枠の中で一回三時間ずつ、週三回利用して、あとは体調の変化に応じて、加えて利用していた。 ところが、六十五歳になって介護保険認定書が届いてみてびっくりした。要支援二だということで、サービス利用は最大一回一時間、週二回までだと。全く足りない。
介護保険サービスにおける軽度者への各種給付の総合事業への移行ですとか生活援助の削減などが議論をされている中で、家事援助サービスを中心にサービスを利用されてきた高齢の障害者の方々は、介護保険サービスのケアマネジメントで認められた支給量を使い切ることができなくなって、現行制度の運用上認められている障害福祉サービスによる家事援助の上乗せさえも認められなくなるというような可能性があるんじゃないだろうかととても
こうした指摘を踏まえまして、まず、私ども、本年三月には、放課後等デイサービス等の障害児通所支援の質の向上等を図るために、都道府県、市町村に対しまして、まず、放課後等デイサービスのガイドラインでございますが、これを事業者に対して周知徹底をするということ、またその一方で、障害児本人の発達に必要な支援を適切に提供するという観点から、支給決定日数の目安を示しまして、支給の要否とかあるいは支給量を適切にきっちりと
私どもとしましては、今後、この重度障害者等包括支援を利用している方々の状態像、あるいはサービス支給量やサービスの組み合わせ等を踏まえまして、地域で家族と生活する最重度の障害がある方のニーズに合わせて、活用しやすくなるように具体的に検討してまいりたいと考えております。
これに関して、サービスの支給量というものは全国的に見て随分格差があります。多いのは百時間未満が圧倒的なんですけれども、本当に、今度、多い人は八百時間とかそういうところまで出ているところもあります、月です。 これは何によってそうなるのか。
それから、市町村が適当と認める支給量が介護保険サービスのみによって確保できないというようなものについては、利用可能な介護保険サービスが身近では提供されない場合などで、この障害者総合支援法に基づくサービスを受けることも可能となっているということであります。 いずれにしても、低所得者にはしっかりと配慮しながら、サービスがないということがないようにしてまいりたいと考えております。
○政府参考人(藤井康弘君) 私ども、これまで、先ほど申し上げた通知ですとかあるいは全国の担当課長会議等を通じまして、介護保険法によるサービスの支給量や内容では十分なサービスが受けられない場合には、障害者総合支援法により障害福祉サービスを上乗せするといったようなことですとか、あるいは介護保険利用前に必要とされていたサービスが介護保険利用開始前後で大きく変化するというようなことは一般的には考えにくいというようなことがございますので
また、介護保険に相当するサービスがある場合でございましても、市町村が適当と認める支給量が介護保険サービスのみによって確保することができないと認められる場合等には、障害者総合支援法に基づくサービスを受けることも可能であるといったようなことをお示ししているところでございます。
障害者総合支援法第七条のいわゆる介護保険優先原則を根拠にして、障害者が六十五歳になった途端、それまで使っていた障害福祉の給付が打ち切られる、訪問支援の支給量が減ってしまうなどなど、問題が起きています。 厚労省にお聞きしますが、そもそも介護保険法というのは、総合支援法に対して法体系として優先、優越するようなものなんでしょうか。
その上で、各利用者一人一人の事情をよく踏まえて、言ってみれば、各市町村の支給決定基準に何か一律に当てはめるということではなくて、本人の状況を踏まえてきちっと適切な支給量を決定していただくように、従来より市町村に周知をしているところでございますし、今後ともそこは引き続きやっていきたいというふうに考えてございます。
ただし、介護保険サービスに相当するものがないような、障害福祉サービス固有のサービスと認められるもの、こうしたものにつきましては障害者総合支援法に基づくサービスを受けることができますし、また、市町村が適当と認める支給量が介護保険サービスのみによっては確保をすることができない場合、こうした場合についても障害者総合支援法に基づくサービスを受けることができる、こういうことになっているわけでございます。
○丸川大臣政務官 清水議員におかれましては、全国の肢体不自由児・者の皆様方、また、そのお父様、お母様の声を代弁すべく、党内でも積極的に発言をいただいておりますところでございますが、今御指摘の、支給量の決定に市町村によってばらつきがあるという御指摘でございます。
四月二十五日に和歌山地裁で、ALS患者、筋萎縮性側索硬化症の介護支給量の決定をめぐる判決が出ております。これが、地裁ですが、確定をしています。 新聞記事、和歌山版の朝日新聞五月三十日付をつけておきましたけれども、和歌山市は、基本的に妻一人で十分、こういう判定をして、ヘルパーによる訪問介護時間を一日約十二時間と決めていたそうです。
その中で、今具体的な御指摘がございましたけれども、このような基本的な考え方の上で、障害福祉サービスについては、一人一人の事情を踏まえ、市町村において適切な支給量を決定していただきたい旨を自治体に対して要請をしております。 引き続き、一人一人の事情を踏まえ、適切な給付が行われるよう周知をしていきたいと考えております。
介護保険サービスに相当するものがない障害福祉サービスを利用する場合、あるいは市町村が適当と認める支給量が介護保険サービスのみによって確保することができない場合など、個別のケースに応じて障害者自立支援法に基づくサービスを受けることも可能になっているわけでございます。
基本合意文書の原告と弁護団の指摘で、「どんなに重い障害を持っていても障害者が安心して暮らせる支給量を保障し、個々の支援の必要性に即した決定がなされるように、支給決定の過程に障害者が参画する協議の場を設置するなど、その意向が十分に反映される制度とすること。そのために国庫負担基準制度、障害程度区分制度の廃止を含めた抜本的な検討を行うこと。」
ただし、介護保険サービスに相当するものがない障害福祉サービス固有のサービスと認められるものを利用する場合であるとか、市町村が適当と認める支給量が介護保険サービスのみによって確保することができないと認められる場合には、障害者自立支援法に基づくサービスを受けることも可能になっているところでございます。
自立支援法におきます仕組みといたしましては、障害福祉サービスの内容に相当します介護保険の方のサービスがあります場合には、法律上、基本的には介護保険のサービスを優先するというふうにされておるところでございますが、そういう場合でありましても、例えばそのサービスの支給量とか内容が介護保険制度の下では十分に確保されないような場合には、自立支援法によりましてその支給量、内容に上乗せをしてサービスが受けられる。