1964-04-07 第46回国会 衆議院 農林水産委員会 第32号
第二点は、退職、障害、遺族のそれぞれの一時金につきまして、支給資格の期間あるいは刻みの期間というような問題が現行どおりになっておるように思います。 第三点といたしまして、最低保障額がスライディング・システムになっておる点でありますが、以上のように、給付内容につきまして、政府案に比してなかり引き上げられておるということでございます。
第二点は、退職、障害、遺族のそれぞれの一時金につきまして、支給資格の期間あるいは刻みの期間というような問題が現行どおりになっておるように思います。 第三点といたしまして、最低保障額がスライディング・システムになっておる点でありますが、以上のように、給付内容につきまして、政府案に比してなかり引き上げられておるということでございます。
現行制度のように、たとえば老齢年金の支給資格期間二十五年でたった月二千円という額であっては、とうていこの機能を果たし得ないのであります。また、二十才より五十九才まで四十年間掛金をして、五年とめ置き、六十五才で月三千五百円という給付であります。四十五年後の私たちの社会を想像してみますときに、はたしてこのような額で生活維持が考えられるでありましょうか。
ただ私どもの立て方といたしましては、今度提出いたしました法案、しかもその年金の支給額あるいは支給資格条件等につきましては、将来は別といたしまして、現在の段階におきましては、今までございますところの公的年金の条件あるいは支給額等よりも実は低いわけでございます。
六十から六十四というのが若干ございますが、これは経過的な措置といたしましてこの法律による拠出制の年金が施行されます時期、つまり昭和三十六年の四月一日において五十をこえております人々のうち、五十五未満の人々は、希望すればこの制度の被保険者にするということにいたしておりまして、このようにして入りました任意加入の人々は、十年たちますと、そこで年金の支給資格が完了して年金がもらえる、こういうことになっておりますので
さらに、今日の段階においては、購売力培養の経済政策として考えるべきでありまして、その意味で、拠出年金制を至急発足させ、その発展に見合つて、無拠出の年金についても支給資格の緩和並びに支給額の増額を行うべきであります。 以上を要約してここにお尋ねしたいことは、減税といい、国民年金の実施といい、その内容と効果とは、国民を愚弄するもはなはだしいものであります。
従いまして、決議案の内容となりました、明確に言いますと、組合員期間二十年未満の者に支給する年金の支給資格年限のうちに、外地鉄道等も勤続期間として認めること、この問題を、衆議院の院議を政府としては尊重なさって、公共企業体職員等共済組合法の一部改正の中に当然織り込まるべき筋合いと思うのですが、これはいかがですか。
○国務大臣(神田博君) ただいまの川西委員の、この支給資格の滞在制限をどういう趣旨で一体六カ月としたか、こういうようなお尋ねと承わるのでございますが、この居住制限を一体どの程度に線を引くかということにつきましては、いろいろ議論がございまして、少くとも外地に居住して、そしてまあ生業をしたというようなふうに見るらば、一年以上が至当であるとか、あるいはまあもっと多い方がいいのじゃないかというような議論もあったようでございます
法律を読みますときの読み方が問題で、私は悪人として法律を読まない、善人として法律を読むものですから、ついこういうような結論が出るのかもわかりませんが、継続給付の支給資格を六カ月から一カ年に延長するということは、私はこれを賛成いたしかねます。
その支給資格にいたしましても、恩給は十七年、厚生年金は二十年、その支給開始年齢にしましても、恩給は四十歳、厚生年金は五十五歳、改正法では五カ年延長せんとしておるのであります。又年金の支給額にいたしましても、恩給はその最終の給与の額を基準としている。ところが厚生年金は標準報酬の平均月額を基準としておるのであります。
支給資格の要件等につきましても、本員が指摘いたしましたように、苛酷であるというようなことにつきまして、又この部分が私どもの考えでは粗雑であるということのほかはないのであります。殊にこの給付内容のことを言うと、きりがありませんが、今質疑の中で湯山君は傷病手当金のことを言われましたが、これもまあ当然のことでありますが、私どもが一番気のつくことは、いわゆる分娩給付というもののないことなんです。
○政府委員(久下勝次君) 五人未満のものの事業所に働きました場合は、被保険者支給資格を発生しないようにいたしております。その理由はいろいろあるのでございますが、一つは現在の失業保険も同じように五人以上でやつております。それから前にも申しましたように、健康保険は勿論五人以上のところだけに考えている。
今次国会において制定された戦傷病者、戦没者遺族等援護法施行の中心をなす年金、弔慰金等の支給資格に関する裁定事務を所定の期間中に行わしめるには、引揚援護庁を内局とすることは少くとも今年度中は避けるべきである。よつて引揚援護庁を廃止して厚生省の内局とすることは明年四月一日まで延期すべきである。
こういうように一般と日雇の支給資格の調整が第三十八条の十五に規定されておるのであります。ところが日雇労働被保険者が一般の失業保険の適用を受けるといたしますと、この者に支払う失業保険金の支給の場合の基礎となります賃金算定の規定が今日欠けておつたのでございます。
支給資格を今回の改正法律案におきまして、短縮いたしました場合の結果の問題でございますが、大体現在安定所を常時利用いたしておりまする日雇労働者は、二十七万人程度あるのであります。この二十七万人のうち、現行法すなわち三十日分以上ということで資格を考えて参りますと、その約二十七万人のうちの六〇%きり、現在のところでは資格がつかないという状況でございます。
それから脱退手当金でございますが、脱退手当金を從來よりも制限をいたしまして、支給資格の期間を三年以上といたしましたことと、五十才に達するまで支給を停止することにいたしたことでございます。但し、女子につきましては婚姻または分娩のために資格を喪失したときには、從來通り給付をすることにいたしたのであります。