1983-03-25 第98回国会 衆議院 決算委員会 第4号
愛知及び広島両労働基準局では、労働者災害補償保険の給付等に関する業務のうち簡易な事務については、臨時職員を雇用して行っておりますが、昭和五十三、五十四両年度において臨時職員の出勤簿、賃金の支給調書等の関係書類を作為し、一部臨時職員を雇用した事実がないのに雇用したことにいたしまして架空の支払いにより資金を捻出し、これらを別途に経理し、部内外の会食の経費、臨時職員に対する通勤費等に充てていたものであります
愛知及び広島両労働基準局では、労働者災害補償保険の給付等に関する業務のうち簡易な事務については、臨時職員を雇用して行っておりますが、昭和五十三、五十四両年度において臨時職員の出勤簿、賃金の支給調書等の関係書類を作為し、一部臨時職員を雇用した事実がないのに雇用したことにいたしまして架空の支払いにより資金を捻出し、これらを別途に経理し、部内外の会食の経費、臨時職員に対する通勤費等に充てていたものであります
まあ成る程度止むを得なかつたと思われる事項もございますが、いずれにしろこういう金を出しましたにつきまして給料の支給調書等に作為を加えて出しておる。而も残りのものは温めていて職員の一時貸付等の処置をとつたということでありまして、関係者も非常に嚴重な処分を受けておるようであります。