2010-05-28 第174回国会 衆議院 厚生労働委員会 第24号
第三に、相談支援体制を強化するため、地域における相談支援の中核的な役割を担う基幹相談支援センターを市町村に設置できることとするほか、利用者がより適切なサービスを利用できるよう支給決定手続を見直すこととしております。
第三に、相談支援体制を強化するため、地域における相談支援の中核的な役割を担う基幹相談支援センターを市町村に設置できることとするほか、利用者がより適切なサービスを利用できるよう支給決定手続を見直すこととしております。
第四に、相談支援体制を強化するため、地域における相談支援の中核的な役割を担う基幹相談支援センターを市町村に設置できることとするほか、利用者がより適切なサービスを利用できるよう支給決定手続を見直すこととしております。 第五に、現在障害種別に分かれている障害児の施設について、障害種別を超えた利用ができるよう一元化するとともに、通所による支援の実施主体を市町村とすることとしております。
○林(潤)委員 時間が迫ってまいりましたが、最後に、支給決定手続についてお尋ねをいたします。 自立支援法におきましては、支援の必要度合いに応じてサービスが公平に利用できますように、利用に関する手続、そして基準の透明化、明確化を図ると聞いているわけであります。
この点については、支援費制度において支給決定手続の透明化や財政基盤の確立を怠った政府に反省を求めるとともに、一刻も早くこの法案を成立させることが必要であります。 一方で、障害のある方々や関係者からは、法案についてもさまざまな声があり、とりわけ利用者負担の見直しについては大変高い関心が集まっております。
せっかくでありますから、もう一問質問させていただきまして、自立支援給付についての支給決定手続の話であります。 これも支援費制度でも、重度の障害者の方、そのサービスの保障というものをどうするんだということが大変問題になりました。脊髄損傷による全身麻痺など重度の障害者の場合、施設から地域に移行して生活するためには、二十四時間の介護などのような手厚いサービスが必要であります。