2006-03-10 第164回国会 衆議院 厚生労働委員会 第7号
平成十二年、十六年と支給年限が大幅に引き上げられてきて、対象も大幅に拡大をしておりますので、そうした状況も踏まえて、実証的な研究、ぜひこれはやっていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
平成十二年、十六年と支給年限が大幅に引き上げられてきて、対象も大幅に拡大をしておりますので、そうした状況も踏まえて、実証的な研究、ぜひこれはやっていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
そうしますと、国内に恩給支給年限に達しない多くの方々、戦地で激烈な戦いをいたしまして、戦友の多くの方々を眼前に亡くしながら、そして悲惨な戦いを戦い抜いてまいりまして、また、引き揚げてきて人生ががらっと変わった方々がおられる。約二百五十三万人の恩欠の方々がおられるわけであります。
○国務大臣(牧野隆守君) 御承知のとおり、社会保障支給年限の後退、それと定年の問題というのが非常に大きい問題でございまして、私どもとしてはどうしても継続して働いていただきたい、今後人口構成も変わってまいりますし。
○倉田寛之君 年金支給年限六十五歳という考え方に立ちますと、雇用の問題が非常に大切であります。労働大臣、雇用情勢をどうとらえておられますか。
○倉田寛之君 社会保障の年金六十五歳支給年限とのかかわり合いの中で、ただいまの御答弁は自信を持った答弁と受けとめてよろしゅうございますね。
○熊谷国務大臣 御指摘の慰労給付金の支給年限に達しない者についても書状を贈呈すべきではないか、あるいはいわゆる三問題の関係者に、いわゆる恩欠あるいは戦後強制抑留者、引揚者、こういった方々に平和祈念事業特別基金の事業としてさまざまなことをしているわけでございますが、こうした点についても準ずるといいますか、広げてはどうかという御趣旨かと存じますけれども、まさに先生おっしゃるとおり、さまざまな御苦労をなすっていただいて
○上原委員 これは慎重に検討なさるということですが、定年制の延長問題あるいは六十歳年金の一元化問題、場合によってはさらに支給年限が、もちろん私たちはそのことについては賛成をいたしませんが、延びる可能性もある、政府の方針として案を持っている。そういう面からすると、今の点は五十三で固定化するのはいかがと思うので、そういう点も含めてお考えになる必要があると思いますね。
ただ、こういった新しい制度が導入されてまいりますと、自衛隊とは違いますが、かつて令状一本で召集されました軍人さんたち、しかも、恩給が支給年限に達しない、二カ月か一年か、家庭も捨ててといいますか、家庭を犠牲にし、仕事を犠牲にし、弾をくぐって戦争に従事した人たち、恩給の適用も受けていないということで軍人恩給欠格者、こういった人たちがこれをどう受けとめられるのか。
その後、昭和八年に、財政事情が厳しいというようなことから支給年限のことが議論されまして、支給年限を引き上げようということになりまして、兵につきましては一年、准士官以上につきましては二年を引き上げるということで今の年数になっているということでございます。
したがって、この問題は、今回政府が出しておる案を見ますと、六十五歳へ支給年限をおくらすとか幾つかの重大な問題点を持っているわけです。しかも、最初に言いましたように、学生を国民年金制度の中に強制加入さすというような問題を含めまして、国論を二分するぐらいの大きな問題になっております。 しかも、目前には総選挙が行われるという事態で、国民はこの行方を本当に見詰めているわけですね。
厚生大臣に伺いますが、たしか先日、年金支給年限を六十五歳まで延ばすということを発表したときに、制度成熟時、制度が成熟したときに、きっちりずっと払っていたモデルの方が十九万七千四百円の年金をもらえるようになるという発表をしたことがありました。これはそのとおり確認していいでしょうか。
○飯田忠雄君 恩給につきまして支給年限という、つまり年ですね、支給されるときの年、こういうものはどのように考えられておられますか。
昭和五十四年から五十六年の三カ年にかけまして国が金融機関と契約をいたしました利子補給金の支給につきましては、その支給年限が利子補給契約締結年度以降十一年度と法定をされておりまして、六十四年から六十六年度までにその支給年限が到来することになります。国の厳しい財政事情を見ますと、その際は支給延長措置等の対応に迫られることの可能性が高いというふうに考えられます。
御承知のように、現在の恩給最低支給年限につきましては、昭和八年に、従来それまで一般文官につきましては十五年であったものを十七年、軍人につきましては——そのような制度の基本を昭和八年に定めまして、自来五十有余年この基本を守ってきたところでございます。
対象は二子からということでわずかばかりふえるということにもなりましょうけれども、支給年限が非常に短縮した。そして、今もおっしゃったように、そういうようにせざるを得ないということには、その背景に大きな財政的事情がある、こういうことから考えますと、やっぱり端的に言ってこれはもう後退だ。今は、後退していると、そうしか言いようがないじゃないですか。
今回の改革では第二子からの支給を取り入れていますが、その額は月額二千五百円という全く不十分なものであり、また第三子の支給年限が大幅にカットされるなど、制度全体としては大幅な後退となっております。 我々としては、児童手当制度は人口政策的観点から積極的に活用していくべきだと考えています。
朝から議論をされてきておるように、所得制限の強化であるとか、手当の二段階制の導入であるとか、支給年限の短縮であるとか、未婚の母子世帯に対する支給の廃止であるとか、例の別れた父親の年収六百万円による支給の廃止、そこに線引きをしました。
人生五十年社会が御案内のように八十年になり、さらに八十五年になろうとしておるのでありますから、これは理論的には、いずれ支給年限は六十五歳とかということになる時期が来るであろうと思います。
○渡部国務大臣 おしかりを受ける部分とお褒めをちょうだいしてもいい部分があるのですが、お褒めをいただいていい方には川俣委員、余り強く御指摘がないのでありますが、支給年齢五十五歳というのは、これはまた別な方でおしかりを受けなければならないのですけれども、この年金改革案では、今五十五歳の婦人の支給年限を将来六十歳にするというような改正等もある中で、坑内夫の皆さんの立場を尊重して、これは五十五歳にとめおくということにしておるのもぜひ
こういう時代には、老人保健法に見られますように、あるいは年金の支給年限をおくらせるとか、いろんな福祉というものが後退せざるを得ないような状態になっておりますけれども、環境をよくしないでおいてそういうものを後退させていきますと、いよいよ国民の生活というものが悪化していく、こういうふうになっていくと思います。
○梶原敬義君 この点につきましては総理大臣は行革三味、行革、行革と、こう言われておりますが、行革の反面では年金の支給年限を下げていくとかあるいは福祉の問題、切り下げとか、こういう問題が当然絡んでくるのですが、相矛盾するような内容も含んでおりますが、そこのところは先ほど答弁にありましたように、福祉やあるいは高齢者の問題についてはいささかなりとも粗末にしない、真剣に考えると、こういう認識でいいのですか。