2001-11-29 第153回国会 参議院 総務委員会 第10号
したがいまして、共済組合の育児休業手当金の支給対象額は民間と同様になっております。先ほどから御議論が出ております民間準拠という原則でございます。したがいまして、雇用保険制度における取り扱い、それから官民との均衡を考えますと、共済制度のみ支給対象を延長するということは困難であるかと考えております。
したがいまして、共済組合の育児休業手当金の支給対象額は民間と同様になっております。先ほどから御議論が出ております民間準拠という原則でございます。したがいまして、雇用保険制度における取り扱い、それから官民との均衡を考えますと、共済制度のみ支給対象を延長するということは困難であるかと考えております。
その支給対象額が三百三十五万円。裁判の途中で、相手三人が裁判の対象になったんですけれども、その三人の家族から二百万円ずつ、合計六百万。確かに二百万というのは自分たちにとっても大きな額で、合計すると一千万円近くになります。ただ、それもこの三年半で医療費としてかかっているのが一千万円を超えています。
育児休業制度の実現や児童手当の支給対象、額等の改善はその第一歩でありますが、もとよりこれだけでは十分ではありません。仕事と子育ての両立支援策や子育ての経済的援助はもちろん、住宅、教育問題を含むより抜本的、総合的な施策が求められていると思うのであります。 出生率の今後の動向と育児をめぐる社会環境整備並びに男女共生時代の新しい社会システムの構築につきまして、厚生大臣の見解をまずお伺いします。