1975-04-15 第75回国会 参議院 社会労働委員会 第10号
今回の改正法案は、このような趣旨にかんがみ、これら手当の額を引き上げ、特別児童扶養手当の支給対象障害児の範囲を拡大するとともに、新たに重度の障害を有する者に対し福祉手当を支給することにより、これらの制度の充実を図ろうとするものであります。 以下改正法案の主な内容について御説明申し上げます。 第一に、今回新たに設けられた重度の障害者に支給される福祉手当についてであります。
今回の改正法案は、このような趣旨にかんがみ、これら手当の額を引き上げ、特別児童扶養手当の支給対象障害児の範囲を拡大するとともに、新たに重度の障害を有する者に対し福祉手当を支給することにより、これらの制度の充実を図ろうとするものであります。 以下改正法案の主な内容について御説明申し上げます。 第一に、今回新たに設けられた重度の障害者に支給される福祉手当についてであります。
本案は、心身障害者及び児童の福祉の向上を図ろうとするもので、その主な内容は、 第一に、在宅の重度障害者に月額四千円の福祉手当を支給することとし、その費用は、国がその十分の八を、都道府県または市町村が十分の二を負担するものとすること、 第二は、特別児童扶養手当の額を月額一万一千三百円から一万八千円に引き上げるとともに、支給対象障害児の範囲を拡大して、新たに、中程度の障害を有する児童に月額一万二千円
今回の改正法案は、このような趣旨にかんがみ、これら手当の額を引き上げ、特別児童扶養手当の支給対象障害児の範囲を拡大するとともに、新たに重度の障害を有する者に対し福祉手当を支給することにより、これらの制度の充実を図ろうとするものであります。 以下、改正法案の主な内容について御説明申し上げます。 第一に、今回新たに設けられた重度の障害者に支給される福祉手当についてであります。