2021-06-02 第204回国会 衆議院 厚生労働委員会 第24号
それから、もう一点の新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金の支給対象者数の見込みでございますけれども、総合支援資金の再貸付けを申請した世帯のうち、約二十万世帯強ぐらいを対象と見込んでおるところでございます。
それから、もう一点の新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金の支給対象者数の見込みでございますけれども、総合支援資金の再貸付けを申請した世帯のうち、約二十万世帯強ぐらいを対象と見込んでおるところでございます。
現行制度でも、高額療養費の支給対象者に対しまして広域連合が申請勧奨をしておりまして、初回時に申請すれば再度の申請は不要だとか、あるいは登録された口座に保険者である広域連合から振り込まれる運用となっております。今回の配慮措置についても、当然それは同様の扱いです。
学生の場合には、基本的にはこの支給要件であります主たる生計維持者というふうなことに該当しませんので支給対象者にならないわけでございますが、例えば、専らアルバイトによりまして学費とか生活費等を自ら賄っていた学生がこれまでのアルバイトがなくなったため住居を失うおそれが生じて別のアルバイトを探しているような場合には、この制度の趣旨にも合致いたしますので住居確保給付金が例外的に支給される、こういった場合もございます
また、特別給付金の支給に当たりましては、実務を担っていただく自治体において可能な限り事務負担の軽減が図られるよう、きめ細やかな情報提供を行う必要があるとも考えておりまして、一人親世帯につきましては、迅速な支給を実現する観点から、給付を決定いたしました三月十六日以降、支給対象者や支給スケジュールを始めとしまして、自治体が準備に必要とする情報を順次お示ししてきております。
まず、支給対象者に関する要件の撤廃についてでございますけれども、緊急事態宣言の地域内の飲食店との取引などの要件について御指摘をいただきました。 このような要件が存在しなかったのが持続化給付金でございます。
また、全国知事会との実務者会議における検討においても、多くの支給対象者が見込まれる南海トラフ地震、首都直下地震等の大規模災害発生時も見据えた制度の安定性を勘案しても、今回の拡充後の支援の枠組みが適切であるとされてまいりました。
政府は、この慰労金の支給対象者につきまして、職種による区別は行わず幅広く対象にすると、また常勤、非常勤を問わずに支給するなどとしておりますけれども、実際に支給が始まってから批判や不公平感が出ないように準備を進めていただきたいというふうに思っております。 そこで、慰労金の支給対象者の考え方、また支給額の考え方につきまして大臣の御説明をお願いしたいと思います。
今回の学生の緊急給付金の支給対象者数の根拠については、家庭から自立してアルバイト収入により学費等を賄っている学生を対象としております。
また、文科省は支給対象者を四十三万人と予定していますが、これは日本語学校の留学生を含む学生全体の一割強にすぎず、アルバイトに頼らざるを得ない学生の実態を把握しているのか大変に疑問です。四十三万人とした根拠について、文科大臣、御説明ください。 私費外国人留学生は、日本学生支援機構の二〇一七年度の調査によると、全体の七五・八%がアルバイトによって学業を継続しています。
まず、学生支援緊急給付金の支給対象者の数の根拠についてお尋ねがありました。 今回の緊急的支援は、家庭から自立してアルバイト収入により学費等を賄っている学生等を主対象としております。
科学技術に関 する調査 (新型コロナウイルスを想定した「新しい生活 様式」の学校等における実践に関する件) (子どもの権利条約に照らした全国一斉学校休 業措置等の在り方に関する件) (学びの保障の観点からの九月入学の有効性及 び検討の在り方に関する件) (放課後児童クラブ等におけるICT環境の整 備に関する件) (学校における性教育の在り方に関する件) (学生支援緊急給付金の支給対象者
これについて資料もお配りしましたが、これ、文科省が作成している支給対象者の要件、学生生徒向けの手引の中に載っているものですけれども、これ一覧すると、やはりかなり要件が多いようにも思うわけです。
また、外国人の方につきましては、在留資格のない仮放免中の外国人につきましては、いわゆる退去強制事由に該当したために退去強制処分を受けて我が国から退去すべき立場にあるということで支給対象者とはしていないところではございますけれども、その他住民基本台帳に登録をされている外国人の方、また難民認定申請中の方々、こういった方々については対象とさせていただいて、確実にお手元に届けるようにしっかりと自治体とも連携
○政府参考人(森源二君) 外国人の取扱いにつきましては、臨時福祉給付金やプレミアム商品券の対応も踏まえまして対応させていただいているところでございまして、御理解いただきたいと存じますけれども、ホームレスの方につきましては、市区町村の判断によりまして、自立支援センターや支援団体による代理申請ということも可能でございますので、代理が当該支給対象者のために必要で、かつ本人による申請、支給が困難な場合には、
ここには、もう一回言いますけれども、簡素な仕組みで迅速かつ的確に家計への支援を行うためという目的が書いてあるんですけれども、以上の目的から考えれば、四月二十七日時点の住民基本台帳に記載されている者という条件は、支給対象者を限定する絶対的な基準ではなく、一日でも早い迅速な支給を実現するための手段にすぎないのではないかとも考えますが、総務省の見解をお伺いいたします。
次に、在外邦人の問題に関連してですけれども、今回のコロナ対策の緊急経済対策で特別定額給付金制度ができまして、この支給対象者について在外邦人が含まれるのかという問題点について問いただしたいと思います。 実は、私の事務所にも、ツイッターとかメールでたくさん御要望が来ております。これは、決して政府・与党の特別定額支給金制度の制度そのものを批判するとか否定するものではございません。
現在、四十二都道府県、一千百四十市町村で取り組まれておるところでありますけれども、自治体からの御要望を踏まえて支援金の支給対象者や対象企業を拡大する要件緩和を行ったところでございます。この要件緩和の効果も見極めながら、必要に応じて更に検討を進めていく考えでございますし、御指摘のあった目標の達成に向けてしっかりと取り組んでまいります。
○根本国務大臣 旧優生保護法一時金支給法の施行に当たっては、一時金の支給対象者の方に確実に請求していただけるようにすることが重要だと考えています。 厚生労働省としては、地方公共団体や障害者支援団体などの関係者の協力を得て、一時金の支給手続等について周知広報に取り組んでおります。
いずれにしても、やはり一時金の支給対象者の方に着実に請求していただけるようにすることが重要と考えておりますので、しっかりと取り組んでいきたいと思います。
ここで、一時金の支給対象者である「旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者」とは、旧優生保護法が存在した間に旧優生保護法の規定により行われた優生手術を受けた者、及び、当該期間に旧優生保護法に基づかずに行われた生殖を不能にする手術又は放射線の照射を受けた者であって、この法律の施行時に生存しているものとしております。
ここで、一時金の支給対象者である「旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者」とは、旧優生保護法が存在した間に旧優生保護法の規定により行われた優生手術を受けた者、及び、当該期間に旧優生保護法に基づかずに行われた生殖を不能にする手術又は放射線の照射を受けた者であって、この法律の施行時に生存しているものとしております。
今回の法案においては、先ほど田村議員のお話にもありましたように、一時金の支給対象者の範囲をできるだけ幅広くしている点が大きなポイントであります。 次にポイントとなるのが、その対象者に該当するかどうかをどのように判断していくかという点になるわけであります。
仮にですけれども、一時金の支給対象者に該当しないにもかかわらず、そのことを偽って一時金の支給を受けた場合には、これは刑法の詐欺罪に該当するものというふうに考えられますので、それに応じた適切な対応をする必要があるというふうに思います。
今回の制度におきましては、授業料等の減免や給付型奨学金の支給対象者を、住民税非課税世帯とそれに準ずる世帯をその対象としております。年収約二百七十万円から約三百八十万円がその目安と聞いておりますが、いわゆる多子世帯の家計基準についてはどのような配慮が行われる予定であるのか、御見解をお伺いしたいと思います。
家計支持者二人で二千万、一人の場合一千五百万の基準を上限ということなんですが、恐らく、一千五百万あるいは二千万が多いか少ないかは議論があると思いますけれども、非常に今、将来不安、自分の老後の不安も増大している中で、老後の生活のためにこつこつとお金をためていくということもこれは当然あるわけで、そういう給付型奨学金の支給対象者とこの資産の調査、これを行うことについてはどのように考えていらっしゃるでしょうか
支給対象者の要件、対象者数と一人当たりの総支給額を教えてください。そして、将来的には所得制限のない高等教育の無償化と支援対象の拡大を実現すると明言いただけるでしょうか。文部科学大臣に伺います。 現行の授業料減免制度との関係について伺います。 新制度での授業料等減免は、対象者の状況にもよりますが、例えば、両親と子供二人の世帯の場合、年収目安三百八十万円まで対象となります。
○政府参考人(定塚由美子君) 御質問いただきました進学準備給付金の時効につきましては、これは給付金の支給を受ける権利が二年で消滅するという規定でございまして、そもそも給付金の支給対象者がどのような者であるかという要件とは別のものというふうに考えております。