1994-09-06 第130回国会 参議院 内閣委員会 閉会後第1号
その例を申し上げますと、ことしの国家公務員給与等実態調査によりますと、例えば調整手当支給地域区分の甲地のうち一二%または一〇%の支給地域における住居手当受給者の平均手当額が二万四千百五十九円に対しまして……
その例を申し上げますと、ことしの国家公務員給与等実態調査によりますと、例えば調整手当支給地域区分の甲地のうち一二%または一〇%の支給地域における住居手当受給者の平均手当額が二万四千百五十九円に対しまして……
人事院は報告の中で、「今後は、定期的に支給地域区分を見直すことを考えている。」と、このように述べておりますけれども、それ以上に緊急な課題、それは調整手当の支給割合の改善ではないかと、こういうふうに思います。
その際、見直しにより支給地域の指定を解除する場合等には所要の経過措置を設けることとし、また、今後は、定期的に支給地域区分を見直すことを考えております。 実施時期につきましては、本年四月一日からとしております。なお、単身赴任手当の新設及び調整手当の支給地域の見直しについては、平成二年四月一日からとしております。 今回の報告の中では、公務員の完全週休二日制の実現についても言及しております。
その際、見直しにより支給地域の指定を解除する場合等には、所要の経過措置を設けることとし、また、今後は、定期的に支給地域区分を見直すことを考えております。 実施時期につきましては、本年四月一日からといたしております。なお、単身赴任手当の新設及び調整手当の支給地域の見直しについては、平成二年四月一日からといたしております。
○塚田委員 調整手当の支給地域区分につきまして今後定期的に見直すとしておりますけれども、何年ごとに見直すとか、具体的な規定を設けるべきだと考えますが、いかがでしょうか。 また、官署指定及び支給率の見直しについての考え方及び時期等についてもお答え願いたいと思います。
この附帯決議の趣旨を述べた議事録では「暫定手当支給地域区分が今日まで十数年間引き続いてきているという現状を十分考慮していただいて、規則制定の際混乱が生じないように」と言っておりまして、その後続いて、「さしあたってはこの序列を変更しないよう配慮していただく、」こうなっております。この「序列を変更しない」というのは、さきに述べたような「混乱が生じないように」という前提があるからであります。
○中島(忠)政府委員 お話しになりましたように、非常に長い期間、支給地域区分を変更していない。その間、社会経済情勢というのが変わっておる。したがって、現在の支給地の中でも、法律上の要件から見ると法律の要件を満たしていないという地域もございます。あるいはまた、現在の非支給地でも法律上の要件を満たしているところもございましょう。
○中島(忠)政府委員 今先生がお話しになりましたように、昭和四十二年、一九六七年ですか、そのときに調整手当が生まれましたが、そのときの支給地域区分が現在もそのまま適用されております。
先生御指摘のように、調整手当の支給地域区分につきましては、附帯決議もありまして、基本的に勤務地手当時代の地域区分をそのまま引き継いで現在に至っております。したがって、その後の社会経済事情の変化等から見ますと、民間賃金の実情などから見て問題なしとしないという面があることは事実でございます。したがいまして、人事院はその見直しについて現在検討を行っているところであります。
○斧政府委員 現在の調整手当の支給地域区分は、実は古い勤務地手当時代の地域区分をそのまま引き継いでおるわけでございます。これは昭和二十六年、その後一部変更はありましたが、三十二年には暫定手当になりまして、それ以後変わっていないわけでございます。
○長橋政府委員 寒冷地手当は支給地域区分が一級地から五級地になっております。したがいまして、ここで「内閣総理大臣が定める地域」ということになりますと、一応三級地以下ということになろうかと思います。
いわゆる豪雪手当についてのお尋ねでございますけれども、この手当は、御案内のとおりいわゆる寒冷地手当の支給地域区分で申しまして三級地以下の地域、こういう地域にはいわゆる加算額が出ないわけでございますけれども、そういうような地域におきまして異常な気象条件がございまして、相当な量の積雪が相当広範な地域にわたりまして、かつ相当長期間にわたってあった、こういう場合、すなわち三級地以下の地域がその冬につきましては
御指摘の最近の交通、経済事情の変化、都市化の現象から考えまして、この支給区分について見直す必要があるのではないかというお尋ねでございますけれども、先生御指摘のように、確かに四十五年以来の交通、経済事情の変化、都市化現象等を見ますと、現在支給地域区分とされている地域につきましても、一部には必ずしも実情に適さないということもあることも承知しております。
したがいまして、その大幅手直しとなりますと今日のように官民較差幅の少ないときでございますとなかなかむずかしい問題でございますし、さらには、一部上げる地域が出るということは配分上の相対関係の是正ということもございますので、やはり下げなきゃならぬところも出てくるというような非常にむずかしい問題もございまして、なかなか地域区分の全体的な手直しということはむずかしい問題でございますけれども、しかし、やはり支給地域区分
現在、現行の調整手当でいえば昭和四十二年に創設されたものでございますが、当時勤務地手当として暫定手当がございまして、暫定手当が調整手当に移行したということになっておりまして、その間いわゆる支給地域区分についていろいろ問題がございましたけれども、その移行についての経緯につきましては先生御存じと思いますので、御指摘のように、最近の人口の集中化とそれからあるいは交通、経済事情の発展、変化というものがございまして
ちょっと二、三例を申し上げますと、俸給月額の引き上げ、号俸数の増加とか調整手当の率の増加、支給地域区分の改定、住居手当の増額、沖繩県地域の職員の手当新設、こうしたことについては各省庁の人事課長の要望と、課長会議の要望と労働組合の要望が完全に一致しているわけです。で、こういうことは当然のこととして双方が要求している問題だから、すぐにでも実現できるものだし、実現しなければいけないこと。
なお、日本社会党の野田委員より手当の基準額を検討し、定額分の増額を考慮し、基準日後の世帯区分の変更等に応ずる支給額の調整並びに支給地域区分の改定、手当の性格にかんがみ、その取り扱いについて検討すべきである旨の各党共同の附帯決議案が提出され、全会一致をもって本委員会の決議とすることに決定いたしました。 以上御報告いたします。(拍手)
議員立法であるからといって誠実な運用を図っていないというようなことは絶対ありませんけれども、手当の性格から申しまして、技術性が強い点、また寒冷増高費の変動率に敏速に対処し得るように、法律では基本的事項のみ定めまして、支給地域区分、あるいは支給方法等の多くは内閣総理大臣が決めるということになっているのでございます。で、このこと自体はそれなりに理由はあるのではないかと思われます。
二、寒冷地手当の支給地域区分について、継続して検討を行い、その不均衡の改善措置を講ずること。 三、寒冷地手当の性格にかんがみ、その取り扱いについて検討すること。 右決議する。 附帯決議案の趣旨は、案文及び審査の過程で明らかでありますので、説明は省略させていただきます。 以上でございます。
最後に伺いますが、昨年七月の人事院勧告では「調整手当の支給地域区分等の問題については、なお引き続き検討することとしている。」と説明しておりますが、五十年度の方針を明らかにしてもらいたいと思います。 あわせてその方針に、支給地区分と官署指定の基準と運用についての抜本的な改善を、検討課題として加えていただきたいと思うのです。
なお、寒冷地手当の支給地域区分について、継続して検討を行ない、その不均衡の改善措置を講ずべきである。 右決議する。 本附帯決議案の趣旨につきましては、先般来の当委員会における質疑を通じましてすでに明らかになっておることと存じます。 よろしく御賛成くださいますようお願い申し上げます。
なお、この寒冷地手当の改正についての附帯決議は、私も承知いたしておりますが、御承知のとおり、法第四条で人事院の勧告を尊重して寒冷地手当の改正を行うというたてまえでございますし、また支給地域区分の改正については、法第三条によりましてこれまた勧告に基づいて措置する、こういうことになっております。
御承知だと思いますが、「寒冷地手当の支給地域区分について継続して検討を行ない、その不均衡の改善措置を講ずべきである。」という附帯決議がついているわけです。
なお、かねて検討を続けてまいりました調整手当の支給地域区分の問題、俸給の調整額制度及びその適用の適正化につきましては、なお引き続き検討することといたしております。 実施月につきましては本年四月一日といたしております。ただし、宿日直手当及び期末手当については本年九月一日からということにいたしております。
かねて検討を続けております調整手当の支給地域区分等の問題、俸給の調整額制度及びその適用の適正化については、なお引き続き検討することといたしております。 かくて、勧告に掲げます改定の実施時期は本年四月一日、宿日直手当及び期末手当については、本年九月一日といたしております。
○鈴切委員 調整手当について昨年の勧告さえも、かねて検討を加えてきた調整手当の支給地域区分等の問題については、今後なお引き続き検討するということでありましたけれども、また今度も同様にそういうことが述べられております。これは、いつ真剣におやりになるのでしょうか。
明石以東神戸のほうは八%、姫路市は三%の支給地域区分になっております。地方自治体におきましては、すでに加古川市の職員は五%、高砂市の職員も本年度より五%の調整手当が支給されております。加古川、高砂も官署指定等で調整手当が支給されるようにすべきだと思いますが、この点はいかがでしょうか。