1989-11-30 第116回国会 衆議院 内閣委員会 第4号
また、人勧に関連して、地域調整手当の支給地区分の改悪も人事院規則で行われようとしておりますが、極めて遺憾であります。 そこで、総務長官に伺いますが、人事院勧告は八月四日に内閣と国会に提出されました。しかし、政府が人勧取り扱い方針の閣議決定をしたのが十一月二日、法案が提出されたのはきのうの十一月二十九日、勧告から法案の国会提出まで四カ月近くかかっております。
また、人勧に関連して、地域調整手当の支給地区分の改悪も人事院規則で行われようとしておりますが、極めて遺憾であります。 そこで、総務長官に伺いますが、人事院勧告は八月四日に内閣と国会に提出されました。しかし、政府が人勧取り扱い方針の閣議決定をしたのが十一月二日、法案が提出されたのはきのうの十一月二十九日、勧告から法案の国会提出まで四カ月近くかかっております。
○柴田(睦)委員 次は、地域調整手当の支給地区分の見直しについてお伺いいたします。 人事院は、支給地区分の見直しについて国会の附帯決議を見直してほしいと今までの審議で何回も繰り返してこられました。私はこの附帯決議につきましては、スクラップを出さずにビルドだけで見直すことにその趣旨があるのだというふうに主張してまいりました。
やや具体的に申し上げますと、種地という区分を設けておりまして、市町村につきまして甲の一から十、乙の一から十というふうな種地を設けておりますが、その種地ごとに国の調整手当の支給地区分ごとの人口によりまして支給率を加重平均するということによりまして、種地ごとの平均支給率を求めるわけでございます。実際にそれをプロットしてみますと必ずしも一つの線の上に並ぶわけではございませんで、ややでこぼこがございます。
○中島(忠)政府委員 調整手当の支給地区分の見直しというのは、別段柴田議員の御指摘を待つまでもなく、かねがね問題視されておった事項でございます。そういう中におりまして柴田議員からの御質問をいただいたわけでございますから、私は、柴田議員の御質問というものも調整手当の見直しの一つのきっかけというものを提供してくださったというふうに考えております。
それから、ちょっと時間がありますので、調整手当の問題について給与局長にお伺いしますが、ことしの三月三十一日の当委員会で私が調整手当支給地区分の改正問題について質問いたしました。私の質問趣旨は、支給地区分を条件つきで改正しろという質問でありました。
○柴田(睦)委員 盛んに附帯決議が出てきますが、これは後にいたしまして、じゃちょっともう一つ突っ込んでお聞きしますが、調整手当の支給地区分の改善というものはことしの人事院勧告に盛り込むこともあり得るのかどうか、このことをお伺いします。
○柴田(睦)委員 総裁から御答弁をいただきましたが、この附帯決議があっても、調整手当の支給地区分の改正問題はやはり時の状況の中で改正はあり得るということを言っておられるように理解いたしましたが、この点を確認したいのです。
○柴田(睦)委員 今もこの附帯決議の見直し決議をしてほしいというようなことをおっしゃいましたけれども、人事院とすれば、この附帯決議がある限り調整手当の支給地区分の変更はしないという立場でおられるのですか。
その四十二年の附帯決議は、「調整手当の支給地の決定に際しては、法改正の趣旨にかんがみ、現在の暫定手当支給地区分を十分考慮の上、差し当り現状を変更せざるよう配慮すべきである。」こういう附帯決議があるわけです。「差し当り」というのが当分の間と同じような取り扱いになるのでありましょうが、四十二年ですから、いま五十五年なんです。十二年たっておるのですね。
調整手当の問題ですが、この調整手当につきましては、現行の支給地区分は昭和二十七年当時のままで、その後の社会経済情勢の変化によって現行の区分は矛盾だらけであります。特に千葉県など大都市周辺では民間賃金や物価、生計費が大幅に高騰しているにもかかわらず非支給地のままになっているということなど、さまざまな不合理があります。
○安井委員 残った問題はいわゆる定額、定率等の支給方法の改善の問題が一つと、それから退職者等に対する制度改正の問題、これが二つ目、それから三つ目は支給地区分の問題、こうあるわけでありますが、ぜひ関係者の意見も聞いて調整を行い、できたらすぐ勧告をする、こういうことを今度も要請しておきます。
それではちょっと資料の問題ですが、人事院は民間の地域差関連手当の支給率の実態調査結果の一部しか公表していないのですが、現行の支給地区分の矛盾と不合理を明らかにするために、支給地域と、支給地域と近接している地域の調査結果を資料として後で出してもらいたいと思うのですが、これができるかどうか。
○柴田(睦)委員 支給地区分是正に至るまでの暫定措置として、官署指定の方法を活用してもらいたいということ。それから、官署指定の活用に当たっては、市街地連続状況の密度に応じて、二キロないし四キロまたは一キロないし二キロという現行の指定基準はこれはもういまは改善すべきであると思うのです。
現行の調整手当支給地区分と官署指定には多くの問題があると考えております。支給地区分は、基本的には昭和二十七年十二月の給与法改正当時のままになっているわけですが、その後の社会経済情勢の変化に伴い、支給地、非支給地を問わず地域ごとの民間賃金や物価、生計費は不均等に変動し、現行の支給地区分は多くの矛盾をばらんでおります。特に大都市圏周辺における矛盾が著しいわけです。
寒冷地手当と同様の地域給の一つであります調整手当について、特に随所で不合理が問題になっている支給地区分の問題について、兵庫県の加古川市と高砂市の問題を取り上げて質問いたしたいと思います。 人事院に伺います。
あわせてその方針に、支給地区分と官署指定の基準と運用についての抜本的な改善を、検討課題として加えていただきたいと思うのです。 さらに、この五十年度の当面の措置として民間給与、物価、生計費の三つの基本的な要素とともに、その他の条件も含めて地域指定をするに足る十分な条件の整っている加古川市、高砂市などの地域を、直ちに指定をするように検討をいただきたいと思いますが、いかがですか。
なお、右の基本的な改正に合わせまして、従来始終御議論のありました寒冷地手当の支給地区分についても十分検討を加えたわけでございます。その検討の結果、昭和三十九年、さきの改定の場合に比べまして、今回三十三市町村及び若干の官署について級地の引き上げを行なうことといたしたわけであります。
なお、調整手当の支給地の決定に際しては、法改正の趣旨にかんがみ、現在の暫定手当支給地区分を十分考慮の上、差し当り現状を変更せざるよう配慮すべきである。 右決議する この附帯決議案の前段につきましては、案文により明らかでありまするので、説明を省略させていただきます。
なお、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案に対しては、自由民主党、日本社会党、民主社会党及び公明党の四党共同提案により、 調整手当の支給地の決定に際しては、法改正の趣旨にかんがみ、現在の暫定手当支給地区分を十分考慮の上、差し当り現状を変更せざるよう配慮すべきである。 との附帯決議が全会一致をもって付されました。 以上、御報告申し上げます。
一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案) 調整手当の支給地の決定に際しては、法改正の趣旨にかんがみ、現在の暫定手当支給地区分を十分考慮の上、差し当り現状を変更せざるよう配慮すべきである。 右決議する。
現在、寒冷地の支給地区分の異なりますものを含んでおります同一行政区域というものがどのくらいあるかといいますと、百六十幾つあるのです。その中にはこれは平野部にかかっております低級地が主体であって、そうして山手、気象条件の悪いところが一、二加わっておるというものも相当ございます。
従いまして、もう一度申し上げますが、市町村の場合でいいますと、種地が高くなるに従って、支給地区分は高まっていく、つまり暫定手当の支給を受ける人間が多くなっていく、そうするとそれだけ単価が上ってくる、そうするとそれが補正係数に転化されて、補正係数の形に置きかえられて、基礎の数字にかけられるということになります。従って、補正係数の段階で、おっしゃる趣旨は達成されるのであります。
教員につきましては、義務教育国庫負担金の係数の基礎と同じように、年額たしか二千四十円の計算をいたしておりますが、一般のその他の職員と、それから警察職員、消防職員等につきましては、これを暫定手当の支給地区分に従いまして、平均値を出して計算をしておるわけでございます。で、その平均値で出しました単位を単位費用の基礎にあります。
2は、「国家公務員に対する措置とあわせて、暫定手当の支給地区分を一市町村同一級地とすることについて検討する。」暫定手当の問題は、ことしの国会で、修正で一応格好がついたことになっておりますけれども、自治庁といたしましては、一市町村同一級地問題につきましては、なお未解決の問題になっておるのでありまして、ぜひその実現をはかるように検討を進めたいと存じております。
大体四種地で、熊容補正に使いまする種地別で四種地を使つておりますが、四種地で市も一級地ということになつておりますが、先般給与改訂の際に勤務地手当の支給地区が一級地ずつ下つて参りましたその関係で一級地になるわけであります。それから勤務地手当並びに勤勉手当は算入いたしております。
もしもこの予算が提出され、この案が実行される場合には、当分の間支給地区分表を改訂しない方針をもとるべきであるとしたのであります。このような結論に対しては、相当の政治力を必要とすることはもちろんでありますが、衆参両院の人事委員会の共同歩調を必要とすることにかんがみまして、参議院人事委員会と協議会を持つことにいたしました。
この給与差の方式としては、今の勤務地手当の支給地区分というものを基準にいたしておつたのでございますが、この建前を強くとりますことについては、いろいろの弊害も認められまするので、この方式をやめまして、二十八年度におきましては態容補正の方式といたしましても、行政の質や量が、地方団体の都市化の程度によつていろいろ違うというので、たとえば団体の規模、経済構造あるいは生活費指数といつたようなものをとりまして考