1951-03-05 第10回国会 参議院 本会議 第20号
さて今回の請願六十六件、陳情六件は、そのすべてが公務員の勤務地手当に関するものでありまして、それぞれの市町村における物価の実情その他特殊の事情から、現行の支給割合を引上げ、又は維持し、又は新たに支給地域に指定されたいとの要請をその主たる内容とするものであります。
さて今回の請願六十六件、陳情六件は、そのすべてが公務員の勤務地手当に関するものでありまして、それぞれの市町村における物価の実情その他特殊の事情から、現行の支給割合を引上げ、又は維持し、又は新たに支給地域に指定されたいとの要請をその主たる内容とするものであります。
○慶徳政府委員 地域給に対する勧告と申し上げますのは、現在の給與法のたしか第二條第五号だつたかと記憶いたしまするが、勤務地手当の支給割合につきまして、人事院は、常時全国的生計費の調査をいたしまして、その合理的改訂について国会及び内閣に勧告すべしという條項がございます。その條項につきまして、勧告するという前提のもとにお答え申し上げている次第でございます。
次に勤務地手当につきましては、その支給地域の区分を別に法律で定めることとし、その支給割合は、人事院勧告の通り、二割五分、二割、一割五分、一割、五分の五区分に改めることとし、支給地域に関する法律が制定施行されるまでは暫定的に従前の支給割合の五分引として、従来三割であつた地域については二割五分、二割であつた地域につては一割五分、一割であつた地域については五分とすることといたしております。
それからなお地域手当の問題でございますが、これは上に乗つけるか、枠の中で操作するかによつて少し違うのでございますが、即ち仮に今度の政府提案の給與のベースを八千円だと一応仮定いたしまして、その枠の中でこれを従来の三割、二割、一割というような支給割合をそのまま存続しようとする場合におきましては、一人当平均といたしまして、二百三十七円程度の財源を要するのではないか。
第四に、勤務地手当につきましては最近の経済事情、各地域の実情などを勘案いたしまして、その支給地域の区分を別に法律で定める方針をとり、更にその支給割合は人事院の勧告に従い従来の三割、二割、一割の三区分を二割五分、二割、一割五分、一割、五分の五区分に改めることにいたしましたが、前に申しました支給地域に関する法律が制定施行されるまでは、暫定的に従前の支給割合が三割であつた地域については二割五分、二割であつた
第四に勤務地手当につきましては、最近の経済事情、各地域の実情などを勘案いたしました結果、その支給地域の区分を別に法律で定める方針をとり、さらにその支給割合は、人事院の勧告通り、従来の三割、二割、一割の三区分を、二割五分、二割、一割五分、一割、五分の五区分に改めることといたしましたが、前に述べました支給地域に関する法律が制定施行されるまでは、暫定的に従前の支給割合が三割であつた地域については二割五分、
第四点は、勤務地手当につきましては、その支給地域の区分は別に法律でこれを定める方針をとり、さらに支給の割合については、人事院の勧告の通り、従来の三割、二割、一割の三区分を、二割五分、二割、一割五分、一割、五分の五区分に改め、前に申し述べました支給地域に関する法律が制定施行せらるるに至りますまでは、暫定的に、従前の支給割合が三割であつた地域については二割五分、二割であつた地域については一割五分、一割であつた
第三に、請願第二十六号外四十五件及び陳情第十九号は、公務員の勤務地手当に関するものでありまして、北海道、東北、東海、北陸、近畿、中国及び九州に亘り、それぞれ特定の市町村における物価の実情その他特殊の事情から、現行の支給割合を引上げ、維持し、又は新たに支給地域に指定されたいとの趣旨でありますが、本件は、これに関する單行法の立案に至るまで愼重な考慮を以て科学的に再検討することを妥当とする意味において、願意
第四点は、勤務地手当につきましては、その支給地域の区分は別に法律をもつて定める方針をとり、さらにその支給の割合は、人事院の勧告の通り、従来の三割、二割、一割の三区分を二割五分、二割、一割五分、一割、五分の五区分に改め、前に申し述べました支給地域に関する法律が制定施行せらるるに至るまでは暫定的に、従前の支給割合が三割であつた地域については二割五分、二割であつた地域については一割五分、一割であつた地域については
第四に、勤務地手当につきましては、最近の経済事情、各地域の実情などを勘案いたしました結果、その支給地域の区分を別に法律で定める方針をとり、更にその支給割合は人事院の勧告の通り従来の三割、二割、一割の三区分を二割五分、二割、一割五分、一割、五分の五区分に改めることといたしましたが、前に述べました支給地域に関する法律案が制定施行されるまでは、暫定的に従前の支給割合が三割であつた地域については二割五分、二割
第四に勤務地手当につきましては、最近の経済事情、各地域の実情などを勘案いたしました結果、その支給地域の区分を別に法律で定める方針をとり、さらにその支給割合は人事院の勧告の通り、従来の三割、二割、一割の三区分を二割五分、二割、一割五分、一割、五分の五区分に改めることといたしましたが、前に述べました支給地域に関する法律が制定施行されるまでは暫定的に、従前の支給割合が三割であつた地域については二割五分、十割
従いまして、全体といたしまして各公務員が公平に今回のベース改訂の利益を受けるようにということで、人事院の勧告の率をそのまま採用いたしまして、人事院の勧告の地域給の支給区分が勧告せられるまでの間は、暫定的に人事院の勧告によりますところの支給割合をそのまま採用いたしたのでございます。
すなわち人事院の勧告によりまするならば、これを二五%、二〇%、一五%、一〇%、五%の五区分にするということになつておりまするけれども、その各支給割合に対しまするところの支給地域の区分につきましては、冒頭に御説明いたしましたように、今日に至るまで何らの勧告がせられていないのであります。
寒冷地手当の支給地域及び支給割合というプリントが配られたようですが、この寒冷地手当支給地域及び支給割合というのは、ほんとうの実情に即した地域であり、割合はもちろんこの級によつてきめられておるのでしようから、この級があてはまることになりますが、ほんとうの実情に沿つてこういう地がきめられておるかどうか、この点をお伺いいたしたいと思います。
その惡法であることは、人事院も認めながら、いまだに示さていない、あるいは五番目の「勤務地手当の支給地域及び支給割合の適正な改訂につき」云々とあることについても、法第二百六十五号、第十七條によつて、現在の不合理な地域がそのまますえ置きになつておつて、それらの改訂がいまだになされていない、あるいは研究がなされておるかどうかわかりませんが、聞いておらないということ、それから人事院の権限においてもいまだなされねばならぬことがなされておらない
地域給審議会は、勤務地手当の地区区分、支給割合等を調査審議するものとし、職員側及び政府側を代表する同数の委員をもつて組織することに相なつております。新給與苦情処理委員会は、新しい給與体系への移り変りに伴つて生ずることが予想されます俸給の決定に関する苦情を最後的に審査決定する機関とし、職員側、政府側及び第三者を代表する委員をもつて組織することに相なつております。
地域給審議会は、勤務地手当の地区区分、支給割合等を調査審議するものとし、職員側及び政府側を代表する同数の委員をもつて組織することにいたしております。勤務地手当に関しましては、生計費が地域別に相当の差がある現状からいたしまして、從來種々やつかいな問題があつたのでありますが、今後は、すべて民主的に組織された地域給審議会の議を経て、大藏大臣がこれを行うことになるわけであります。
地域審議官は勤務地手當の地區區分、支給割合等を調査審議するものとし、職員側及び政府側を代表する同数の委員を以て組織することにいたしております。勤務地手當に關しましては、生計費が地域別に相當の差がある現状からいたしまして、從來種々厄介な問題があつたのでありますが、今後はすべて民主的に組織された地域給審議官の議を経て、大藏大臣がこれを行うことになるわけであります。
前項の規定による一時手當の支給の基礎となる給與、支給割合及び同項の一時手當の 支給手續に關し必要な事項は、政令で、これを定める。 附 則 この法律は、公布の日から、これを施行する。」 かようになつておるのであります。即ち〇・八の給與は、昭和二十二年十二月二十日に現に在職しておつた官吏に對して支給するのであります。
前項の規定による一時手当の支給の基礎となる給與、支給割合及び同項の一時手当の支給手続に関し必要な事項は、大藏大臣が、これを定める。 附 則 この法律は、交付の日から、これを施行する。
前項の規定による一時手當の支給の基礎となる給與、支給割合及び同項の一時手當の支給手續に關し必要な事項は、大藏大臣が、これを定める。 こういうことでありまして、千六百圓と千八百圓との差額の二割ないし十二割に相當する金額を一時手當として支給する。但し總平均になりますとやはり一人當り二百圓を超えてはならない。ために九月までに六百圓を超えてはならない、こういうことになつております。