2002-06-04 第154回国会 参議院 法務委員会 第18号
また、今回の処分が退職金や年金にも影響するのかというお尋ねでございますが、今回の処分は退職手当の支給制限事由及び退職共済年金の支給制限事由のいずれにも該当いたしませんので、退職手当や年金の支給額に影響を及ぼすことはないと存じております。
また、今回の処分が退職金や年金にも影響するのかというお尋ねでございますが、今回の処分は退職手当の支給制限事由及び退職共済年金の支給制限事由のいずれにも該当いたしませんので、退職手当や年金の支給額に影響を及ぼすことはないと存じております。
ただ、民間企業におきましても、懲戒解雇などの場合で報償に全く値しないほどの重大な事由があるというような場合には、それを支給制限事由として賞与を全く支給しないというような扱いもあるものというふうに聞いているところでございます。
人事局の元参事官の山口健治氏、この方が「逐条退職手当法」を書いておられますけれども、退職手当について「一定の支給制限事由に該当しない限りは、権利としてこれを請求しうることを認めている。」と、こういうふうにお書きなんですよね。ということは、私は不利益を除去してやっぱり正当にするということが必要だろうと思うんです。