1981-05-27 第94回国会 参議院 公害及び交通安全対策特別委員会 第8号
その内容を簡単に申し上げますと、療養給付の場合は傷病を治すために必要な医療上の措置、診察、薬剤、治療材料の支給、処置、手術、さらに入院、看護、それから移送、ここまで入っておりますが、こういう措置が、傷病が治って、あるいは傷病が固定するか、または不幸にして死亡されるかして療養の必要がなくなるまで完全に行われます。
その内容を簡単に申し上げますと、療養給付の場合は傷病を治すために必要な医療上の措置、診察、薬剤、治療材料の支給、処置、手術、さらに入院、看護、それから移送、ここまで入っておりますが、こういう措置が、傷病が治って、あるいは傷病が固定するか、または不幸にして死亡されるかして療養の必要がなくなるまで完全に行われます。
という規定がありまして、そこには一号から六号まで、「診察」、「薬剤又は治療材料の支給」、「処置、手術その他の治療」、「病院又は診療所への収容」、「看護」、「移送」、このように細かく説明がいたしてありますけれども、この証人等の被害に関する法律、この本法——これから本法というふうに呼ばしていただきますが、この本法についてはもう少し丁寧にここいらは説明しておかないと、解釈をする場合に非常に疑念が出てくるのではないかと
○富樫(総)政府委員 具体的に申しますと、基準法施行規則の三十六条に具体的に規定してございますが、診察、薬剤または治療材料の支給、処置、手術その他の治療、病院または診療所への収容、看護、移送、こういうことが具体的な内容になるわけであります。
「真駒内渉外労務管理事務所轄連合国軍関係使用人に対する勤務地手当の支給経過は昭和二十一年三月地域別に支給率を異にした臨時手当支給制度が確立され、更に同年七月臨時勤務地手当支給処置に代えられ支給されていたが、昭和二十二年五月二十七日終戰連絡地中央事務局長、厚生次官通達「連合国軍関係常傭使用人の給與に関する要綱」に基き地域手当は官公吏の場合に準じで支給のことに定められたので真駒内地区稼働の常傭使用人に対