2014-05-15 第186回国会 衆議院 総務委員会 第21号
神戸地裁にかかっていた別の港湾労働者の肺がんに至っては、判決を待たずに、二〇一三年十一月十五日、労働基準監督署みずからこの不支給処分を取り消し、支給を決定した。国が負けることが目に見えているからだと言えないこともないと思います。 この四つの事案が不服で上がっていったとき、労働保険審査会はどのように裁決をしたのか、事実をお答えいただきたいと思います。
神戸地裁にかかっていた別の港湾労働者の肺がんに至っては、判決を待たずに、二〇一三年十一月十五日、労働基準監督署みずからこの不支給処分を取り消し、支給を決定した。国が負けることが目に見えているからだと言えないこともないと思います。 この四つの事案が不服で上がっていったとき、労働保険審査会はどのように裁決をしたのか、事実をお答えいただきたいと思います。
だから、やっぱり総合的に判断しなきゃいけないんだけれども、やっぱり一般状態区分だけでやるんだということを強調し過ぎると、やっぱり不適切な降級とか不支給処分とか起きかねないというふうに思うんですけど、そういう危惧は、山井政務官、持ちませんか。
国の補償行政の精神を理解せず、独自の考えで、いかに労災を認定せず不支給処分にできるかを目標にしているかのような対応を続けている労働局や労働基準監督署があるように感じます。 このような状況では、被災した振動障害患者は治療を受けられず、暮らしも困り果て、悲鳴を上げている状態なわけでありますが、公正公平な労災行政を執り行われるべきと考えますので、以下お尋ねいたします。
評価が定まっていないFSBP%による参考検査の結果を基に、本来認定されるべきものが不支給処分にならないよう強く要請しますが、大臣のお考えはいかがでしょうか。
そこで、またお聞きしますが、このFSBP%を参考資料として不支給処分にならないよう求めていますが、そこについて大臣はどうお考えでしょうか。
今日は大きく三点にわたって質問をしたいと思っておりますが、まずその第一は、中国残留孤児の老齢基礎年金、厚生年金の不支給処分の問題について御質問をしたいと思っております。
○辻泰弘君 それで、最近もこの認定についていろいろと、認定されない事案とかが発生して若干係争になっている部分があるわけでございますけれども、先般も、岡山において石綿救済法の不支給処分が出ていたけれども、後に、審査の結果、認定されたという事案があったようでございます。そのことについて、簡単で結構ですので、御報告ください。
これは昨日のことでありますが、「本日、東京地方裁判所は、学生無年金障害者訴訟において、原告らが初診日において二十歳未満であったという法三十条四所定の要件に該当しているものとして、不支給処分の取り消しをした。」
四月二十二日、福岡地裁において、学生時代の発病により障害者となった原告に対する障害年金不支給処分を取り消し、原告勝訴の判決を言い渡しました。このことで、何としてももう控訴はやめてほしいということを最初にお願いしたいと思います。この判決は、地裁が本人やその御家族の置かれた窮状や切なる願いに対して真摯に耳を傾けたからにほかなりません。
四月二十二日、福岡地方裁判所は障害年金不支給処分の取消しを認め、原告側の勝訴判決を言い渡しました。平成十三年七月に提訴して以来、月日が流れております。裁判を起こすことは手間暇、エネルギー、お金が掛かり、かつ障害者の立場で裁判を遂行していくことはいろんな意味でやはり極めて負担です。家族の皆さんもあらゆる意味で負担なわけですけれども、無年金障害者は家族を含め苦労を続けております。
一つ、障害基礎年金不支給処分取消し請求について請求を却下。一つ、国家賠償請求について請求を却下。現時点では判決の具体的な内容を十分掌握したものではありませんが、国のこれまでの主張が認められたものと考えていますと記載されています。
○国務大臣(尾辻秀久君) まず、三月三日の広島地裁の判決でございますが、これは学生を国民年金の強制加入としていない、それから他方、無拠出制の障害年金の対象にもしていなかったということについて、違憲無効とし、障害基礎年金の不支給処分を取り消すなど、国のこれまでの主張が認められておりません。大変厳しいものだというふうに考えております。
○尾辻国務大臣 十月二十八日、新潟地裁におきまして、学生が国民年金制度上任意加入の対象でございました時期、すなわち平成三年四月一日以前におきまして任意加入しなかった方が、当時学生さんでございましたが、障害を負われたことについて障害基礎年金の不支給処分の取り消し及び国家賠償を求めた事件に関し、判決がございました。
この判決というのは障害者の基礎年金の不支給処分取消し請求についてということで出されておりまして、原告は四人です。そして、その一人については二十歳未満時に初めて医師の診療を受けているので違法だということで、これは本当にもう気の毒なことですけれども、二十歳未満はもうそのときから受けられたのにそうなっていなくて、間違った審査でやられていたということで国側が敗訴をしたわけなんです。
そういったことで、認定されなかった案件で再審査請求あるいは訴訟に上がっている案件につきまして、やはり労働者のこの認定というものを速やかに進めていくという観点から、新しい認定基準で見た場合に合致するものについては、原処分庁ということで、監督署が第一次の原処分を行うわけでございますけれども、全部引き取りまして、もう一回チェックをして、新しい基準に該当するものにつきましては処分をし直したということで、従来の不支給処分
そこでお聞きしておきたいと思うんですけれども、この十二月の新しい基準によりまして、新しい基準以前に再審査請求をされてきた、それでまだ決着していないその分について、再審査の決定前の認定というものもあるのかどうか、不支給処分の見直しの方針についてお伺いしたいと思います。
しかしながら、この方はその不支給処分につきまして審査請求を行われまして、その結果、この方が転職の際に新しい勤務先に年金手帳の提出を行い、正しく手続されていたならば、当時、脱退手当金は支給されなかっただろうと判断いたしまして、その脱退手当金の支給決定処分を取り消しまして、通算老齢年金を支給する決定を行ったわけであります。
○政府参考人(小島比登志君) 年金請求の不支給処分に当たりましては、社会保険事務所長から「国民年金・厚生年金保険 年金の不支給について」という文書を相手の方にお出ししております。
ここで支給・不支給処分と書いておりますが、その中には支給する、支給しないといったものから、例えば労災保険ですと障害が残った場合に障害補償というものを行いますが、その際一級、二級、三級というふうな等級の格付を行います。
○政府委員(佐藤勝美君) ただいま先生が述べられました瀬川さんの労災の件でございますが、これは先生もおっしゃいましたように、労働者性がない、簡単に申せば、労働者ではないということで、不支給処分になっております。 これはどういうことかと申しますと、御承知のように労災保険法は労働者に対して適用されるということでございます。もとは、労働基準法の事業主の補償責任から来ているわけでございます。
○野見山政府委員 労災保険の給付請求事案に関しまして不支給処分を行います場合には、事務処理上可能な範囲内で不支給の理由を説明するように指導いたしているところでございますが、その点必ずしも十分でないという面があれば、さらにこの趣旨につきまして徹底をしてまいりたいと考えておりますし、また請求人の方から処分についての照会がありました場合には、補足説明をするという方法で御本人に対してもわかるように指導してまいりたいと
それと、これは細かいことですけれども、不支給処分の決定通知書ですね、これが極端に言えば上、外と書いて、ただ外の方に丸をしただけで返ってくる。その理由は何も書いてない。極端な場合ですよ。そういうケースもまだある。
給付の不支給処分の根拠となった北海道地方労災医員協議会の所見があるが、この協議会の構成メンバーも代表者も示されていない。中央の審査会でこうした証拠能力に欠けるようなもので判断することには疑義があるとしたところ、労働省係官より別紙のような文書が審査会あてに提出されている。