2021-06-11 第204回国会 衆議院 厚生労働委員会 第27号
○伊藤副大臣 この御質問も何度も頂戴してまいりましたけれども、既に準備をしております困窮者自立支援金の支給も含めまして、重層的なセーフティーネットにより、生活に困窮される方々の支援をしっかり行ってまいりたいと考えております。
○伊藤副大臣 この御質問も何度も頂戴してまいりましたけれども、既に準備をしております困窮者自立支援金の支給も含めまして、重層的なセーフティーネットにより、生活に困窮される方々の支援をしっかり行ってまいりたいと考えております。
まず伺いますが、産業雇用安定助成金の支給実績でございますけれども、申請から支給決定まで随分時間がかかっているようですが、本日時点で、支給決定したものはどのぐらいあるんでしょうか。
○田村国務大臣 これは、出向の計画届を出していただいて、実際問題、在籍型出向をやっていただいて、その後支給の申請を出していただくということで、一定時間がかかります。
第五 公共建築物等における木材の利用の促進 に関する法律の一部を改正する法律案(衆議 院提出) 第六 外国為替及び外国貿易法第十条第二項の 規定に基づき、北朝鮮を仕向地とする貨物の 輸出及び北朝鮮を原産地又は船積地域とする 貨物の輸入につき承認義務を課する等の措置 を講じたことについて承認を求めるの件(衆 議院送付) 第七 特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の 支給
まず、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法の一部を改正する法律案は、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給の請求の状況等を勘案し、当該給付金等の請求期限を延長する等の措置を講じようとするものであります。
○議長(山東昭子君) 日程第七 特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付) 日程第八 中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律案 日程第九 医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律案 (いずれも衆議院提出) 以上三案を一括して議題といたします。 まず、委員長の報告を求めます。
そして、この点でも、斉木委員が言われましたけれども、持続化給付金再支給法案を野党で出していますが、我々は三か月、国会を延長しろと要求しているけれども、まさにその間に、やはり政府の責任で、そして委員会としても法律を作って、しっかりとコロナ対策ということで事業者支援をする、これが必要だということを申し上げて、時間になりましたので、終わります。
○笠井委員 給付金は来年春にも支給開始かと言われております。 厚労省は、対象者が今後三十年間で三万一千人に及ぶと見込んでおります。被害者の早期、全面的な救済を行う上での最大の課題が、建材メーカーの基金制度への参加の道筋をどうつけるかだ。この法律の附則第二条に、国以外の者による補償の在り方について検討を加えるというふうにありますけれども、厚労省に伺います。国以外の者とは誰を想定しているのか。
○梶山国務大臣 飲食が中心で今自粛をお願いをしている部分もありますので、飲食に対しましては、協力金という形で地方創生臨時交付金の支給というものを自治体経由で行っております。
二回目は、これは、拉致被害者等給付金の支給の期限が来ちゃうものだから、これに対する対応策ですよ。三回目、これも、拉致被害者、家族に対する総合的な支援ということで、私が申し上げたいのは、これは、今大臣がおっしゃってくださった拉致問題解決のこの三項目については何ら触れていないわけです。むしろ家族の支援といったところで。
特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法の一部を改正する法律案に賛成の方の挙手を求めます。 〔賛成者挙手〕
○委員長(小川克巳君) 特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法の一部を改正する法律案を議題といたします。 本案の趣旨説明は既に聴取しておりますので、これより質疑に入ります。 質疑のある方は順次御発言願います。
この給付金制度においては、弁護士費用として給付金の四%が別途支給されるとのことですが、場合によっては十数%の報酬を請求されることもあるようです。ただ、弁護士費用はあくまで当事者間の契約によるものですから、実際のところはそれぞれ異なるものだということは承知しています。田村大臣の答弁でも、日弁連としても、依頼者と弁護士との間の報酬額については当事者同士で自由に定めるものと考えているとのことでした。
新型コロナウイルスの影響が長引く中、今般の特別給付金は、未来を担う子供たちを第一に考え、特に困難な状況にあると想定される低所得の子育て世帯に対しまして、その実情を踏まえた生活の支援を行う観点から、緊急支援策の一環として児童一人当たり一律五万円の給付を行うものでございますが、当給付金のうち、児童扶養手当受給者の方々に対しましてはほぼ全てに支給済みでございます。
低所得の子育て世帯に対します子育て世帯支援特別給付金を再支給すべきとの御指摘につきましては、先ほどお答えしたとおりでございますが、現在、既に決まっている給付金の支給の事務を進めているところでございまして、地方自治体で円滑に支給を進められるよう連携しつつ、必要とされている方々に早期に給付金が行き渡るように努めてまいりたいというふうに考えております。
立憲民主党は、六月三日、低所得である子育て世帯に対する緊急の支援に関する法律案、いわゆる子育て世帯給付金再支給法案を衆議院に提出しました。この法案は、子育て世帯生活支援特別給付金と同じ内容の給付金を九月末までに支給するものです。 私も本会議で、コロナ禍が収束しない現状において、失業や収入減となっている一人親、二人親世帯の給付金は継続して行うことが絶対に必要ですと、再支給の必要性を指摘しました。
各政策についてはこれまでるる田村大臣から御答弁があったとおりでございますので、私どもとしても、引き続き、生活困窮者自立支援金の支給も含めまして、重層的なセーフティーネットによって生活に困窮される方々の支援をしっかりと行い、国民の命と暮らしを守ってまいりたいと考えております。
いろいろと、そういう意味も含めて、困窮者の自立支援資金等々、こういうような形で給付を、支給をさせていただくというようなことをお決めをさせていただいたりでありますとか、非常に生活困難な、お子さんをお持ちの御家庭に給付金の支給を決定させていただいたりでありますとか、更に申し上げれば、予備費を使っていろんな対応等々ということも、何かあった場合には対応するということで予備費を御用意をいただいておるということであろうというふうに
○橋本政府参考人 お尋ねいただきました新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金でございますが、この支給に関する手続につきましては、七月以降の申請月から三か月分ということで申請していただくこととし、その申請受付は八月末までということで予定をしているわけでございます。
まず、特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律案は、石綿にさらされる建設業務に従事した労働者等が中皮腫その他の疾病にかかり精神上の苦痛を受けたことに係る最高裁判決等において国の責任が認められたことに鑑み、当該最高裁判決等において国の責任が認められた者と同様の苦痛を受けている者について、その損害の迅速な賠償を図るため、給付金等の支給について定めようとするものであります。
○議長(山東昭子君) 日程第九 特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律案 日程第一〇 強制労働の廃止に関する条約(第百五号)の締結のための関係法律の整備に関する法律案 (いずれも衆議院提出) 以上両案を一括して議題といたします。 まず、委員長の報告を求めます。厚生労働委員長小川克巳さん。
まず、特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律案の採決をいたします。 本案に賛成の皆さんの起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○委員長(小川克巳君) 次に、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法の一部を改正する法律案を議題といたします。 政府から趣旨説明を聴取いたします。田村厚生労働大臣。
○国務大臣(田村憲久君) ただいま議題となりました特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法の一部を改正する法律案につきまして、その提案の理由及び内容の概要を御説明いたします。
時短営業や休業要請に応じた事業者に対する協力金について、事業規模に応じた支給の見直しが行われました。しかし、売上げの大きな店舗などでは依然として経営の維持が困難であるという声もあり、日本フードサービス協会から国や東京都に対し協力金の更なる増額と迅速な支給に関する要望があります。
また、委員御指摘の協力金の迅速な支給につきましては、これ各都道府県で協力金の支給実態、これ、かなり各都道府県で、先ほど申し上げたように、期間を区切って、それに対して協力金の申請を受け付けて支払うと、こういう手続をされておりますので、これ各都道府県によってかなり状況が異なるんでございますけれども、おおむね申請受付から支給まで要する平均的な期間は二、三週間程度というふうに聞いております。
また、計画の承認段階で、例えば経営革新計画の承認に当たりましては、給与支給総額が向上するということも求めております。また、あるいはその地域経済牽引事業計画の承認に当たりましては、地域の事業者との取引額が増加すると、こういったことも考えてございまして、地域経済にもしっかり効果が及ぶように努めてまいりたいと思っております。
それとも、仏の対応で、住民税非課税世帯等の生活困窮者には緊急小口資金等の返済を免除したり追加で最大三十万円の給付をするのと同様に、一定の厳しい企業には債務の一部免除や新たな給付金の追加支給などの措置を講じるかどうかによって、今回のコロナ危機、有事への国の対応として評価は大きく分かれると思います。
ほかにも、会計検査院の指摘として、雇用保険における終了後手当、これは、職業訓練終了後、一定の条件を満たす方のみに支給される手当ですが、この支給の要件が徹底されていなかったために、職業安定所によって支給割合にかなりのばらつきがあったという事案もあります。要件が厳格に適用されていれば数億から数十億の支給がされなかった可能性もあります。
○伊藤副大臣 これまで田村大臣とのやり取りもございましたけれども、様々な御議論の結果、公明党からの御提案も受けて、現在、政府内で協議をし、先ほど来出ております自立支援金の支給、あるいは緊急小口資金の特例貸付けの八月末までの申請期限の延長などを決定をさせていただいたところでございます。
同じ日に厚労省が全国の自治体に通知を発出しておりまして、職域接種の概要については、接種費用は予防接種法に基づき支給するとされておりました。 ここまでは整合するんですけれども、同じ日にワクチン担当の河野大臣が、BSの番組でこんなふうにおっしゃったんですね。職域接種について、費用は国が負担するということと、それから、企業でも病院を持っているところは早くスタートできるのではないかと。
○橋本政府参考人 御指摘の住居確保給付金でございますが、これは新型コロナ感染症の特例といたしまして、令和二年度中の新規申請者について、支給期間を最長九か月から十二か月まで延長しました。また、支給が終了した方に対して三か月間の再支給を可能とする措置につきましては、申請を今年の六月末までというふうにしておりましたが、今般、九月末まで延長するということにしてございます。
本法律案は、全世代対応型の社会保障制度を構築するため、健康保険等における傷病手当金の支給期間の通算化、育児休業中の保険料の免除要件の見直し及び保健事業における健康診断等の情報の活用促進、後期高齢者医療における窓口負担割合の見直し等の措置を講じようとするものであります。
最後に、国会議員の秘書の退職手当支給規程の一部改正に関する件でございますが、本件は、国家公務員退職手当法の改正に伴い、所要の規定の整理を行うものでございます。 以上でございます。
○委員長(水落敏栄君) 次に、国会職員の給与等に関する規程及び国会職員の勤務時間、休暇等に関する規程の一部改正に関する件、参議院職員等苦情処理規程の一部改正に関する件、国立国会図書館職員苦情処理規程の一部改正に関する件及び国会議員の秘書の退職手当支給規程の一部改正に関する件の四件を一括して議題といたします。 事務総長の説明を求めます。
次に、国会議員の秘書の退職手当支給規程の一部改正に関する件につきましては、ただいまの事務総長説明のとおり改正することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
また、貸与制への移行に当たっては、公務員でもなく、公務に従事しない者に給与を支給することは現行法上異例の制度であるということなども考慮されたわけでございます。 貸与制が開始された平成二十三年当時においても、司法制度改革に伴う財政負担が増加していたという状況に変わりはありませんので、貸与制への移行は合理的であったというふうに考えているわけでございます。
○政府参考人(志村幸久君) 教育訓練給付は、雇用の安定及び就職の促進を図るため、労働者の主体的な能力開発を支援する観点から、厚生労働大臣が指定する教育訓練を修了した場合にその費用の一部を支給するものであります。
総務省が検討における課題としていた国家公務員は、期間業務、フルタイムで九一・六%になっていますし、フルタイム未満で九九・二%が既に勤勉手当を支給しています。会計年度任用職員への期末手当は、支給していない団体は先ほども答弁があったとおり九団体、〇・三%という実態です。 これ以上ないほど会計年度任用職員の勤勉手当を措置するに必要な条件というのは満たしています。
○国務大臣(武田良太君) 先ほどから答弁ありましたとおり、会計年度任用職員制度は施行されて間もないこともあり、期末手当の支給につきましては、いまだ制度の趣旨を踏まえない取扱いを行っている地方公共団体があるものと認識をいたしております。まずは各団体において適切に期末手当を支給されるよう、引き続き丁寧に助言してまいりたいと考えております。
会計年度任用職員の勤勉手当の支給につきましては、委員御指摘のとおり、制度創設当時には国家公務員の期間業務職員などへの支給実績が広がっていなかったことから支給しないこととしたところでございます。
じゃ、メリット、デメリットということでございましたけれども、メリットといたしましては、御指摘のとおり、支給期間が長期にわたった場合に支給期間を通算することができるということであります。
○政府参考人(橋本泰宏君) 住居確保給付金につきましては、令和二年度の速報値でございますが、新規申請件数が十五万二千九百二十三件、新規の決定件数が十三万四千九百七十六件、再支給の決定件数が四千七百八十五件、支給済額が約三百六億円となってございます。
今回、この製品プラスチックについて、この義務付けをしなければなかなか、一括回収しても、一方ではそういった形で、トン五万六千円ですか、令和二年ですと、これだけのものがプラスチック協会、要するに製造とか利用している事業者がお金を集めてそこの協会に預けて、それを再商品化、事業体に支援するために支給すると、こういう仕組みで今日まで来て、ようやっとそれで再商品化をしてきたわけであります。