1948-06-01 第2回国会 両院 労働委員会合同審査会 第1号
天田 勝正君 山田 節男君 川村 松助君 平岡 市三君 奧 むめお君 姫井 伊介君 ————————————— 本日の会議に付した事件 ○職業安定法第十二條第十一項の規定に基き、職 業安定委員会委員旅費支給額
天田 勝正君 山田 節男君 川村 松助君 平岡 市三君 奧 むめお君 姫井 伊介君 ————————————— 本日の会議に付した事件 ○職業安定法第十二條第十一項の規定に基き、職 業安定委員会委員旅費支給額
職業安定法第十二條第十一項の規定に基き、職業安定委員会委員旅費支給額に関し議決を求める件を議題に供します。本件は職業安定法に「両議院の労働委員会の合同審査会の議を経て、國会の議決を得なければならない。」と規定されておりますので、ここに合同審査会を開会する運びとなつた次第であります。それでは只今より本件の審議に入ります。先ず衆議院労働委員会の本件に関する審議の経過を御報告願います。倉石忠雄君。
○倉石忠雄君 本件に関しましては前会の衆議院労働委員会において、政府委員よりその内容の御説明がありまして、前田委員より他の官廳の人々と、本件の職業安定法に関係のある人々との支給の関係についてはどうか、というような点について簡單な質疑がありましただけでありまして、この点については深い審議に入つておらなかつたのであります。前会の経過を簡單に御説明申上げました。
その答えは、昨年九月労働基凖施行に伴つて、一般官吏もこれに倣うようになつたので、実働労働の八時間以上でないと割増しは附けないが、それによつて支給するので、法律には規定しなかつたということであるのであります。実績は報告が十分集まつておりませんが、一部の事務官廰の平均は三十分くらいの程度である。
今提案されておるこの法律案は、二千九百二十円の支給の実施に関する法律案であると、こういうふうに我々が理解していいかどうか。即ち今まで私達はそういう答弁を受けておりますが、そういうふうに理解していいかどうか、そういう点をお伺いいたしたいと思います。
○中西功君 それではここにあります新給與実施本部、又は新給與苦情処理委員会は、この二千九百二十円の支給に関するのであつてその支給が終れば勿論廃止される。その他の問題に関しては、これは一切関與しないというふうに理解して、今まで答弁を受けておりますが、それでいいかどうか……。
もつとも、超過勤務手当は支給いたしません。以上が政府原案の要旨であります。 次に檢察官の俸給等に関する法律案について申し上げます。 檢察官の俸給等の應急的措置に関する法律は、すでに二回にわたりその効力が延長せられましたが、すでに五月三日にその効力を失いました。この間、國家公務員全般の給與は、前述の通り二千九百二十円の基準にて体系づけられたのであります。
すなわちこの法案は、二千九百二十円べースを一月一日に遡及して支給されるためのものであるが、それが明確に表現されていないし、また全官公廳労組を政府との了解事項以外のことが規定されておるが、その意図するところは何でありましよう。二千九百二十円ベースは、一月—三月の暫定給與であるにかかわらず、それを新物價改訂まで継続せんとするものであるとともに、官僚主義支配をますます強化せんとするものであります。
地域給審議会は、勤務地手当の地区区分、支給割合等を調査審議するものとし、職員側及び政府側を代表する同数の委員をもつて組織することに相なつております。新給與苦情処理委員会は、新しい給與体系への移り変りに伴つて生ずることが予想されます俸給の決定に関する苦情を最後的に審査決定する機関とし、職員側、政府側及び第三者を代表する委員をもつて組織することに相なつております。
○國務大臣(北村徳太郎君) 法律第十二号と、この政府職員新給與実施に関する法律の関係についての御質問でありますが、これは、この法律第十二号においては、「職員の総平均月収二千九百二十円の俸給を支給する」ということ、それから、それについて、「臨時給與委員会の第一報告書及び第二報告書に示された各職員の俸給等を決定する方法及び原則並びにその他の事項は、職員総平均の月収二千九百二十円の水準の下における各職員の
この法律が一体十二月まで効力を持つたと書いてあるが、更に新らしい給與が定められる場合に、やはりこの法律の精神が生きておるのかどうか、こういう御質問のようでありましたが、私はこの法律は飽くまでも二千九百二十円支給の事柄を規定した法律でありまして、十二月まで効力を持つという意味は、この法律の規定に基いていろいろ個々の具体的な問題が起つた場合に、それを例えば苦情処理というようなことによつて急に解決しない問題
○中西功君 そういたしますと、これは法第十二号の問題ですが、最後の第三項に「前二項の俸給等の額及びその支給に関する事項は、別に法律で、これを定める。」というのと、それからその前に二項というのは、これは、いわばこの俸給等の額というのは、個人当りの額、それから又支給に関する事項というのは、実際に実施する場合の事項、こういうふうに理解していいわけですか。
たとえば近く物價が大幅に改訂されます場合に、当然に賃金も改訂せられると思いますが、その改訂されるまでは二千九百二十円の水準で支給される。また、たとえば新しく三千何百円というような賃金がきまつた場合に、それを四月に遡及して支拂うというような考えは、今のところもつておりません。
○西尾國務大臣 この点は二十一條の法第十二号附則第七條の規定が引用されているのでありますが、その第七條の場合には、遅刻その他の事情によつて執務しない場合には、当然に給料は支給しない。そういうことがきめられておつたのをここでさらに確認したのであります。それはもう既定の事実であります。それとともに、またたとえば爭議その他の場合において、執務しなかつたという場合も含めておるのであります。
それから旅費の実額支給、これを説明いたしますと、公報または研究の目的をもつて出張して、実額の何分の一にも足らない旅費しか支給されていない現状であります。それから交通費の軽減、教員の交通機関利用に関しての便宜供與、教員が公務をもつて出張するにあたり、交通機関を無賃または割引利用させるようなことにしてもらつたらどうか。鉄道職員、警察官にはその利便があります。
なおその弁護人に対しては旅費、日当、宿泊料、報酬等を支給することはもとよりでありますが、これも本法ではつきり規定することにいたしました。審問期日に出席すべき当事者は、被拘束者本人、その弁護人のほか、拘束者、請求者及びその代理人等であります。拘束令状を発した裁判所の裁判官、檢察官は立会うことができるのでありますが、これは当事者として出席することを要するという意味ではございません。
○説明員(江下忠君) 只今の御質問の第一點の價格差補給金の問題につきましては、目下物價廳におきましては、重要基礎物資につきましては昨年と同じように一定の安定滯を設けまして、それと生産者價格との差につきましては、價格差補給金を支給するというやり方を今囘もとることになつております。
○原虎一君 先程中西委員と加藤労働大臣との質疑應答がありましたが、この新給與苦情処理委員会というものは、私の考えからいたしますと、言葉を別に申しますれば、一つのこの二千九古二十円ベースの支給に関して苦情が起きた職員に対する仲裁機関と解釈するのであります。從つて第二十四條の一項、二項、これに対する解釈を給與局長からお伺いしたいのであります。
まあ直接には四百二十円の支給なんです。そういうふうなものは、今度新らしい他のベースが來れば、これは又新らしい法律となつて変るということは、これはもう給與局長自身が何回も言つていると思います。而も新らしいベースの問題は、政府自身が今日でもすでにいろいろ新聞にも発表しておるし、決定的なものではないと思いますが、まあ或る種の情報として発表されておる。
○政府委員(今井一男君) 人事の方針を統一するためと申します意味は、結局職階的な給與を支給いたしますと、自分のところは課を沢山作つて、そうして課長というものを沢山置く、こういつたことが、およそ課長にはどのぐらいの経驗年数、どのくらいの給與を與える、係長はどうだ、何はどうだと、こういうふうに決りつて参りますので、人事がおのずから各省とも歩調が合うというようなことになります意味にお着まして、人事に関する
かかる同胞の就職希望に対しましては特にその技術、経験を生かし、又事業経営希望者には資金、資材と企業権を、就農希望者には土地と資金と農具を計画的に配給する措置を講ずると共に、内地失業者に適用してあります失業手当法のごとき一時的國家の負担において支給し、その間は簿給又は無給で適当な工場会社に入社せしめてその能力を利用し、生産に協力せしめ、一面就職の機会を作らしめるような処置を取るなども考慮すべきであると
先ず第一に母子寮、育児院等の社会施設を拡大強化すること、尚未復員給與法を、これを現地において主人が徴用せられました留守家族に対しましても適用さるべきこと、(「賛成」と呼ぶ者あり、拍手)もう一点は弔慰金の問題でございますが、終戰後貨幣價値の低下いたしておりますことはここに喋々する必要のないところでございますがやはりこれは戰時中と同じ額の五百八十円が支給されているのでございまして、これは余りにも非常識の
職業安定法の第二十一條第一項の規定に基いて、職業安定委員會委員旅費支給額に關しての議決を求める件につきまして、衆議院の勞働委員会の方から兩院の合同審査會を六月一日午後一時から開きたい。こういう申出がありましたのであります。これを應諾しても差支えないですか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
そうなりましたときに、その本豫算によつて四月まで遡及いたしまして手當を支給する、こういうふうにいたしたいと考えている次第でございます。
――――――――――――― 五月十一日 職業安定法第十二條第十一項の規定に基き、職 業安定委員會委員旅費支給額に關し議決を求め るの件(内閣提出) 同月十日 岐阜縣飛騨地區の教職員に寒冷地手當支給の請 願(岡村利右衞門君紹介)(第五八二號) 三島、豐能兩郡における勤務地手當の地域給を 乙地域に引上の請願(原田憲君外一名紹介)( 第五九四號) 同月十一日 三島、豐能兩市における勤務地手當
この點は、たまたま癩療養所が存在いたしますために、當該都府縣が非常な財政上の負擔をするというような不合理がございますので、本年度の豫算の要求に際しまして、この點の是正を申したのでございますが、結局從來支給されておりまする最高の百五十圓を、全部に亙つて平均に支給できるように承認されましたので、この問題も概ね私共としては解決いたしたものと考えておる次第でございます。
税務職員の優遇につきましては、昨年國會の御決定をいただきまして、税務特別手當というものが支給されましたが、こういう臨時應急措置というものは、給與の建前から申しましても適當でありませんし、かつまた税務官吏そのものの志氣を鼓舞する點からも、本俸そのものを引上げるという考え方が筋道でございますので、今囘はこの特別手當を全部本俸化する豫定で、ただいま案が固まるところでございます。
從來は現業職員にだけしか支給されませんでした時間外手當が、その他の一般職員にも支給されることに相なつたわけであります。ただ新制度への切替の關係から、若干そこに行き違い等を起している分もあるやに聞いております。すなわち從來は何時間居殘りいたしましても、そういつたものは一文もなかつた。それが新しい規定によりまして一時間ごとに出す。
この一つは現在銅とか鉛なんかには、價格調整のための補給金を支給されておられるように聞いておるのでありますが、この價格差補給金というものは、今後はこういう銅とか鉛とかについては、廢止されるのでしようか、本年度も繼續してこの價格差補給金をお出しになるお考えでありましようか、お伺いいたします。
つきましては具体的にお尋ねいたした方がはつきりすると思いますが、経済團体が選挙に関係する場合、例えば候補者を推薦するとか、或いは候補者にその運動費用を支給してやるとか、そういうふうに選挙に関係する場合、もう一つは政治團体に寄附する、政治資金を寄附するというような場合、特殊な場合だけを制限して、その場合には同様にこの法律を適用するのだということにするということも一つの方法ではないかと思います。
尤も今のオーバー・タイムは從來のものと違いまして、黙つてただ役所に坐つておれば、そのまま付けるというふうな建前は採りませんで、上司が必要と認めまして、積極的に、或いは居殘りを命じたというような場合に限つて支給する建前を採つております。その意味におきまして、決して濫に流れないように努力はいたしておりますが、尚今後と雖も御指摘のようなことにならないように努力いたしたいと考えます。
それは、政府は、ここでも非常に揉めたと思いますが、二千五百圓を支給するということについて相當差別支給をしたわけであります。これは、確かに一般の従業員から見ますと、金も欲しいという氣はあります、實際生活に困つておるわけでありますから。併し金が欲しければこれを呑めと、こういうふうな態度であります。
そのことはともかくとして、鉄道もしくは通信料金の値上げの問題でありまするが、いかにもわれわれは片山内閣の当時、御承知にように〇・八の生活補給金支給の問題について、政府は他に財源がないから値上げによつてこれを支給するようにしたい、こういう意見でありましたけれども、われわれはこの程度のことは、いずれ新予算年度においては、本格的な檢討がされなければならない。
御承知のように、教育費が非常に高くなつて、國家としてもそれとの均衡を保つために、財政の都合から授業料の値上をやらなければならぬというようなことは、一應考えられる問題でありまするが、そこでこの三倍の授業料の値上が、はたして適切であるかないかという点についての文部大臣の意見、それに附け加えてこれらの欠陥を補うためには、現在ある育英資金というものを増額していき、現在の定員あるいは現在支給しておる支給額を、
これは十一ですか、「支給方法については從前通りとする。」、問題の「從前通りとする。」、この「從前」の理解の仕方でありますが、若しこれが二つの法律が一瞬なものだというふうに我々は考えるなら、「從前」ということは常識的に考えて、少なくとも千八百圓ベースで受けておつた状態、これが「從前」であるというのがまあ普通常識で、誰もそう考えるのじやないか。
この點につきましては、組合側と團體交渉をいたしました要綱の中には、何と書いてあるかと申しますと、十一には「俸給、扶養手富、勤務地手當の支給方法については從前通りとする。」かように規定してあります。この規定を具體化したものが實はこの二十一條に相成つたわけであります。
それから今一つは、問題になつております二千九百二十圓ベースの支給のための法律であうて、從つて一月から三月までだというのでありますが、そういう主張が組合からなされておるが、すでに三月、四月も過ぎておりまして、次の新物價艦系による新給與というもの等を考えますれば、假に元のこの制定をするための、組合側の意向でありました三月まで二千九百二十圓の支給だけの法律ということになりますと、そうすると、これを餘りごたついて