2021-05-26 第204回国会 衆議院 国土交通委員会 第19号
それは八王子支社等からの指示だったというふうな理解でよろしいんでしょうか。
それは八王子支社等からの指示だったというふうな理解でよろしいんでしょうか。
広域にわたり展開する支店、支社等はあるが、異なる地域の支店、支社などで勤務経験を積むこと、生産現場の業務を経験すること、地域の特性を経験すること等が労働者の能力の育成確保に特に必要であるということを客観的に事業主に説明をさせる、それができなければ、出産、育児を理由とする不利益扱いと同様に厳しく指導を行う、こういう姿勢が今この支払基金に対しても求められていると思うんですけれども、もう一度お願いします。
これは、私も郵政省にいた人間ですけれども、むしろ最前線を切っていくよりも、中間の部分をどうやってスリム化していくか、あるいは中間管理部門と関連の団体、支社等の管理部門のスリム化、こういったものについてむしろ進めていく必要がある。 あるいは、一部取り上げられているように、この地域に根ざした特定局長の転勤という問題があります。
まず、郵便局長の経営への参画に道を開くという点でございますが、昇任や支社での活躍につきまして、意欲と能力を持つ局長には、人事の適材適所、それから現場の活力を支社等の間接部門に導入するなどの観点から、その道を開いていきたいというふうに考えております。
この集配拠点の再編につきましては、平成十七年十月の郵政民営化関連法案成立を受けて公社が自発的に本社案を作成して、その後、支社等の意見を踏まえ、十八年三月末に公社としての再編案を取りまとめたものと聞いております。あの議論をしているときに、私はこういうことがいろいろ議論されているということは、私自身は承知をしておりませんでした。
また、一方で、均等政策研究会の報告では、全国に支店、支社等がある場合であって、異なる地域の支店、支社等で管理者としての経験を積むことが幹部としての職務能力の育成、確保に必要である場合や、人事ローテーション上、転勤を行うことが必要である場合など、と認められない場合は、合理性がないと考えられる場合もあるんじゃないかというような御指摘もなされていることでございます。
これだけでは十分ではない、もっと具体的なものを示すようにという御指摘でございますが、なかなか、これ以上のところはまだ示したものはございませんので、十分これから議論を尽くしていきたいと思いますが、逆に、例えば、一般的に言って、全国展開のある大きな会社、全国に支社があるような会社においては、異なる地域の支社等における現場経験であるとか地域の特殊性の経験などが将来の幹部としての職務能力の育成確保に必要であるとか
例えば、支社等がありましても、支社等の間で全く人事異動が行われていないような場合には合理性がないということになります。 いずれにしても、合理性の有無についての具体的な例示については、法案成立後、審議会における議論を経て、指針において定めていく予定でございます。
随意契約の相手方につきましては、発注機関であります現地の支社等又は事務所の競争参加資格等審査委員会において同要領に照らしまして調査、審議し、決定しているところでございます。
○参考人(奥山裕司君) 先ほど御説明申し上げましたが、日本道路興運の業務実施状況につきましては、日々業務が適正に履行されているということを確認しておりまして、今回の御指摘の四月からの、新年度の契約に際しましても、この条件としまして、先ほどありました指名停止等の措置を講じる事由には該当していない、そういうものが発生していないということで、四月から新年度の契約に際しましても、発注機関であります支社等又は
○藤井参考人 この支社等において開催された会議の個々の詳細については承知しておりませんけれども、例えば福井先生の場合は、都市行政、地域行政に非常に堪能な先生でございまして、幅広く日本全国、いろいろな御見識をいわば御指導いただいている先生でございますので、個々の地域というよりも、東名・名神地域という新しい地域の形成に伴う環境問題、あるいはその他幅広い都市形成の問題等、そういう意味合いから御指導いただいたものと
こういう地元の事情をしんしゃくしていただいて、これは最終的にJRが決めるんでしょうけれども、地元の新井市長も一生懸命高崎支社等にもお願いしているところです。ぜひ運輸省としても、そういった事情を理解していただいて、当面は下りで結構ですので、通勤快速電車の上尾駅停車というのも早急に検討していただきたいんですけれども、いかがでしょうか。
○政府委員(小幡政人君) 従たる事務所でございます支社等について、認定を受けた事業者が当該支社等における鉄道施設等の設計に関する業務を的確に実施するために講じなければならない措置を規定したわけでございます。 具体的には、例えば技術基準の解釈その他の技術情報の共有化、これは支社と本社、いろいろのほかの支社と、こういう意味での社内としての共有化。
さらに、昨年からは、特殊法人の財務諸表等の作成及び公開の推進に関する法律に基づきまして、財務内容に加えて、役員の状況、関連法人の状況等を内容とする事業報告書を作成して、本社、支社等において閲覧に供するなど公表しているところでございます。
それから、先ほど先生のお話をお伺いしておりまして気づいたのでございますが、本社または支社等におきましては全文及び中身をそれ以上に公開してよろしいのじゃないか、いわゆる全文を公開しておると、こういうふうに承っておるんでしょうが、実態はそうなっておるだろうと私は思っております。
これにより、平成八年度決算から、各特殊法人の本社や支社等で民間の水準以上に公開された財務諸表等を閲覧することができるようになっております。 また、次のページ、三ページの⑥をごらんください。 「国有林野事業に関する行政監察」でありますが、同事業は、五十三年以来累次にわたる経営の改善に取り組まれているにもかかわらず、御案内のとおり、その財政状況は悪化の一途をたどっております。
そこで、JR各社においてもやはりこの安全の確保こそ利用者に対する最大のサービスだというような観点から、そして、この問題は労使がその立場を超えて会社として一丸となって取り組むべき問題だ、こうした認識をお持ちでございまして、事故防止に関する事項については、労使の協議のもとに締結されている労働協約に基づいてJR本社、支社等に設置されている経営協議会において協議を続けていると聞いております。
このように多額の事業費を投下した造成宅地が長期にわたり保有されている、こういう事態につきましては、良質でかつ低廉な宅地を供給する、そういう公団の目的が達せられないこととなるばかりでございませんで、処分が遅延すればするほど、利息、金利、それから管理経費が累増することとなりまして適切とは認められないと思われましたので、公団におきまして未処分地につきましての適切な対策を講じていただきまして、各支社等に対する
名古屋支社等においては、豊田通商と同じ番地の隣のビルに豊田商事名古屋支店を設けたわけですからね。どっかの市ではトヨタ自動車の事務所のあるところで社員の採用試験をしたとか、最初からもう明らかなんです。 そのようなことが明らかであっても、なおかつこの不正競争防止法によって防止をできなかったということもひとつ考えていかなくちゃいかぬ。
法人税なども、いわゆる本社所在地、あるいは分社、支社等の関連した施設が地方にある場合には課税標準の根拠になりますが、それ以外はやはり地方交付税によって適切に、時代に即応できるように慎重に、地方交付税の改革とかそういうようなことにつきましては真剣な御検討を願わなければならぬと平素考えておるような次第でございます。