1990-11-28 第119回国会 参議院 決算委員会 閉会後第5号
結果的には長良川本川では重大な被害は発生しませんでしたが、支派川では破堤等の被害を見まして、仮に台風の速度がこのように速くならずに降雨時間がもう少し長かった場合には大被害が発生したであろうと現地の住民の方々も申しております。
結果的には長良川本川では重大な被害は発生しませんでしたが、支派川では破堤等の被害を見まして、仮に台風の速度がこのように速くならずに降雨時間がもう少し長かった場合には大被害が発生したであろうと現地の住民の方々も申しております。
またさらに、幹川につきましてもそういうことでございますが、その支・派川の、御指摘の中小河川等について見ますればその改修は相対的に立ちおくれております。
○岡部三郎君 この本流河川の改修が進むにつれまして、どうしてもこの本流の洪水量が増大をしていきますし、また到達時間も早くなってくるということから支派川の受ける影響が非常に大きいわけであります。
そういうことで各地で支川がはんらんしたわけでございまして、現在特に支派川として破堤の多かったところは石狩川、破堤または溢水でございますが、石狩川流域でございまして、その個所につきましては直ちに緊急の復旧を実施してまいっておるところでございます。
御指摘のように外水に対しまして、本川筋に対しまして、今回かなり改修の成果が上がったわけでございますが、支派川につきましてまだこれからやるべきことがたくさんございますので、支派川の改修を促進したいと考えております。
しかし、同支派川は堤防の決壊、はんらんが相次ぎ、加えるに山地崩壊により土石流が発生し、各地に多大の被害をこうむり、被害総額約二十五億円とのことであります。 次に関市でありますが、千ミリに達する降雨量のため、美濃市同様、中小河川がはんらんし、人的被害はもちろん、公共土木施設、農耕地等に被害をこうむり、約十三億円の被害を受けました。
そこで、大きな川は大抵できたでしょうから、こういう小さい支派川にもう少し建設省なりが目を向けて、早急にこれを改修する、大きな川を一本やる金があれば、こういう小さい川は十本、二十本できるんですよ。何とかこれをもう少し早くやって、再び災害が起きないように、今回災害をこうむった小さい川に対する手当てをやる意思はないか、これをひとつお聞きしたい。
しかし一般的に、この五十七の支派川はきわめて小さな流域でございますし、その流域の中でいわゆる農用地造成で林野その他を裸地にする部分の比率というものも、必ずしも多いわけではございませんので、その辺はやはり技術的に、どのような現況断面のままでは被害が生ずるかという判断に基づいてやることになると思います。
その中で支派川が五十幾つかございます。その流域の現状なりあるいは開発されたあとの状態なりを想定いたしまして、そこに設けるべき防災施設等について一本ずつ検討を加えております。内容は、非常にこまかくなりますので省きますが、それがいわゆる農用地造成に伴うものであれば、当然原因者負担と申しますか、事業主体がそれらの施設をやるということにしておる次第でございます。
また、一級河川の支派川で、まだ県の管理に属しておるところはたくさんございます。その河川を見ますと、大体におきまして非常に管理が悪い。これが第一に指摘できます。管理が悪いというのは、要するに、費用の問題もあろうかと思います。それから、一たん改修が終わった河川でも、なお管理の十分でないという点もございます。
したがって、そういう気持ちは持っておりますけれども、これはなかなか政府全体の問題でございますし、大蔵省の問題もありますし、自治省の問題もありますから、少なくとも、この河川はやはりこれだけの支派川は市町村で責任を持って管理せよ、維持をしっかりやってくれということを目的にきめれば、市町村につきまするこの公共団体の関心ももっと広くなる。
そうして、水系主義の本来の趣旨というものは、水源から河口まで、支派川を含んで一貫した管理を行なうということだと思うのでありますけれども、現行法では形式的に水系主義を掲げておりますけれども、それが貫かれていない。区間主義的な方法もそこに加味されている。ただいまもお話しございましたけれども、そのために、上流と支派川に法の規制を受けないものが残る。
○藤原房雄君 水系一貫管理主義ということが叫ばれておるわけでございますが、これとの関係については、先ほどいろいろお話しがございましたが、支派川の管理の的確化をはかるというこういうことですけれども、このことばどおりの的確化がはかられていく方向に進めば問題ないと思いますけれども、意地悪く考えれば一級河川とか二級河川の指定の追加、また変更というものが押えられるんではないかと、逆に考えられるんですけれども、
○加瀬完君 この災害河川の本流だけではなくて支派川といいますか支流なり、その支流からさらに出ている派流といいますか、また支流なりまで含めて復旧対象にこれからはしていただけると考えてよろしゅうございますか。
河川の維持管理という点からいってどこの河川でも、私はダム建設にあたってはやるべき方法であろうと思うのでありますが、今回の船明ダムの建設にあたって直接、間接に影響を受けるであろうと思われる気田川、阿多古川、二俣川等の支派川について、ぜひ今年秋行なう定点測量の地域にこの三支流を入れてほしい。そうでないと、また、ダムの責任だ、そうじゃない云々という紛争の種になる。
ダムの埋没に関連をして上流本川なり支派川の河床の上昇等についても、なぜ上がるのかという私の問いに対し、この前も申し上げましたけれども、わかりません、鋭意これから検討をいたします、こういうことに終わっておるわけでありますけれども、中谷先生はこういうことを言っているのであります。昭和二十六年ですよ。いま四十四年、十八年前。「次ぎは埋没防止に必要な基礎資料である。
やはり河川を一体として把握していくことが災害を防除するゆえんでありますから、そういう河川の重要な支流、支派川というものは、これはやはりある程度までは直轄でやっていかなければ河川を守ることができないのではないかと思います。 それからもう一つの矢部川というのは、実は筑後地域一体というものをかんがいしている非常に重要な河川であります。
都城市域の大淀川のはんらん、あるいは川内川のはんらん、また熊本県の緑川支川加勢川におきますはんらん、滞水を見ますと、大河川はほぼ堤防ができ上がり、これにそそぐ支派川の河道の整備、改修、築堤等がおくれているところに原因があると考えられます。さらに低地域においては、内水の排除施設を早急に行なう必要があります。
本川岩木川は下流部分の改修がほとんど完了しておりますので、そのために未改修部分の支派川に集中的に負担が加わり、現に岩木本川の逆流が溢水したともいわれております。本川の改修とあわせて、関連する中・小支派川の改修にも十分な配慮の上、水系一貫の治水対策の確立が絶対に必要であると痛感いたしました。 第四は、新産都市の建設状況についてであります。
それから農業を離れまして、関連のあります河川の災害につきましては、最近変わってまいりましたのは、全道的でありませんで局地的な豪雨、こういうのがありますので、特に来年度におきましては、本流は相当進んでおりますので、支派川につきまして建設省といろいろ打ち合わせまして、中小河川を特に伸ばして災害を防除する、こういうような予算を要求しております。
それから補助災害につきましては、先ほど政務次官からお話があったとおりでございますが、特に横浜市内の中小河川あるいは鶴見川の上流の支派川並びに川口周辺の中小河川のはんらん、そういったもので、横浜市内鶴見川流域あるいは川口市の周辺に浸水被害を生じております。
であるならば、その区域についての証明をいたさなくてはならないので、当時告示をもってあらわしたものと証明に使ったものと異なるがゆえに、直ちにその効力に変動があるのではなくて、要はその区域を明らかにすればいいと考えるところでございますので、河川法施行規程におきましても、区域の認定については、明文をもっては公布公告を要求しておるものではございませんが、わずかに建設大臣が、河川自身を認定した場合、あるいは府県知事が支派川
鳥取県境港新港湾整備五箇年計画促進 に関する請願 第七六 国鉄の第三次長期計画推進に関する請 願 第七七 総合観光開発推進に関する請願 第七八 国鉄第三次長期計画の資金確保に関す る請願 第七九 東北本線北上、六原両駅間に簡易駅設 置の請願 第八〇 国後島、択捉島、北千島及び樺太地域 への墓参実現に関する請願 第八一 原水爆の禁止等に関する請願 第八二 緑川並びに開運支派川
○説明員(国宗正義君) 整理番号一の緑川並びに関連支派川の改修事業促進に関する請願につきましては、埼玉県の南荒川左津低地帯に位置する川口市、戸田町、蕨市、浦和市一帯を連年の水害から救うための住民から改修の請願でございます。建設省といたしましては、緑川流域の近年におきまする被害の実情にかんがみまして内水排除その他河川改修事業を早急に実施する必要があると考えまして、改修計画を目下検討中でございます。
それでは整理番号一の緑川並びに関連支派川の改修事業促進に関する請願、これについて審議を行ないます。 政府のほうの意見を聞きますか。——それでは河川局関係のこの三件について御説明願います。
○委員長(安田敏雄君) 次に、請願第九号緑川並びに関連支派川の改修事業促進に関する請願外十二件を一括して議題といたします。まず、中島専門員から説明を聴取いたします。
その場合に、そういう点の指定が、あそこはちょん切ってしまうということはないのだろうと思うけれども、あの部分に対しては指定しないでよろしいということになるかもわからない、支派川に対して。こういう点はどういう基準でそれをぐっと押えるか、水系とはいいながら、ここに水とは何か、河川とは何かというふうに、ここに定義があるとおり、非常にあいまいです。
いままでのわれわれが持っておる河川の通念というものではなくして、今度は支派川までも入れようという。水系という方式になるというと、そういう問題が起きてくるのですよ。で、そうすると、河川でないと——定義にははっきりと書いてありますよ、川というものは何かということは。川というものは何かと定義に書いてありますよ。川というものは、どういうものが川なんだということになっておりますがね。