2002-05-15 第154回国会 参議院 憲法調査会公聴会 第2号
今まで、契約制になり、支援費支給方式が導入されます。この支援費支給方式制度になりますと何が変わるかというと、例えば私のように在宅障害者の場合、介護ボランティアに来てもらうと、今まではただになっていますが、それが家族の所得によって一部負担になります。応能負担になります。
今まで、契約制になり、支援費支給方式が導入されます。この支援費支給方式制度になりますと何が変わるかというと、例えば私のように在宅障害者の場合、介護ボランティアに来てもらうと、今まではただになっていますが、それが家族の所得によって一部負担になります。応能負担になります。
○政府参考人(今田寛睦君) 御指摘のように、平成十五年度から支援費支給方式に変わるわけでありますが、その際、市町村が支援費の支給を決定するときに支給期間を定めまして、その上限について、つまり何年という上限につきましては厚生労働省令で定めるということになっております。 この支給期間の上限につきましては、利用者の障害の程度でありますとか介護を行う者の状況等に変化があることも考えられる。
二、障害者福祉サービスにおける支援費支給方式の導入に当たっては、障害者のサービス利用に支障をきたさないよう、指定事業者に応諾義務を課すなど必要な措置を講じるとともに、バウチャー方式を含め支給の在り方について検討を行うこと。
これに対しまして、今回の改正によりまして新しい利用制度として導入されます支援費支給方式においては、市町村による支援費の支給決定は利用者である障害者からの申請に基づいて行われるものでございます。したがいまして、行政手続法上の申請による処分に該当いたしますので、例えば行政手続法の適用もこれからは受けるというふうになるわけでございます。
いずれにしても、バウチャー方式というのは、今の私どもがお願いいたしております支援費支給方式の中でどういう問題点があるのか、そういう意味においては今後の検討課題として位置づけておくべきかと考えております。
○政府参考人(炭谷茂君) おっしゃられましたように、これから障害者の方々が支援費支給方式をとります場合、その支援費を請求するという手続が市町村に対してなされますので、申請権と申しますか、そのものについては行政手続法上の申請に対する処分に該当いたしますので、行政手続法の適用を受けることになります。
○今田政府参考人 支援費支給方式におきますサービスの支援費の算定方法のお尋ねでありますが、これは法律の中にも触れておりますけれども、支援の種類ごとにサービスを提供するのに通常要する費用と規定されているわけであります。したがいまして、具体的な額の算定に当たりましては、その要する費用を詳細に検討いたしまして定めていきたいと考えているわけでございます。
○今田政府参考人 支援費支給方式のもとでのサービスにつきましては、障害者から申請があった場合に、申請のあったサービスにつきまして、その障害の種類や程度、介護を行う者の状況、それから社会参加のための支援の必要性、こういったことを総合的に勘案いたしまして、支援費の支給の要否、支援の期間などを決定することといたしております。
○今田政府参考人 支援費支給方式のもとでは福祉サービスの水準が維持されるという大前提があるわけですが、その上で、支援費を含めてその使途の弾力化、自由化を図る観点から、社会福祉施設の減価償却にも十分寄与するのではないか、こんなふうに考えております。