2021-04-21 第204回国会 衆議院 厚生労働委員会 第14号
だから、そういう意味では、就労を支援するためのいろんな、この中で仕組みをつくらせていただいておりますので、就労のためのいろんな活動をされるのならば、それに対して支援費を出させていただいたり、また、自立をされた場合には、就労者に対して給付金をお支払いをさせていただいて、何といっても、自立したときにはいろんなものにお金がかかりますから、こういう対応もさせていただいております。
だから、そういう意味では、就労を支援するためのいろんな、この中で仕組みをつくらせていただいておりますので、就労のためのいろんな活動をされるのならば、それに対して支援費を出させていただいたり、また、自立をされた場合には、就労者に対して給付金をお支払いをさせていただいて、何といっても、自立したときにはいろんなものにお金がかかりますから、こういう対応もさせていただいております。
○政府参考人(橋本泰宏君) 今委員御指摘いただきました過去における取扱い、これは、支援費制度から障害者自立支援法の法制度に移行するに際しまして、従前と支払方式が変わってくるといったことに着目をした一定期間の経過措置として行われたものでございます。
現場では、収入減少があった場合に、まず緊急小口資金により対応して、それでもなお収入の減少が続いたり、失業等となって日常生活の維持が困難となった場合には、原則といたしまして、生活困窮者自立支援制度による自立相談支援事業等によりまして継続的な支援を受けながら、総合支援資金の生活支援費で対応することを想定しております。 連続する形で、切れ目なく貸付けをしていきたいというふうに考えております。
それから、生活の立て直しが必要な世帯に対して原則月額二十万円以内を三か月間まで貸し付ける総合支援資金の生活支援費について、保証人がいない場合でも無利子にすること等の特例措置を講じますとともに、償還時に所得の減少が続く住民税非課税世帯の償還を免除することができると、このようにしております。 この特例貸付けは、お住まいの市区町村にある社会福祉協議会が受付の窓口になっております。
さらに、生活支援費として最大二十万円を、これも無利子で原則三か月以内、借りられることになりました。予備費を拡充していただき、三月十日は二百七億円、三月十九日には百億円確保していただきました。麻生大臣、ありがとうございます。 しかし、返せないと困るから借りないとちゅうちょする方々もいらっしゃいます。今回は、償還時は、なお所得の減少が続く人は返済を免除するとしております。
具体的には、従来の低所得世帯の要件を緩和するとともに、一時的な資金が必要な世帯に対する緊急小口資金について、十万円の貸付上限額を例えば小学校等の休業等の影響を受けた世帯に対して二十万円に引き上げる、そして、生活の立て直しが必要な世帯に対して原則月額二十万円以内を三か月間、これ最大六十万になりますけれども、貸し付ける総合支援資金の生活支援費について、保証人がいない場合でも無利子にすること等の特例措置を
この御家庭は生活保護を受けて、利用していらっしゃる家庭、世帯で、これまでは学習支援費を活用していたんだけれども、この学習支援費が廃止をされて、今後は申請があった者に対して支給をするということで、そのスキーの学習研修費という名目で請求、申請をしたら、今度は、その学習支援費は対象をクラブ活動費に要する費用に限定をすることになったということで、スキー学習は該当しないというふうに言われたんだけれどもどうしたらいいかという
御案内のとおり、事業所の職員の報酬というのは利用者の施設利用に応じて行政より支払われる支援費で賄われているわけでありますが、その支援費収入が仮に途絶えてしまっては、施設がないということで途絶えてしまっては、これは死活問題になる。あと、社会福祉法人などは、内部留保も規律がありますので、当面の手持ちも十分にあり得ないところもあります。
これに基づきまして、地方公共団体が民間シェルター等に対する財政支援を行った場合には、当該支援費の二分の一が特別交付税の算定基準に盛り込まれております。 平成三十年度の実績申し上げますと、地方公共団体の民間シェルター等を始めとする民間団体に対する財政的援助額、これ見込みの額でございますけれども、一億九千八百九十六万円でございます。
そして、障害者の虐待防止法に目を向けますと、そこからまた更におくれるわけではありますけれども、障害者制度の方においては、二〇一一年の十月の施行でございますけれども、その前に、福祉制度をさかのぼりますと、支援費制度、これは短い制度でありましたので余り文献もなかったり御存じない方も多いんですが、支援費制度が行われて、措置から契約というような利用契約制度が実行されたわけであります。
それを踏まえて、ことしの三月二十九日に学習支援費の取扱いについてQアンドAを発出しておりますけれども、その中で一番多かった質問というのが、クラブ活動の範囲について、学校のクラブ活動以外ではどういったものを想定しているかといった質問が非常に多かったということでございます。
家庭教育といいますと、昨年、学習支援費の引下げがありました。引下げといいますか、引下げになるだろうと思われていますが、実費支給という形に給付の仕方が変わりました。 これについて、実績、昨年から私も、あるいはことしも、ちょこちょことお伺いをしておりますけれども、その後いかがでしょうか。もう年度も変わりましたので、実績は出ておりますでしょうか。
学習支援費の給付実態でございますけれども、先生からさきの臨時国会でも御質問いただきましたけれども、この実態につきましては、今後、平成三十年十月から本年三月までの給付実績につきまして調査予定ということでございます。 給付実態を適切に把握できますよう、具体的な調査項目を検討した上で、全ての自治体に対して今後調査を実施していきたいというふうに考えております。
その中で、このヘルプサービスの中身を切り刻む作業というのが、支援費制度が、ちょうど平成十五年ですけれども、そのときから始まったように思います。その前段に、介護人派遣事業が事業費補助方式に変わった段階で、今までだったら、介護券みたいな形で、介護人、六時間とか補助をされていたものが、何の作業で十分です、これは十五分です、だからあなたは三十分ですというような、細かな積み上げに変わったんですね。
介護保険が始まるとき、高齢者でいえば介護保険が始まるときですし、障害者でいえば支援費制度ということになったときには、行政でいう、押しつけではないですけれどもおせっかいで、必要性があるのではないかというような御利用のお勧めといいますか、そういったところ、細かな契約のことですとか利用料を確認しながら行うわけではないサービスの導入がありますので、ここの部分は、今、地域包括ケアセンターの皆さんが担っていただいておるわけであります
生活扶助費は最大で五%、そして、子供のいる生活保護の家庭のうち四割は生活扶助額が減額、さらには、児童養育加算はゼロ歳から三歳までは五千円の引下げ、そして、小学生の学習支援費は半分も引下げというふうになっています。
例えば学習支援費というのがありますが、学習支援費は例えばどういう対応になっているか。学習支援費は、クラブ活動費用として活動の状況に応じて実費で支給することといたしました。その結果、実費で支給ですから、小学生では減額となる一方、クラブ活動が盛んになる中高生では増額になった、こういうことであります。
FMSの場合は、技術の流出を避けるために、秘匿性が高い部分の修理、整備は製造元の米国メーカーが行うということを求めておりますし、日本が維持整備の一部を請け負う場合もあっても、整備や技術指導を行う米軍の技術者の渡航費や人件費は日本が技術支援費として支払うと。米国から取り寄せる部品も高額になっていくということになるわけでありまして、高い価格で購入をした上で整備費が大きく広がっていく。
福祉施設のからくりでいくと、そこに随行する福祉職員のお金は支援費、報酬という国費で見られます。車代も国費で見られます。要は、原価の掛からない、しかも高付加価値なものをつくるとこんなに良くなるのだということで、画面の中にありますが、数か月たつと、お墓の土地を買いました、種が飛んできます、草ぼうぼうになります。
ところが、まずは、例えば介護保険の助成による高齢者デイサービスのお部屋と、それから生活介護の人、それは支援費ですね、障害者の、出どころが違います。そうすると、隣り合わせでごちゃ混ぜにしようとしているのに、それぞれ違った交付金だから廊下を二本造りなさいというような話が最初ありました。
具体的には、DV防止法等に基づきまして、地方公共団体による民間シェルター等に対する財政支援については、当該支援費の二分の一が特別交付税の算定基準に盛り込まれておるところでございます。また、婦人相談所からの一時保護の委託を受けた民間シェルターにつきましては、都道府県が一時保護委託費を支給し、その半額を国、厚生労働省さんが負担しているというふうに承知してございます。
十月一日から、学習支援費の申請状況ですね。私も、事務手続については、質問、要りません。生活保護の実施要領とか、全国の係長会議等の資料、私も全部拝見をしておりますので、書きっぷりについては異議もある箇所もたくさんありますけれども、とりあえずの確認でございます。
生活保護受給世帯の子供の学習支援費につきましては、ことしの十月一日から、クラブ活動にかかる費用を支給対象として、活動の状況に応じて実費を支給しているということでございます。
再就職を断念して帰国を決意した者に対して、当分の間、同様の身分に基づく在留資格による再入国を認めないということを条件にして、本人一人当たり三十万円、扶養家族の方は一人当たり二十万円の帰国支援費を税金で支援する、こういうことをやりました。 そのときに帰国支援事業で母国に帰った日系人は二万一千六百七十五人に上ります。このときに再入国禁止条件というのをつけたんですね。
○加藤国務大臣 御指摘の学習支援費については、支援対象をクラブ活動に係る費用ということで整理をし、支給方法は活動の状況に応じた実費支給、こういうことにさせていただき、これは十月から施行されていくわけであります。
最後になりますけれども、十月一日に施行されます学習支援費、生活保護の学習支援費について、この間、丁寧に対応するというお話でございましたが、四月以降に全国課長会議等の会議等で周知をしたり、あるいは実費額、領収書がない場合どうするんだといったものはQAを作成するというふうに伺っておりましたので、今の進捗状況をお伺いしたいと思います。