2021-03-12 第204回国会 参議院 予算委員会 第10号
人数でございますけれども、令和二年十二月末現在の六十五歳以上の要介護認定者、要支援認定者含めまして六百六十七万人でございますけれども、そのうち二割負担の方が三十四万人、三割負担の方が二十六万人という状況でございます。
人数でございますけれども、令和二年十二月末現在の六十五歳以上の要介護認定者、要支援認定者含めまして六百六十七万人でございますけれども、そのうち二割負担の方が三十四万人、三割負担の方が二十六万人という状況でございます。
○政府参考人(土生栄二君) 先生御指摘のサービス未利用者数でございますけれども、現在では総合事業ということでございまして、全体の正確な把握はしていないところでございますけれども、実態統計の中から、要介護、要支援認定者数から介護保険給付の受給者数を単純に引いて算出いたしますと、平成十五年度は約八十万人、割合でいいますと二〇・三%、平成三十年度は百七十三万人、二五・四%ということでございますが、制度が変
こちらの方は直近の数字ということで御説明させていただきますけれども、厚労省で実施しております介護保険事業状況報告によりますと、本年八月末時点で、要介護及び要支援認定者数は、全体で六百六十一万二千人ということでございます。このうち利用者負担割合が二割の方は三十三・三万人で全体の五・〇%、それから、現在では三割負担も導入されておりまして、三割の方が二十五・三万人で全体の三・八%となっております。
要介護、要支援認定者割合を見ても、全国平均は一八%ですけれども、和歌山県と埼玉県では一〇%ほどの差があるということであります。 なぜこれほど地域によって差が生じているのか、その理由を確認したいと思います。また、国としては、こうした差を埋めていこうとするのか、それとも地域差は地域差として受け入れていこうというスタンスなのか、伺いたいと思います。
制度が始まった二〇〇〇年四月には二千百六十五万人であった六十五歳以上の被保険者は、昨年末時点で三千四百二十三万人に、要介護、要支援認定者は二百十八万人が六百三十・五万と、それぞれ一・五倍、三倍と、大きく増加をしております。
それは、脳梗塞などにより要介護認定者、要支援認定者となっている方々の維持期の脳血管疾患等リハビリテーション、運動器リハビリテーションについてですけれども、これは医療保険で主に病院で受けているわけですが、この制度についてはひとまず平成二十八年三月三十一日までとなっています。
この部局長会議で原老健局長は、「全体の要介護・要支援認定者を減らし、事業を効率化・効果的に実施していく体制にもっていきたい。」
線を引いたところですけれども、できるだけボランティアで対応して要介護、要支援認定者を減らすという趣旨の御発言をなされておられます。 この御発言が意味しているところが、資料三、これも先ほどから使われているものでございますけれども、一番右の方、「費用の効率化」、「認定に至らない高齢者の増加」というところにこの原局長の発言は法案として具現化してくるわけであります。
それで、あちこち行って申しわけありませんが、資料五、これは介護保険の方の資料でありますけれども、これを改めて御確認いただきながら、その上で、資料四、これも厚労省につくっていただいたものでございますけれども、難病患者のうち、介護保険の要支援認定者数ですね。いろいろ制約条件が書いてありますが、約三・七%の方が要支援認定を平成二十三年度において受けておられるということでございます。
先ほどまでいらっしゃった原老健局長の御発言を紹介しておきたいと思いますけれども、一月の二十一日に全国の厚労関係の部局長会議というものがあって、線が引いてあるところの後ろの方なんですけれども、原老健局長は、「そうしたことで、全体の要介護・要支援認定者を減らし、事業を効率化・効果的に実施していく体制にもっていきたい。」という御発言をされておられるわけでありますね。
○中根(康)委員 時間がなくなりましたけれども、しかし、この原老健局長の「全体の要介護・要支援認定者を減らし、事業を効率化・効果的に実施していく体制にもっていきたい。」ということは、明らかに要介護者、要介護認定を減らすという誘導的な御発言だと思いますよ。 必要な方は、減らすとかふやすとかではなくて、結果的にふえたって、それは、皆さん、国民が保険料を払っているわけですからね。
介護の今回の改正で、要支援認定者、訪問介護、ホームヘルプサービスと通所介護、デイサービス合わせて三百十万人、介護保険給付から外すということが言われています。私は、父も介護保険のお世話になり、そして母も現在通所介護、デイサービス、それからショートステイに大変お世話になっています。とても感謝をしています。そんな人、多いと思います。これが介護保険給付から外して市町村事業に移すと。
そしてまた、特別養護老人ホーム、要介護一、二では入れないという、そういう問題がございますけれども、一、二でさえ、要支援認定者でも在宅での生活が困難な人は現実に存在されております。そういうことの改悪がなされますと、まさに保険あって介護なし、やっぱりそういう拡大をもたらす懸念がございますので、是非ともの改善をよろしくお願いしたいと思います。
そこで、現在、介護予防給付を受けている被保険者は何人で、介護予防・日常生活支援総合事業、つまり、今やっている事業を実施している自治体数、そして、それを受けている要支援認定者は幾らでしょうか。
介護保険が二〇〇〇年に創立されて以来、現在、第一号被保険者数は二千九百八十六万人、要介護、要支援認定者数五百三十三万人、十三年間で二・四倍に伸びました。サービス利用者は四百十四万人、特に在宅サービスの利用者は、九十七万人から現在三百二十八万人、三・三八倍にもなっております。 介護が今後の社会保障制度改革の鍵になることは明らかであります。
また、介護予防・日常生活支援総合事業の対象となった要支援認定者の数でございますが、平成二十四年十一月末時点の状況を保険者から報告されたものによれば、六百七十七人でございます。
一割負担になるのか負担なしになるのか、その利用料は区分支給限度額とは関係なく、要支援認定者が自己負担で利用料を支払うことになるんでしょうか。
要支援認定者と認定されている人々は、既に認定されているにもかかわらず、再度市区町村から認定を受けることになります。二度にわたって認定されるのはおかしいんじゃないでしょうか。要支援認定者については、どのサービスを利用するかについての判断はあるでしょうが、少なくとも本総合事業については自動的に本総合事業の対象だとすべきではないでしょうか。
二〇〇五年の法改正、二〇〇六年の報酬改定によって要支援認定者への在宅サービスが利用制限され、また介護給付適正化事業により、同居家族がいることを理由に多くの市区町村がホームヘルプサービスの生活援助の利用をカットしてきました。さらに、二〇〇九年の介護認定ソフト改定で、状態が同じであるにもかかわらず軽度の判定が出るなど大混乱が起きました。
本人の意向を尊重しではなく、どうでしょうか、対象者になるという判断において、要支援認定者の意向と市区町村と地域包括支援センターの判断が異なった場合はどのように決定されるんでしょうか。 受給権があるというふうに大臣は答えられました。私に受給権がある、じゃ私はそれを権利を行使できるわけですから、私はあくまでも要支援として扱ってくれ、これが可能だということでよろしいですね。
実態じゃ駄目で、質問の中で、例えば対象者になるという判断において、要支援認定者の意向と市区町村と地域包括支援センターの判断が異なった場合どのように決定されるのか、最終判断はどちらになるのか、また誰になるのか、対象者の判断に異議がある場合どこに申し出るのか。
五 介護予防・日常生活支援総合事業については、その創設においても要支援認定者が従来の介護予防サービスと同総合事業を選択・利用する意思を最大限尊重すること。また、国として財源を確保し、各市町村のニーズに応じて適切に実施するよう努めること。 六 介護療養病床の廃止期限の延長については、三〜四年後に実態調査をした上で、その結果に基づき必要な見直しについて検討すること。 以上であります。
日常生活支援総合事業という切り口でございますけれども、この日常生活支援総合事業に対して市町村の地域包括支援センターの方で採択するわけでございますけれども、いわゆる要支援認定者のお考えといいますか、今までの支給の部分とこの事業の部分の選択を地域包括センターの方でされるわけでございますが、いわゆる受ける側の要支援資格者、認定者の意思というものがどういう段階で反映されているのか、この辺の仕組み、あるいは運用面
しかしながら、本改正案は、その理念が実現できる改正とは言えず、むしろ、在宅の高齢者の暮らしを困難にしたり、要支援認定者が介護保険を利用する権利を奪われかねない危険もあります。 まず、地域支援事業に介護予防・日常生活支援総合事業を設け、介護予防事業の対象を要支援認定者に拡大し、市町村の判断によって行うとしていることです。
他方、今後の介護保険制度における要介護認定者及び要支援認定者、平成十六年の約四百十万人から平成二十六年度には六百万人以上に達すると見込まれ、今後、高齢者に対する介護保険サービスの需要がますます拡大していくことは間違いがございません。国民生活を支える介護保険制度の重要性が高まるということは言うまでもなく、将来にわたって介護保険制度が国民に信頼される制度でなければならないと考えております。
導入時に二百十八万人だった要介護・要支援認定者の数は、今日四百万人を超えております。今後、団塊の世代が六十五歳を超え、高齢化率が二五%を超える二〇一五年に向け、この数は更に増加することが確実であります。 今回の改正は、介護保険制度の初めての抜本改革であり、これまでの五年間の試行錯誤の経験と教訓を生かさなければなりません。
今、いろいろ数字を言っていただいておりますけれども、これまでと同様に、平成十八年度からスタートいたします第三期介護保険事業計画の作成に当たり、市町村が要介護、要支援認定者数を算定する際の今度は十八年度からの算定に当たってのまた参酌すべき標準としてお示しをしておるものでございます。
まず、今回提案されている要支援認定者に対する新予防給付につきましては、直接関係していないこともあって、余り具体的なイメージを持っておりません。