2021-04-14 第204回国会 参議院 資源エネルギーに関する調査会 第4号
この廃炉に要する費用につきましては、原子力損害賠償・廃炉等支援機構法に基づきまして、事故当事者であります東京電力が経営改革によって捻出し、機構に積み立てるということにしているところでございます。
この廃炉に要する費用につきましては、原子力損害賠償・廃炉等支援機構法に基づきまして、事故当事者であります東京電力が経営改革によって捻出し、機構に積み立てるということにしているところでございます。
御指摘のように、海外需要開拓支援機構法第二十三条第一項では、経済産業大臣は機構が対象事業活動の支援を決定する際に従うべき基準を定めるものとされております。これに基づき策定した基準では、支援の対象となる事業活動が日本の魅力ある商品やサービスの海外需要を開拓する事業であることなどを求めております。
それで、続けて除本公述人にお伺いをするんですけれども、原子力損害賠償・廃炉等支援機構法によって、本来であれば東京電力が払うべき損害賠償などの費用を国であるとか国民が負担する仕組みにしたということは、加害者である東京電力を救済するものであると。同時に、損害賠償の抑制につながっていくのではないかというふうに考えるんですけれども、公述人の考えをお聞かせください。
二つ目の質問ですが、実は、昨日の本会議で、菅総理に、原子力、ちょうど東日本大震災と、それに伴い発災した福島第一原発事故から十年ですので、原子力損害賠償・廃炉等支援機構法に規定されている、何が規定されているかというと、原子力政策における国の責任の在り方等に関する検討をするんだ、そして抜本的な見直しをするんだ、こう書いてあるわけです。
○井上国務大臣 お尋ねの原子力損害賠償・廃炉等支援機構法附則六条三項に基づく検討について、これまで、電気供給等のエネルギー政策に関する情勢等を踏まえつつ、これを所掌している経済産業省を中心に、原子力規制庁、文部科学省、内閣府原子力防災担当等の原子力政策の関係府省庁がそれぞれの所掌に応じて必要な検討を行ってきたということであります。
二〇一一年八月に公布、施行された原子力損害賠償支援機構法附則六条三項には、政府は、原子力政策における国の責任の在り方等について検討を加え、その結果に基づき、原子力に関する法律の抜本的な見直しを含め、必要な措置を講ずるものとするとあります。 総理に伺います。 原子力政策における国の責任の在り方等に関する検討は行われたのでしょうか。
私は、原子力損害賠償・廃炉等支援機構法の附則に書かれた課題、検討規定が法律に書いてあります、一つ一つ確認をしたいんですが、余り時間がありませんが、まず事故の検証。 これは、規制庁の金子さん、お越しいただいていますが、金子さん、ちょっと時間がないんだ。同期でして、大変優秀で。この附則に書かれている諸課題、検討規定の中で、しっかりとやられている唯一最大の項目がこの検証ですよ。
に関する 法律案(内閣提出、衆議院送付) 第二 防災重点農業用ため池に係る防災工事等 の推進に関する特別措置法案(衆議院提出) ━━━━━━━━━━━━━ ○本日の会議に付した案件 一、令和二年度一般会計補正予算(第2号) 一、令和二年度特別会計補正予算(特第2号) 一、令和二年度政府関係機関補正予算(機第2 号) 一、日程第一及び第二 一、株式会社地域経済活性化支援機構法
○議長(山東昭子君) この際、日程に追加して、 株式会社地域経済活性化支援機構法の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)を議題とすることに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
まず、地域経済活性化支援機構法改正案について、内閣委員長が報告された後、採決いたします。 次に、金融機能強化法改正案について、財政金融委員長が報告された後、採決いたします。 次に、中小企業経営承継円滑化法等改正案について、経済産業委員長が報告された後、採決いたします。
株式会社地域経済活性化支援機構法の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、内閣官房日本経済再生総合事務局次長風木淳君外六名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
株式会社地域経済活性化支援機構法の一部を改正する法律案に賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
○委員長(水落敏栄君) 株式会社地域経済活性化支援機構法の一部を改正する法律案を議題といたします。 政府から趣旨説明を聴取いたします。西村内閣府特命担当大臣。
――――――――――――― 本日の会議に付した案件 株式会社地域経済活性化支援機構法の一部を改正する法律案(内閣提出第五七号) ――――◇―――――
内閣提出、株式会社地域経済活性化支援機構法の一部を改正する法律案を議題といたします。 本案に対する質疑は、昨九日に終局いたしております。 これより討論に入ります。 討論の申出がありますので、これを許します。塩川鉄也君。
内閣提出、株式会社地域経済活性化支援機構法の一部を改正する法律案について採決いたします。 本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
特第2号) 令和二年度政府関係機関補正予算(機第2号) 反対 共産 討論通告 反 対 藤野 保史君(共産) 賛 成 田野瀬太道君(自民) 賛 成 今井 雅人君(立国社) 賛 成 國重 徹君(公明) 賛 成 美延 映夫君(維新) 内閣委員会 委員長 松本 文明君 株式会社地域経済活性化支援機構法
○高木委員長 次に、本日内閣委員会の審査を終了した株式会社地域経済活性化支援機構法の一部を改正する法律案、財務金融委員会の審査を終了した金融機能の強化のための特別措置に関する法律の一部を改正する法律案、厚生労働委員会の審査を終了した新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための雇用保険法の臨時特例等に関する法律案、同委員会から提出される予定の令和二年度ひとり親世帯臨時特別給付金等に係る差押禁止等に
内閣提出、株式会社地域経済活性化支援機構法の一部を改正する法律案を議題とし、委員長の報告を求め、その審議を進められることを望みます。
――――――――――――― 株式会社地域経済活性化支援機構法の一部を改正する法律案(内閣提出)
○議長(大島理森君) 株式会社地域経済活性化支援機構法の一部を改正する法律案を議題といたします。 委員長の報告を求めます。内閣委員長松本文明君。 ――――――――――――― 株式会社地域経済活性化支援機構法の一部を改正する法律案及び同報告書 〔本号末尾に掲載〕 ――――――――――――― 〔松本文明君登壇〕
(中小企業庁事業環境部長) 奈須野 太君 内閣委員会専門員 笠井 真一君 ――――――――――――― 委員の異動 六月九日 辞任 補欠選任 中谷 一馬君 高木錬太郎君 同日 辞任 補欠選任 高木錬太郎君 中谷 一馬君 ――――――――――――― 六月八日 株式会社地域経済活性化支援機構法
――――――――――――― 株式会社地域経済活性化支援機構法の一部を改正する法律案 〔本号末尾に掲載〕 ―――――――――――――
内閣提出、株式会社地域経済活性化支援機構法の一部を改正する法律案及び落合貴之君外三名提出、株式会社地域経済活性化支援機構法の一部を改正する法律案を議題といたします。 順次趣旨の説明を聴取いたします。西村国務大臣。 ――――――――――――― 株式会社地域経済活性化支援機構法の一部を改正する法律案 〔本号末尾に掲載〕 ―――――――――――――
原子力損害賠償・廃炉等支援機構法によって、国が東電救済のために資金交付する仕組みをつくったからなんですね。逆にこれを逆手にとって、税金で支援されているんだから、相当程度因果関係がなければ賠償できない、大切な税金だから、よっぽど因果関係がなければできないといって、被災者に対してできないできないと繰り返してきたという経過があったと思うんですね。
学生支援機構法の施行省令についてですが、日本学生支援機構の中で様々な貸与する奨学金がございますけれども、これ、文部科学大臣ができる、この対コロナに対してできる奨学金の制度というのは可能性としてはどういったものがあるのか、参考人の方、お答えできないでしょうか、お願いいたします。
いわゆるユニバーサルサービスについては、先ほど申し上げましたとおり、郵便、貯金、保険の三つの役務が郵便局で一体的に提供、一体的に利用できるようにすることとされてございまして、このために必要な経費の算定方法でございますが、独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構法などにおきまして定められてございます。
秋の臨時国会で、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法を素早く改正し、平成二十八年十一月十八日の機構法改正案の公布、施行の直後、十一月二十九日から翌年、平成二十九年七月十二日までの七カ月半の間に、計五回、平成二十八年度一兆五千億円、平成二十九年度一兆五千億円、合計三兆円の財政融資がJR東海に実行をされています。
仮に、原子力事業がスタートした当初から今の原賠支援機構法による備えがあれば、事故当時の二〇一一年には相当の備えがあっただろうというふうに想定されるわけであります。 ただ、そういう制度がなかったことで賠償への備えの不足が生じてしまったことについては、これは歴代政府も含めて真摯に反省すべきだと思います。
そして、確かに高等学校等就学支援金、これは民主党政権時代にやった実質高校の無償化法律ですけれども、それやJASSO、学生支援機構法においても教育の機会均等ということは明記されております。 ですから、本法案にも当然教育の機会均等ということは、大前提として目的規定にあるのが当たり前だと思うんですけれども、これが今回明記されなかった、それはなぜなのかということをまずお伺いしたいと思います。
その一方で、目的規定にある豊かな人間性を備えた創造的な人材を育成という文言については、これは教育基本法や日本学生支援機構法にも同様の文言があるんですけれども、そこにはない、社会で自立し、及び活躍することができるという文言が本法律案には入っております。
第二に、学資支給は、独立行政法人日本学生支援機構法の定めるところにより、独立行政法人日本学生支援機構が学生等に対して行う学資支給金の支給とし、これに要する費用は、政府が補助することとしております。 第三に、授業料等減免は、この法律に定めるところにより、大学等の設置者が学生等に対して行う授業料及び入学金の減免とし、授業料等減免に要する費用は、国及び地方公共団体が支弁することとしております。
この規定の仕方ですけれども、例えば給付型奨学金について規定する独立行政法人日本学生支援機構法では、同じく対象が大学、高等専門学校、専修学校ですが、これを総称して大学等というふうにしているところでございます。 なお、学校教育法の中におきましても高等教育という文言を用いた規定が存しないというふうなことも踏まえまして、今回の法律案でもこの大学等というふうな規定を設けたというものでございます。
また、独立行政法人日本学生支援機構法におきましても、その機構の目的として、豊かな人間性を備えた創造的な人材の育成に資するということも規定されておりまして、こうしたことを踏まえまして、今回このような規定を置いたというものでございます。