2018-04-06 第196回国会 衆議院 内閣委員会 第8号
機構が保有する、支援対象事業者が発行した未公開株、有価証券、あるいは事業者に対する貸出債権につきましては、この減損のルールでございますが、会社法やその他の関連法令、一般に公正、妥当と認められる企業会計の慣行に沿いまして、REVICとしても基準を設けて減損処理を行っているところでございます。
機構が保有する、支援対象事業者が発行した未公開株、有価証券、あるいは事業者に対する貸出債権につきましては、この減損のルールでございますが、会社法やその他の関連法令、一般に公正、妥当と認められる企業会計の慣行に沿いまして、REVICとしても基準を設けて減損処理を行っているところでございます。
機構といたしましても、特定支援業務を行う、こういうことを通じまして、支援対象事業者の保証人である経営者の保証債務の整理に取り組んでおるというわけでございます。 ただ、この特定支援業務外に、一般的に事業を承継する企業の経営者に対して新たに個人保証を付すかどうかということになりますと、ここはその金融機関の経営判断によるところにならざるを得ないかなと思います。
○国務大臣(高市早苗君) まず、支援対象事業者の選定でございますが、これは候補案件について、法案成立後に策定予定の支援基準に従い、機構内に置かれる海外通信・放送・郵便事業委員会で審議、決定された後、総務大臣の認可を受けて支援が確定することになります。
支援対象事業者選定の手順としましては、候補案件について、法案成立後に策定予定の支援基準に従い機構内に置かれる海外通信・放送・郵便事業委員会で審議、決定された後、総務大臣の認可を受けて支援が確定することとなりますので、委員御心配のあらかじめどこどこの事業が決まっているということはないものと考えております。 以上です。
六 特定支援対象事業者による今後の再チャレンジが円滑に進められるように、関係省庁及び関係金融機関等の密接な連携の下で、中小企業・小規模事業者である特定支援対象事業者の目線に立ったきめ細かい支援を行うこと。
まず、旧企業再生支援機構におきまして、相談に来なかった理由というものについて、なかなかお答えするのは難しいのでございますが、一つ考えられる理由といたしましては、地域経済活性化支援機構になる前の旧企業再生支援機構の時代でございますが、この時代には、支援対象事業者の名称等の公表義務が課せられておりました。
譲渡したことが本来の再生企業の将来に資するような、言ってみれば再建主になるわけでありますから、そういう点では、価格だけで判断するのではなくて、支援対象事業者が有する経営資源について譲渡候補先がどういうふうに活用していく方針なのかとか、あるいは雇用の維持、それから処遇に係るどういう方針を持っているかとか、事業シナジーがどう上がるかとか、そういうふうなことを評価の上に譲渡先を選定するということであります
委員会におきましては、機構による支援実績を増加させるための方策、経営者保証に関するガイドラインの定着に向けて機構に期待される役割、事業再生・地域活性化ファンドへの出資の在り方、再生支援対象事業者における雇用の確保等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。 質疑を終了し、討論に入りましたところ、日本共産党の山下理事より反対の旨の意見が述べられました。
それから、支援対象事業者であるコンソーシアム、委員から御指摘がありましたが、ゼネコンがもちろん中心なのでありますけれども、実は、女川町に本社を置く地元企業もこのコンソーシアムには参加をしております。 内閣府といたしましても、PFI推進機構が地域の活性化や経済の成長力強化に寄与するよう、適切な運営を図ってまいりたいと考えております。
しかしながら、一方で、国民に対する説明責任を果たしていくとの観点から、四半期ごとに、支援対象事業者の概要、所在地や業種など、また、機構による出資総額等を公表することとしてございます。 一方、新たな業務として追加しましたファンド運営業務及び地域金融機関等に対する専門家派遣業務につきましては、機構がこれらの業務を通じて間接的に支配することとなりますので、企業の名称の公表は義務づけられておりません。
第二に、機構による再生支援決定の期限を平成三十年三月三十一日まで五年間延長するとともに、支援対象事業者の名称を原則非公表とすることとしております。 第三に、機構の業務として、金融機関等に対し、地域経済の活性化に資する事業活動等に関する専門家を派遣すること、地域経済活性化に資する資金供給を行うファンドを民間事業者と共同して組成すること等を追加することとしております。
一方で、先ほども前川委員の質問に出ておりました中小企業円滑化法につきましては、本年三月まで、期限切れを迎えるわけであり、再々延長はしないと寺田副大臣も答弁をされておりますが、この円滑化法の第四条第三項では、機構の支援対象事業者である中小企業者に対し金融機関が保有する債権について、機構から金融機関に対し債権買取り申込みなどの求めがあった場合、金融機関には、事業者の事業の改善又は再生の可能性等を勘案しつつ
○糸数慶子君 今回の法改正では、機構の目的を定めた第一条において支援対象事業者の例示の部分からも中堅事業者が削除されており、衆議院の法案審査においても、政府から中小企業により支援の重点を置くという答弁がございました。 機構のホームページによりますと、元々機構による支援の必要性が相対的に高いと考えられていたのは中堅企業です。
第二に、機構による再生支援決定の期限を平成三十年三月三十一日まで五年間延長するとともに、支援対象事業者の名称を原則非公表とすることとしております。 第三に、機構の業務として、金融機関等に対し、地域経済の活性化に資する事業活動等に関する専門家を派遣すること、地域経済活性化に資する資金供給を行うファンドを民間事業者と共同して組成すること等を追加することとしております。
内閣府といたしましては、こうした規定の趣旨を十分踏まえまして、金融庁としっかり連携いたしまして、金融機関に対して、機構の活用後も円滑な資金の供給を初めとする支援対象事業者に対する継続的な支援に努めていただくように促してまいりたいと存じます。
そこで、支援対象事業者についてお聞きしますけれども、農林漁業者が主体であることを明確にしたと思いますけれども、その理由について説明をしてください。
このため、直接出資の金額や割合について現時点であらかじめ見通すことは難しいわけでございますけれども、いずれにしても、機構が行う出資につきましては必要な財源を確保し、支援対象事業者の資金需要に的確に対応してまいりたいと思っております。
それでは、支援対象事業者が活発な経済活動を行うためには、事業で行う生産や製造やサービスなどにある程度のロットの確保というものが要求されるというふうに思っております。その場合、資金や生産物量が少ないために意欲のある小規模農家が入れないことも考えられるわけですけれども、意欲のある小規模農家に対してはこのスキームの中にどのような対応があるのでしょうか。
四 機構が行う支援対象事業者又は支援対象事業活動支援団体に対する出資については、支援対象事業活動支援団体に対する民間等の出資の意向、対象事業活動を行おうとする地域の実情、事業分野をめぐる状況等を十分把握するとともに、必要な財源を確保し、支援対象事業者の資金需要に的確に対応すること。
○伊東委員 それで、支援機構は、この支援対象事業者の決定等、重要事項の決定を中立的に行う農林漁業成長産業化委員会、以下、委員会と省略しますが、この委員会を設置することとされております。この委員会が実際は支援対象事業者、これらを選定する、決定する、あるいは重要事項を決めるということであります。
○伊東委員 知見を有する有識者の方々を含めて、この委員会が農林漁業者あるいは支援対象事業者を決定するわけでありますけれども、それでは、この支援対象事業者の活動状況あるいはその把握、評価、指導、勧告、こうしたものはサブファンドの方に委ねられるということになるのでしょうか。どうでしょうか。
なお、修正案は、地域経済等に著しい影響のある場合の例外規定を設けるなど、限界はありますが、大規模な事業者を支援対象事業者から除く内容を規定するものであり、本修正案に賛成であります。 ただし、法案が修正されたとしても、最終的な損失が出た場合の国民負担の仕組みやファンドのような再生手法は変わらないため、基本的な問題点は解消されていないことから、反対といたします。 以上です。(拍手)
同日、前原国土交通大臣名で、機構に対して、「本件支援対象事業者は、」いわゆるJALは「我が国の成長基盤である航空ネットワークの形成に重要な役割を果たしている。 このため、引き続き安全かつ安定的な運航を確保するとともに、会社更生計画の策定過程を通じて、航空行政を所管する国土交通大臣の意見を十分聴取されたい。」と述べております。
○増子輝彦君 次に、支援対象事業者の決定には、当然、これ公正中立というものが担保されなければいけないと思います。 かつて産業再生機構がございました。
次に、機構による事業再生において支援対象事業者の経営者の責任は問うのか問わないのか、ここのところを一つ明確にしていただきたいということ。 それから、もう一点。実は、この対象事業者に対して銀行が機構に売却した債権を再度銀行が買い戻すというように誤解をされている方もいらっしゃるようでございますが、この点について事実関係はどのようになっているのか、お答えを願いたいと思います。
機構が支援対象事業者等を決定する際に従うべき支援基準を始め、支援基準を策定する上で必要となる基本指針、その他所要の省令、告示の今整備に努めているところでございまして、これらにつきましては、現在パブリックコメントに付している状況でございます。
例えば、支援対象事業者名、支援申込み金融機関、再生計画の概要、それから債権の買取り価格、あるいは法律で定める範囲内で機構の資金調達に対します政府保証の付与など、財政支援にふさわしい国民に対する説明責任を果たすために、御指摘のような情報につきまして開示しているものはございます。
正に産業再生機構が上場継続を要請したことに対する政府の見解というお尋ねでございますが、まず機構は、産業再生機構法に基づきまして、政府保証が付きました資金を使いまして支援対象事業者に対して債権の買取りや出資、融資を行うことなどによりまして対象事業者の再生を支援し、三年以内に株式や債権の売却等に努めることとされてございます。
○大臣政務官(江渡聡徳君) お答えさせていただきたいと思いますけれども、この件につきましても具体的なことということはお答えできないわけでございますけれども、特に所沢の方で市街地開発計画、特にこれからの今後十年を対象としてということですけれども、この辺のところにおきましても、機構が支援対象事業者における事業性を見極めるに当たっては収益性というのは重要な判断要素となるわけでございます。
○藤岡政府参考人 個別具体的なことでございますので、恐縮ですが、お答えできませんが、一般論として申し上げますと、機構が支援対象事業者に対しましてその事業を継続するか撤退するかを振り分ける際には、事業再生計画をつくりまして、事業分野、地域等の戦略等も勘案しつつ、基本的な投下資本に対してどの程度の利益が上げられるかなど、いわゆる収益性を考慮して決めているものと承知いたしております。